「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する
法律の一部を改正する法律」の成立について
平成13年12月7日
1.国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法:平成4年法律第79号)の一部を改正する法律が12月7日成立した。
2.日本は、国際平和協力法の施行以来、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に対し、同法に基づく各種の協力を実施してきたところである。
3.今回の改正は、このような協力の経験を踏まえ、日本が国際連合を中心とした国際平和のための努力に対してより適切かつ効果的に寄与するため、
(1) |
自衛隊の部隊等が行ういわゆるPKF(平和維持隊)本体業務(法第3条第3号イからへまでに掲げる業務及びこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務)の凍結を解除する、 |
(2) |
国際平和協力業務に従事する自衛官等について、「自己と共に現場に所在する・・・その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」の生命又は身体を防衛するために武器を使用することができることとする、 |
(3) |
派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官について自衛隊法第95条の規定(武器等の防護のための武器の使用)を適用する、 |
ことを内容とするものである。
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