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平成11年3月30日
閣議決定I.目的
我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくとともに、行政の在り方について、いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換していくことを基本とする。
このため、(1)経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則の下、規制の撤廃又はより緩やかな規制への移行、(2)検査の民間移行等規制方法の合理化、(3)規制内容の明確化、簡素化、(4)規制の国際的整合化、(5)規制関連手続の迅速化、(6)規制制定手続の透明化を重視し、平成10年度(1998年度)から12年度(2000年度)までの3か年にわたり規制緩和等を計画的に推進する。2.横断的検討、見直しの推進等
(1)事業参入規制の見直し
各種参入規制を緩和・撤廃、国際的整合化等の方向で見直しを行う。その際、外国事業者・外国製品等の我が国市場への参入阻害要素の除去という観点を重視する。特に、需給調整規制は、撤廃の方向で見直すとの基本方針の下で計画に盛り込んだ事項の着実な実施を図るとともに、各種の設備規制、料金規制などが参入に当たっての実質的な障害として機能することのないよう見直しを行う。
また、これまで法人の形態によっては参入が厳しく制限されていた分野において、営利法人等による新規参入を促進し、競争を通じたサービス向上とコスト低下を図るため、原則自由・例外禁止の方向に向けた検討を進める。なお、基準・規格及び検査・検定の見直しに当たってもこの関連に留意する。(2)認可、届出等の見直し
必要とされる許認可等についても、より緩やかな規制への移行を進めることとし、免許制から許可制・認可制等への移行、許可制・認可制等から届出制への移行を進める方向で見直しを行う。この際、同種類似と判断される行政については、可能な限り最も低い規制レベルに他の分野の規制を整合させていく方向で見直しを行う。
さらに、届出制については、届出をする者の自主性が尊重されるという本来の趣旨がより生かされるよう、事前届出制となっているものについては、事後届出制に改める方向で見直しを行う。(3)資格制度の見直し
公的資格制度については、各省庁において、別紙1の指針に基づき、業務独占資格を中心に、国民生活の利便性向上、当該業務サービスに係る競争の活性化等の観点から、業務独占規定、資格要件、業務範囲等の資格制度の在り方を見直し、その結果に基づき計画期間内に所要の措置を行う。
(4)基準・規格及び検査・検定の見直し
基準・規格及び検査・検定(以下「基準認証等」という。)については、基準・方法等に関し、各省庁において、政府の直接的な規制を必要最小限とすることを基本として、別紙2の指針に基づく見直しを行う。同見直しは、計画期間内に完了することを目指し、国が関与する基準認証等の範囲の見直し及び自己確認・自主保安を基本とした制度への移行、基準の国際整合化・性能規定化、外国データの受入れと国際的な相互承認及び重複検査の排除等を推進する。
その際、業界団体、公益法人など民間を活用した認証及び検査・検定については、競争原理の導入を図ることを基本とする。
また、国際的整合化を進めるに当たって、制度・基準の国際的なルールづくりに貢献していく観点から、積極的に国際提案を行うとともに、規制を受ける国民の負担を軽減し、技術開発の促進、設備管理の効率的実施等を促進する観点から、仕様規定となっている基準については原則としてこれをすべて性能規定化するよう検討を行う。
なお、基準認証等について、行政運営の実態を踏まえた緩和・改善を推進する観点から、行政監察機能の活用を図る。(5)許認可等の審査・処理の迅速化・簡素化
許認可等の審査・処理期間の半減・短期化の具体的措置事項の取りまとめ(平成10年(1998年)9月29日)を確実に実施するため、平成11年(1999年)9月末を目途にフォローアップを行い、公表する。
上記に資するためにも、手続の簡素化、電子化、ペーパーレス化・ネットワーク化を目指した「申請負担軽減対策」(平成9年(1997年)2月10日閣議決定)の具体化を引き続き推進する。(6)許認可等の審査基準の見直し
許認可等の審査基準、検査基準の明確化、具体化、数値化を図り、可能な限り裁量的要素を少なくすること、あわせて、申請時における必要な書類、データ等を簡素化することを目指して見直しを行う。
なお、この見直しは、上記(5)の許認可等の審査・処理の迅速化・簡素化にも資することに留意する。
また、それぞれの規制の性格に応じ、法律、政令、省令、告示等のいずれに規定するのが適切かについて、総務庁は、各省庁の協力を得て引き続き横断的な調査研究を行い、本年内を目途にその結果を中間的に取りまとめ、公表する。(7)行政手続法の遵守、周知
行政手続法を遵守し、許認可等の行政処分及び行政指導の透明性、明確性を確保する。また、改めて国民・事業者に行政手続法の周知を図り、その活用を促す。
あわせて、規制プロセスの予測可能性及び透明性の向上に資する観点から、許認可等のうち、いまだ標準処理期間の定めのないものについてその設定に努めるとともに、いまだ審査基準のないものについては早急に設定することとする。(8)規制の設定又は改廃に係る意見提出手続
規制の設定又は改廃に係る意思決定過程の透明性の向上と公正の確保等を図る観点から、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成11年3月23日閣議決定)に基づき、規制の設定又は改廃に係る政省令等の策定過程において、広く国民・事業者に案等を公表し、それに対して提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うこととする。
また、同手続に従い適切に規制の設定又は改廃が行われるよう、総務庁は、その実施状況をフォローアップし、公表する。(9)規制の新設審査等
規制の新設に当たっては、原則として当該規制を一定期間経過後に廃止を含め見直すこととする。法律により新たな制度を創設して規制の新設を行うものについては、各省庁は、その趣旨・目的等に照らして適当としないものを除き、当該法律に一定期間経過後、当該規制の見直しを行う旨の条項(以下「見直し条項」という。)を盛り込むものとする。なお、この見直しの結果、その制度・運用を維持するものについては、その必要性、根拠等を明確にする。
各省庁は、規制の新設について、これを必要最小限にするとの基本的な方針の下に、大臣官房等総合調整機能を有する部局において審査を行うこととし、規制の新設に当たっては、規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担等について検討し、検討結果を、見直し条項を付したもの及び見直し条項に基づく見直しの結果とともに、毎通常国会終了後速やかに国民に分かりやすく公表する。
また、内閣法制局、総務庁行政管理局及び大蔵省主計局は、規制の新設についてそれぞれの所掌事務に基づき厳格な審査を行う。
各省庁は所管行政の規制について、新設する場合も含め、その効果と負担についての国民への説明責任を果たすことができるシステムの確立に向けて、政策評価機能の充実・強化という観点を踏まえ、検討を進める。3.分野別措置事項
(1)分野別措置事項
分野別の措置事項は、別紙3のとおりとする。
(2)審議会等の結論の早期化
審議会等の結論を得る必要がある事項については、審議会等の結論を原則として平成11年(1999年)9月末までに得ることとし、早期化を図る。その時点で、審議会等の結論が得られないものは、審議状況を取りまとめて中間公表するとともに、原則として平成12年(2000年)2月末までに結論を得るものとする。
4.計画の推進方法等
(1)計画の改定
計画は、平成10年(1998年)11月1日から平成11年(1999年)10月末までに提出された内外からの意見・要望、行政改革推進本部規制緩和委員会の監視結果等を踏まえ、平成12年(2000年)初を目途に改定作業の状況を中間的に公表した上、平成11年度(1999年度)内を目途に改定する。
なお、内外からの意見・要望のうち、現行の制度・運用を維持するものについては、各省庁においてその必要性、根拠等を明確にするものとし、総務庁は、これを取りまとめて公表する。
また、市場アクセスの改善に資する規制緩和を推進するため、市場開放問題苦情処理体制(OTO)の機能を積極的に活用する。(2)計画のフォローアップ等
計画に定められた措置を積極的に推進するとともに、その実施状況に関するフォローアップを行うこととし、その結果は、行政改革推進本部規制緩和委員会に報告するとともに公表する。
(3)規制緩和の数量的効果分析
規制緩和・撤廃に関する国民の関心と理解を深めるため、経済企画庁は、政府における規制緩和の推進に関し、需要拡大効果、生産性向上効果、物価引下げ効果等の経済効果につき数量的な分析を積極的に行い、公表する。
(4)規制緩和白書
公的規制の現状、規制緩和の実施状況、計画の概要、規制緩和の国民生活等への影響、効果等を国民に分かりやすい形で提供するため、総務庁は、各省庁の協力を得て、規制緩和白書を速やかに作成し、公表する。
(5)行政改革推進本部規制緩和委員会の監視活動等
行政改革推進本部規制緩和委員会は、本計画に係る各事項の推進状況の監視及び新たな課題への取組など、規制緩和の着実な推進を図る。
関係行政機関は、これに協力する。また、行政監察機能を積極的に活用する。(6)国際性の視点
国際性の視点から、各省庁においては、その省庁が担当する分野の行政が、世界各国でどのように行われているかを、インターネットなども活用し常時積極的に情報収集を行い、公開に努める。外務省は、在外公館における活動の一つとして、その国の規制についての幅広い情報収集や分析に努める。
5.規制緩和の推進に伴う諸方策
(1)公正かつ自由な競争の促進
公正かつ自由な競争を促進するため、規制緩和とともに競争政策の積極的展開を図ることとし、以下の措置を採る。
(A) 引き続き、公正取引委員会の審査体制等の充実を含め、独占禁止法の執行力の強化を図り、価格カルテル、入札談合等の同法違反行為に対して告発を含め厳正かつ積極的に対処する。
また、規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため、中小事業者等に不当な不利益を与えるなどの不公正な取引に対して厳正・迅速に対処するとともに、商品・サービスの品質や内容について誤認を与える等により消費者の適正な選択を妨げる不当表示等に対して厳正・迅速に対処する。(B) 規制緩和の推進について、内外の事業者の公正かつ自由な競争を促進し、消費者の利益を確保するため、公正取引委員会は、競争政策の観点から、需給調整規制等により参入が制限されている分野等について積極的に調査・提言を行い、参入規制等が緩和された分野について、規制緩和後の状況を調査し、必要な提言を行うとともに、事業者の自主的な独占禁止法遵守の取組への支援を行うことにより競争政策の積極的推進を図る。独占禁止法適用除外制度について、これを必要最小限とする。
また、地方公共団体が講じている参入規制等についても、公正取引委員会は、競争政策の観点から実態調査を行い、必要に応じて提言を行うとともに関係行政庁と所要の調整を行う。(C) 規制緩和後において、規制に代わって競争制限的な行政指導が行われることのないよう、「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏まえ、関係省庁は、公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。
- (2)民民規制への対処
いわゆる民民規制の問題については、公正取引委員会は、独占禁止法違反行為に対し同法に基づき厳正に対処するほか、その実態を調査し、競争制限的な民間慣行についてその是正を図る。また、その背後に競争制限的な行政指導が存在する場合には、公正取引委員会及び関係省庁がその早急な見直しに取り組む。行政が何ら関与していない場合には、関係省庁は、関与していない旨を改めて周知するなど、責任の所在の明確化に努める。
(3)「規制改革」という視点
規制緩和の推進に併せて市場機能をより発揮するための上記(1)及び(2)のような競争政策の積極的展開に加え、さらに、事前規制型の行政から事後チェック型の行政に転換していくことに伴う新たなルールの創設や、自己責任原則の確立に資する情報公開及び消費者のための必要なシステムづくりなどにも、規制の緩和や撤廃と一体として取り組んでいくことが重要になっていることに配意する。
(4)地方公共団体における積極的な取組への期待等
国・地方を通ずる規制緩和の推進の観点から、地方公共団体においても、この計画の趣旨を踏まえ、積極的に規制緩和が進められることを期待するとともに、国においても、地方公共団体における独自の規制及び国の法令等に基づく規制について、地方自治、地方分権の観点を尊重しつつ、必要に応じ検討、見直しを行う。
(5)行政の情報化の推進
インターネットの急速な普及、電子商取引の実用化の動きなど、内外の情報化の急速な進展に対応し、行政手続に要する国民負担の軽減、事務処理の効率化を進めるため、「行政情報化推進基本計画」(平成9年(1997年)12月20日閣議決定による改定計画)及び「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」(高度情報通信社会推進本部決定。平成10年(1998年)11月9日改定)を踏まえつつ、引き続き申告・申請手続の電子化、ペーパーレス化、書類の電子データによる保存を推進する。
これに関連して、特に、ワンストップ・サービスの実施に向け、各種の行政手続について、早急にインターネットを活用した行政手続の案内・教示、申請等様式の提供や手続自体のオンライン化を進める。
また、各省庁、地方公共団体など公的部門を通ずる総合的、横断的なネットワークの構築を進め、手続の一体的、効率的な処理を推進する。(6)事後チェックを重視したシステムへの移行と司法への期待
行政が事後チェック型に転換していくことに伴い、許認可等の直接規制に係る体制のスリム化を進めるとともに、明確なルールづくりとそのルールが守られているか否かの監視を重視した体制に移行していく。
特に、司法の果たすべき役割も変化していくことを踏まえ、司法において適切な措置が採られるよう積極的な検討、見直しが進められることを期待する。
別紙1
業務独占資格等を中心とする資格制度の見直し
1.見直しの実施
公的資格制度は、国民の権利と安全や衛生の確保、取引の適正化、資格者の資質やモラルの向上等のため、厳格な法的規律に服する資格者が存在し国民に安心できるサービスを提供することを目的として設けられてきたが、他方では、個人の特定の市場への参入規制の側面を有しており、業務の独占、合格者数の制限、受験資格要件などの規制が維持され、新規の参入が抑制されたり、資格者以外の者が市場から排除されることにより、当該業務サービスに係る競争が排除されることになるのであれば、その弊害は大きい。
このため、各省庁は、規制緩和委員会の規制緩和についての第1次見解(平成10(1998年)12月15日)の指摘を踏まえ、特に、法令によりその資格を持った者でなければ一定の業務活動に従事できないとされている制度(以下「業務独占資格等」という。)について、規制緩和推進3か年計画の期間中に、下記の2で列挙する点を含めて見直し・検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずることとする。
なお、その際、各省庁における見直し作業と並行して、行政改革推進本部規制緩和委員会においても、必置資格及び名称独占等資格をも含め、見直し作業を進めていくこととされていることに留意し、要すれば、各省庁は、同委員会の作業に最大限協力する。2.見直しの基準・視点
各省庁は、国民生活の利便性の向上、当該業務サービスに係る競争の活性化等の観点から、所管する業務独占資格等について、廃止又は必置資格若しくは名称独占等資格への移行を含め、以下に示す基準・視点に基づいて、業務独占規定、資格要件、業務範囲等の資格制度の在り方を見直す。
- (1) 業務範囲が余りに細分化されている資格については、業務範囲の見直し、資格間の相互乗り入れを検討する。
また、業務独占資格者の業務のうち隣接職種の資格者にも取り扱わせることが適当なものについては、資格制度の垣根を低くするため、他の職種の参入を認めることを検討する。(2)以下の資格については、廃止を含めその在り方を検討する。
- 資格者以外でも実施可能な専門性の低いもの
- 資格取得に当たって、試験合格等の特段の要件を必要としないもの
- 試験合格率又は講習終了率が極めて高いもの
- 社会的使命が終了したこと等により、年間の資格取得者数が少ないもの
- 資格取得の要件が試験合格を原則としているにもかかわらず、資格取得者のほとんどが試験合格以外の特例による取得者であるもの
- 類似資格が民間資格において存在するもの
(3)法律上資格試験を行うこととされている資格については、試験を実施する。
(4)明確で合理的な理由のない受験資格要件については、その廃止を検討する。
(5)受験前の実務経験、試験合格後の修習・講習等の義務付けについては、合理的な理由なくして参入規制として機能しないようその在り方を見直す。
(6)身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由については、その合理性について検討する。
(7)受験資格及び資格取得に係る特例措置の認定基準については、明文化・公表を進める。
(8)合格人数制限を行っているものについては、参入規制とならないよう、これを見直す。
(9)関連・類似資格等については、統合又は試験・講習科目の共通化・免除若しくは履修科目の免除を進めることについて検討する。
(10)合否判定基準を公表する。
(11)例えば以下の方法を採用することにより、資格取得の容易化を検討する。
- 合格科目の積み上げ方式による合格方式の推進
- 再受験における既合格科目の免除制度の推進
- 試験問題の公表・持ち帰りの推進
(12)受験料の積算根拠を精査する。
(13)公正有効な競争の確保等の観点から、登録・入会制度の在り方について検討する。
(14)公正有効な競争の確保や合理性の観点から、報酬規定の在り方を見直す。
(15)公正有効な競争の確保や合理性の観点から、広告規制の在り方を見直す。
(16)有効期間・定期講習の義務付けの合理性について検討する。
(注)上記の見直しに当たっては、行政改革推進本部規制緩和委員会の規制緩和についての第1次見解の第2章-2(3)「見直しの基準・視点についての考え方」を踏まえるものとする。
別紙2
基準・規格及び検査・検定の見直し
基準・規格及び検査・検定は、製品の製造や設備・施設の構造・設置について、生命、身体及び財産の保護や、災害防止、生産・消費の合理化・効率化といった様々な政策目的を達成するために、鉱工業製品等の物資や施設・設備が満たすべき基準と、当該基準に適合することを確認する方法や手続を法令等に規定する制度である。
基準認証等は、経済活動のグローバル化が進んだ現在においては、同時に、企業活動や消費活動に対しても、コストの上昇や選択範囲の限定等、大きな影響を与えることとなる。このため、基準認証等の制定・運用に当たっては、国民の生命、身体、財産の保護などそれぞれの制度が本来目的としている様々な政策目的の達成に支障が生じないことを前提として、こうした諸活動への影響が可能な限り小さくなるよう配慮することが重要である。
基準認証等については、既に平成10年(1998年)3月に閣議決定された「規制緩和推進3か年計画」において、(1)自己確認、第三者認証への移行等による政府の直接的な規制の最小限化、(2)認証・検査業務への競争原理の導入、(3)適切な場合における性能規定化、(4)国際相互承認の推進等の4つの視点を基本とした見直しを行うこととされた。政府においては、この見直しを行うに当たり、特に以下の点に留意しつつ、現在の規制緩和推進3か年計画の最終年度である平成12年度末までにすべての基準認証等についての見直しを完了することを目標として、見直しを推進する。
なお、その際、行政改革推進本部規制緩和委員会が、基準認証等に関するものを含め、規制緩和推進3か年計画に係る事項の推進状況の監視等の役割を担っていることに留意し、要すれば、各省庁は、同委員会の活動に最大限協力しつつ、基準認証等の見直しを行う。1.国が関与する基準認証等の範囲の見直し
基準認証等が目的としている政策目的は、安全の確保や取引の効率化等様々であるが、これらの政策目的には、事故又は災害発生時の社会・経済的影響等から国が関与しなければ達成できないものがある一方、技術の進展等に伴い、必ずしも国による基準認証等によらなくとも、市場における信用獲得など、事業者による自主的な取組によって達成できるものもある。
したがって、これら基準認証等については、真に国が関与した仕組みとして維持する必要があるかどうかについてそれぞれ改めて検証を行い、行政の関与を必要最小限とする方向で抜本的な見直しを行う。2.自己確認・自主保安を基本とした制度への移行
- ア 自己確認・自主保安、第三者認証
上記の見直しを経た上で、なおかつ国が関与した制度を維持する必要がある場合においても、国は基準を設定し、市場において基準の遵守状況の監視を行う等必要最小限の関与を行うにとどめ、行政効率化の推進や、企業が負担するコストを低減するとの観点から、適切なセーフティ・ネットを整備した上で、自己確認・自主保安とすることについて検討を行う。次に、自己確認・自主保安のみにゆだねることが必ずしも適当でない場合であっても、直ちに国又は国の業務を代行する指定検査機関等による検査を義務付けることとするのではなく、自己確認・自主保安を基本としつつ、国際ルールを踏まえ、公正・中立な第三者による検査等を義務付ける仕組み(第三者認証)とすることができないかどうかについて十分な検討を行う。
この際、一律にすべての事業者に対して自己確認・自主保安や第三者認証とすることが不適当な場合にあっては、優良な実績を有する事業者に対して選択的に自己確認・自主保安や第三者認証を認める等のメリットシステムの導入を積極的に検討する。また、自己確認・自主保安を基本とする場合においては、消費者等の市場に参加する各プレーヤーへの十分な情報提供が前提となることから、行政庁における情報公開はもとより、事業者側においても情報提供を促進する等の取組を行うことが期待される。イ 国又は国の代行機関(指定検査機関等)
以上の検討によってもなお自己確認・自主保安を基本とした仕組みとすることが適当でない基準認証等については、将来における自己確認・自主保安への移行を検討しつつ、当面、国が直接実施することとしたり、指定検査機関等の代行機関を設けることとすることもやむを得ないが、この場合においても、可能な限りその業務について民間機関の活用を図るとともに、検査確認等の事務を行う主体についても、原則として公益法人以外の民間法人にも開放する等の見直しを行う。
- 3.基準の国際整合化・性能規定化、重複検査の排除等
基準の内容については、国際的活動を行う事業者にとって余分な負担を課したり、消費者の海外製品選択の余地を狭める等の弊害をもたらすことなどのないように、基準の設定に当たり、それぞれの基準が達成しようとする政策目的という観点からだけでなく、国際整合性を確保することによってこうした事業者や消費者の負担を軽減するという観点からも検討していくこととする。具体的には、ISO等の国際規格が既に存在するものについては、その妥当性を検証した上で、当該国際規格との整合化を図るほか、国際規格の存在しないものについて、我が国の規格を国際規格として採用するよう働きかけることや、外国データの受入れ や国際的な相互承認を推進する。また、基準の内容が、技術革新に対して柔軟に 対応できるものとなるよう、現在、仕様規定となっている基準については原則と してこれをすべて性能規定化するよう検討を行う。
この他にも、検査の実施に当たり、複数の基準に係る検査が行われる場合には、類似の検査事項については重複検査を排する等、事業者の負担軽減のための措置を講ずる。
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