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G8森林行動プログラム(仮訳)実施進捗状況報告書個別報告書
フランスI. はじめに
G-8森林行動プログラムは1998年5月9日にG-8外相会合において採択され、バーミンガム・サミットにおいて各国元首により承認された。
以下は、そのコミットメントにするフランスの進捗状況を述べる。フランスは、自然資源の持続可能な利用および管理は最も重要なものであると認識している。林業においては、長い伝統により教訓が得られ、詳細な法および規則のみならず、経営慣行がそれに基づき形成されてきた。
以下は、検討すべき、総合的に扱われるべき全体の一部に過ぎないが、具体的な行動に焦点を当てたG8のコミットメントにつき報告している。
II. モニタリングと評価
・監視
ちょうど発足10周年を迎える仏森林健全局は、国家森林庁(ONF)、民間所有組織(CRPF)および他の公的機関など異なった森林経営団体所属の代表者240名のネットワークを率いる森林保護の専門家の核で構成されている。
同局は、害虫、病害および非生物学的要因による森林被害の年間約4,000の個別の記録を収集している。この情報は、データーベースに保存している。
さらに、樹冠の状態は、ヨーロッパレベル(EUプラス他の17カ国)で構築された組織的な16キロメートル四方(レベル1)ネットワークにより1989年以来毎年評価している。これは個別に監視する540地点、10,800本の樹木に相当する。
関連の結果および評価は年次報告書「フランス森林の健康状態」において公表される。
こういった監視活動は現在の森林の状態のみならず、大気汚染を含む、他の組織により監視された環境的要素に関係する考え得る傾向を描写することを目的としている。
第二の常設ネットワークは、100の森林からなり、30カ国に分布する800以上の森林の汎欧州集中監視(レベル2)ネットワークのフランス支部であるONFが実施するRENECOFORネットワークである。
1992年に発足し30年の間活動することになっている本ネットワークは、広範な生態系の長期的な変化があればそれを検知し、そういった変化の原因を特定することを目的としている。
多くの核となる変数が、各地点において計測される。それらは、樹冠の状態、土壌および葉の化学的状況、生長、土地の植生、異物の落下である。大気の沈澱物(オープンな野原および樹木の被いの下)、気象および土地に溶解する化学物質は、それぞれ27、26および17地点で副サンプルにより監視する。
・評価
データの大半は、IFN(国家森林目録局)により提供される。これは、当初は森林庁(農業省)の一機関として発足し、1960年から1970年にかけて徐々に体制を整えていった。のちに独自の役員会と独立した予算を持つ公的機関に改組した。
同局の主要な目的は、土地利用および土地を被っているものの種類の分布を特定することである。
多様なデーターおよび地図、それより第一に、概略、および目録の主要な結果の多くの図表を含む同局の小冊子を作成する。これらの結果は分析され、過去の目録と比較される。G-8各国元首のコミットメント実施にあたり、必要なデータを収集し、追加コメントをふくむ特別冊子の発行するなどして、特段の注目がFRA 2000に向けられた。背景の相違による異なる定義や理解および手段を可能な限り調和するため、さまざまな国々とFAO代表者との間で会合が数件行われた。
進行中の主要な改善点は何か?
1. 衛星による画像を使用し、航空写真の使用を中止すること
SPOT5衛星の打ち上げ(2005年頃の予定)からの超高解像度の画像が利用可能となるまでは、この利点の反面詳細さの低下にもつながる。2. 標本調査的論理から来る統計学的な予測に代わり空間的な予測を行う。
これらの大きな発展に加えて、手続きに多数の改良を加えることを検討または実施している。例えば
a) 写真デジタル化または直接デジタル化 b) 計測データベースのアプリケーションをを顧客のサーバーへ移行 c) 同局の目録公表の起草の一部自動化 d) 携帯型入力端末を用いた地上データの受信 e) 調査対象森林への地形図的横断から地球測位システム(GPS)による衛星誘導支援への切り替え III. 国家森林プログラム
G-8メンバーは、国家森林プログラムを定義・実施すること等により、持続可能な森林経営を促進することにコミットした。
21 -- 森林法
森林法は1827年から採択・実施されてきた。もちろん多くの改正および追加が原文に対しておこなわれてきた。
G-8のコミットメントが「トップにあるテキスト」すなわち森林法に反映されなければならないことは明白であった。
重要な作業が開始された。最初の部分は前文であり、伝統的な3つの目標である、森林の経済、生態系および社会的機能に加えて、持続可能な森林経営に言及した。我々は、なるべく早期に、できれば1999年冬もしくは2000年春頃の国会審議のためにこの事前作業を完了するものと予想される。22 --森林および農村開発
欧州地域において、森林経営を持続可能に改善することをめざした規則、法制および地上での応用において永年の伝統がある。その焦点は、収穫のみならず、徐々に環境および社会的側面を含める方向へ変化してきた。後者の側面は、EUの農村開発を目指したプロセスの中でも強調されている。したがって、森林プログラムを再訪し、他の当事者との対話および協力を改善するユニークな機会である
この対話の結果としての60頁の報告書には以下のものが含まれる。
- 過去のEUのプログラムに特別に言及し、歴史の結果としての現状
- 「大きな地域」において共有する地域に応じて表明される目的及び目標
- 5カ年プログラムに定義された数値目標を含む精密なプログラム
- 中期、のちに評価
広範な対話は森林経営者および多くの省および各部門の代表者が、お互いをよく知り理解する貴重な機会であった。
2つの主要な理念
* 均衡のとれた管理による農村の維持 * 雇用機会の創造 23 -- 森林戦略
国家森林プログラムを定義することは、中長期的な目標への合意を意味する。
普段のパートナーとの広範な協議はフランスの「委員会21」の後援で行われた。この広範でオープンな議論の産物として、「フランス森林戦略」と題した文書が作成された。この草案は各省および地域に回覧しているところである。
本文書の条項および内容の透明性を高め、一般社会の意識および参加を促すためにインターネット・フォーラムも公開された。
IV. 保護地域
G-8のコミットメントはこのようなトピックの優位性を高めた。フランスは2つの現在の活発なプロセスに積極的に関与している。
・ 生物多様性に特段の注目をした欧州森林保護閣僚会議(ストラスブルク会議決議S2およびEUFORGEN計画 ・ ナチュラ2000ネットワーク。同ネットワークは、多様な保護のステイタスを持った多くの「貯蔵庫」を含む。EU規則の実施は多くの議論や対立さえを引き起こした。こういった対立は、目標文書を検討している間に次々に解決している。 さらに、多様な保護のステイタスを含む現存する貯蔵庫および保護地域に関するデータ収集を目的とした、知識および共通理解を高めるため、例えばCOST E4等、この分野における幾つかの研究事業が、立ち上げれらた。
V. 民間セクター
フランスにおいては、70パーセントを超える森林が民間所有である。従って、民間セクターは、所有、製品やサービスの生産、経営に関して大きな役割を果たしているだけでなく、森林伐採および加工においてもユニークな当事者となっている。
1963年に法制定以来、25ヘクタールを超えるあらゆる土地に関して管理計画の作成が義務付けられている。これらの文書は所有者自身が、地域的状況を考慮して自ら作成する。そして、その文書は土地の所有者の代表が検討し承認する。国家の代表者は拒否権のみを持っている。
起草中の新森林法案は、管理計画の提出が義務付けられる土地の最低限度を10ヘクタール超に引き下げるよう提案している。
行動規範
G-8の会合は、広い意味で、持続可能な森林経営を確保することにより一層貢献するために民間セクターの関与の関心を強調した。
この観点において、森林所有者が主導権をもって、次にフランス国内の他の民間パートナーと共に、さらにステップバイステップで、他国と汎欧州森林認証(PEFC)の枠組みを定義付けをしてきた。この自発的なツールは、欧州の多様な状況の下、持続可能な森林経営とは何かを定義し、また同時に、遵守と幾つかの共通の基本原則の条件の下で認証制度の相互承認の基礎を確立することを目的としている。
VI. 違法伐採
フランスにおいては森林伐採は、厳しく規制されている。
公的および民間の森林において、管理計画が許可された伐採を定義している。
フランスは領土が限られ、人口密度が高く、違反者の大半は発見され、訴追される。持続可能な森林経営の認証条件に関する暫定的取り組みは、また、違法伐採を抑止する取り組みでもある。しかしながら、僅かな土地と僅かな加工拠点しかない国家においては安全に保護を設定することは困難である。
確実であるように見える場合、輸入木材にとって有用である。
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