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G7 / G8


紛争予防に関するG8ローマ・イニシアティブ
(仮訳)
  1. 紛争予防における女性の役割の強化

     国際社会は、紛争を予防し平和を強化することに対して女性が果たし得る積極的貢献を認識するようになった。例えば、紛争予防、紛争解決及び紛争後の平和構築における女性の役割は、第23回国連特別総会「女性2000年会議:21世紀に向けた男女平等、開発、平和」の最終文書において強調されている。2000年10月、国連安保理は、女性、平和及び安全保障に関する決議1325を採択した。これらの取組は、紛争下で女性は国際社会の保護を必要とする犠牲者というだけではない、即ち、女性は交渉者、平和創造者及び助言者でありその努力が持続的平和のために極めて重要であるとの認識が拡がっていることを示している。
     紛争予防、平和活動及び紛争後の平和構築における女性の完全で平等な参加を確保すべきであるとの研究、会議及び誓約にもかかわらず、国際社会はそれを確保できていない。増大する政治的、経済的及び人道的危機に対処する国際的取組は、それらの取組への女性の参画によって実質的に強化することができる。我々の紛争予防への包括的アプローチは、女性の参画なしでは不完全である。女性は、草の根及び地域社会レベルにおいて紛争予防に代替的な視点をもたらす。我々は、紛争を予防し平和を維持するために女性がもたらす才能をよりよく活用する創造的、革新的な方途を奨励しなければならない。さらに、我々は、紛争予防や紛争後の平和構築において女性の役割を推進することを個々にまた集団で支持し得る現実的な手段と戦略を見出すべきである。
     G8各国は、1995年の第4回世界女性会議で採択された「北京宣言及び行動綱領」、21世紀に臨んでの紛争・平和・開発協力に関する1997年のOECD/DACガイドライン及び2001年4月の追補、1998年の国連婦人の地位委員会の「女性と武力紛争」に関する合意結論、国際女性デーにおける2000年3月8日の安保理議長声明、2000年国連婦人開発基金(UNIFEM)レポート「和平交渉における女性:変化を作り出す」、第23回国連特別総会「女性2000年会議:21世紀に向けた男女平等、開発、平和」の最終文書、国連PKO局教訓課による研究「多次元的平和活動におけるジェンダーの視点の主流化」、ブラヒミ報告の実施に関する国連事務局の報告書に基づき、機会を捉え国際社会に対し範を示す。

     このような前提に基づき、G8は、

    • 紛争の予防及び解決並びに平和構築への女性の組織的な参画並びに紛争の予防及び解決並びに平和構築のあらゆる段階における女性の完全かつ平等な参加の重要性を強調する。

    • 女性団体を含む市民社会の全ての主体の紛争予防及び紛争解決への参加を奨励し、経験や最良の実例の共有を奨励しかつ支持する。1997年のOECD/DAC声明及び2001年4月の追補に基づき、G8は、紛争の予防及び解決並びに平和構築のプロセスのあらゆる段階への女性の完全かつ平等な参加が、公正かつ平和な社会構築のための機会を拡大することを確信する。この関連で、平和への影響力ある声を代表する現地女性を見出し、共同することに特別な関心が払われるべきである。

    • 元兵士の武装解除、動員解除及び社会復帰計画の策定に携わる人々に対し、特に教育、訓練及び資源配分に関する社会復帰措置の策定において、女性元兵士の特別なニーズを考慮し、これら女性元兵士の扶養家族のニーズを考慮することを奨励する。

    • 軍事監視要員、文民警察官並びに人権及び人道要員を含む平和関連活動への参加者に対し、適切なジェンダーの視点を取り入れた訓練を行うことを支持する。

    • 国連事務総長特別代表、特使、現地調整官その他のオペレーションを行う役職を含め国内の及び国際的な役職により多くの女性を任命するよう奨励する。

    • 適当な場合には、二国間及び多国間援助計画の策定、設計、実施、監視及び評価へのジェンダーの視点の盛り込み並びに女性の参加にコミットする。

  2. 企業の市民としてのあり方と紛争予防

     企業の社会的責任が紛争予防において果たすことができる役割に関する2000年7月の宮崎外相会合総括に含まれた認識にしたがい、G8は、この問題は留意すべきでありかつイニシアティヴをとるべき優先分野であると特定した。
     暴力的な紛争の政治的性質は疑いえないものであるが、経済要因はしばしば紛争の目的及び手段の双方として、高い関連性を有していることが判明する。より多くの企業がより多くの外国市場に販売し、投資し、物資を調達するようになり、民間部門はかつてなく国際化されている。紛争が起こり易い地域において企業が及ぼしうる影響についての認識が、高まっている。
     企業も、安定した事業環境を確保するために、紛争予防及び平和構築について全ての者が共有する直接的関心を有している。
     多国間の基準と規範の発展を通じ、国際的に、企業の社会的責任に取り組むべく多くの作業がなされている。1999年のダボスにおける世界経済フォーラムにおいて、アナン国連事務総長は「グローバル・コンパクト」、即ち、世界人権宣言、労働における基本的な原則及び権利に関するILO宣言及びリオ宣言を含む既存の国連の文書に基づく9つの原則を採択することの世界の財界指導者への呼びかけ、を行った。OECDの閣僚は最近、多国籍企業のための改訂ガイドラインを採択した。紛争地域産のダイヤモンド原石の不正取引を阻止するための国際的な取組は、民間部門が紛争予防に積極的な貢献が出来る分野の好例である。

     このような前提に基づき、G8は、

    • 民間部門が、良き市民としてのあり方を通じて、紛争予防と紛争後の再構築において重要で積極的な役割を果たし得ることを認識する。

    • 2000年12月に全会一致で採択された「グローバル・パートナーシップに向けて」と題する国連総会決議A/55/215を歓迎し、国連事務総長のグローバル・コンパクト、多国籍企業に関するOECDガイドライン、世銀を含むその他の多国間のフォーラムにおける同様のイニシアティブに留意する。

    • これらのイニシアティブを参照すべきものとして活用しつつ、民間及び非政府部門と協力する意図を表明する。

    • 危険度の高い環境で直面する特定の課題に対処する最良の実例を探るために、民間及び非政府部門と一層の活動を共にする意図を表明する。

    • 市民社会の発展のために、企業と地域共同体とのパートナーシップが貴重な貢献をなし得ることを強調する。

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