国際開発協力関係民間公益団体(NGO事業)補助金制度の概要と実績
- 事業の開始の時期・経緯・目的
(1) 開始時期
平成元年度、NGO事業補助金として1億1千万円の予算額で創設。(2) 経緯・目的
NGOによる開発協力活動は、草の根レベルでの開発協力事業の直接実施、柔軟・迅速性、きめの細かい援助、試験的な援助が可能であるなどの多くの利点があり、国民参加による開発協力を推進する見地からも重要な役割を果たしている。
しかし、我が国のNGOは、歴史も浅く、欧米のNGOのように宗教的な基盤等にたって民間の募金を十分に確保し、安定した財政基盤をもって開発協力事業等を幅広く展開するに至っていない。
このため、我が国のNGOは、途上国に対する開発協力を積極的に推進する意欲を十分に持ちながらも、その活動規模は、欧米諸国のNGOに比し、限られたものにならざるを得ない状態にある一方、我が国のNGOに対する途上国からの協力要請は年々増加し、自ら開発協力事業を行うNGOからODAの活用に強い要望が出されていた。
ODAによりNGOが行う事業に対する財政支援を行うことで、被援助国に対し、きめ細かな援助が実施されるほか、NGOが資金調達に費やす人員、労力を途上国での活動事業に振り向けることが可能になる。また、我が国のNGOの財政基盤の強化につながり、我が国ODAの供与が困難な国に対する民間援助活動を支援することもできるなど、様々な背景から本補助金制度は導入された。
- 事業の仕組み
(1) 概要
本補助金は、我が国のNGOが途上国で行う開発協力活動に対し、その事業費の一部を補助するものである。
本補助金の1件当たりの供与額は、原則として50万円(国際ボランティア補償支援については10万円)以上1,500万円まで(平成12年度からは1,000万円まで)とし、交付要綱に定める補助対象事業(メニュー事業)に基づきNGOが申請した事業に対し、補助金額は、当該総事業費の2分の1以下かつ補助金交付要綱に定める補助対象事業の範囲で、交付額が決定される。
本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に基づき実施される。
補助対象事業(メニュー事業)は、以下のとおりである。補助対象事業(平成11年度)
(イ) 開発協力事業 (1) 農漁村開発 農村自立支援、農村改善支援、農村復興、漁村自立支援、専門家等派遣 (2) 人材育成 託児所建設、貧困地区学習援助、学校建設、図書館建設、専門家等派遣 (3) 女性自立支援 女性自立支援センタ一建設、自立支援研修、専門家等派遣 (4) 保健衛生 保健衛生改善、保健・啓発プロジェクト、専門家等派遣 (5) 医療診察 医療診察、障害者復帰対策、.専門家等派遣 (6) 地域産業向上 職業訓練所建設、青少年職業訓練計画、産業振興施設建設、専門家等派遣 (7) 生活環境 井戸建設、生活改善指導センター建設、給排水対策、専門家等派遣 (8) 環境保全 造植林、専門家等派遣 (9) 民間援助物資輸送 民間援助物資輸送 (10) 地域総合振興 地域総合振興 (11) 開発協力適正技術
移転・普及開発協力適正技術移転・普及 (ロ) 国際ボランティア
補償支援制度国際ボランティア補償支援 (ハ) NGO海外研修支援制度 国際協力NGO職員の海外におけるNGO活動にかかる能力向上を図るための研修費補助
(2) 審査・決定プロセス
毎年、年度当初に公募(官報に告示する他、外務省ODAホームページ等に掲示)し、補助金申請の受付を行う。
本補助金の申請は、NGOより外務大臣(経済協力局民間援助支援室)に対して申請書及び添付書類等を添えて行われ、外務省において下記の諸条件等に基づき申請事業が審査され、補助金の交付が決定される。(イ) 補助対象団体 わが国のNGOで、原則として次の要件をみたす団体。 (1) 団体の活動は、開発途上国における開発協力事業を主目的とすること。 (2) 団体の年間の開発協力事業費が100万円以上で、過去2年間以上に亘り、自ら人員を派遣し補助対象事業に準じた事業の活動実績を有すること。 (3) 団体は、適正化法に基づき当該事業の実施・管理能力を有すること。 (ロ) 対象国 (1) 世銀ガイドラインによるIDA(国際開発協会)適格の所得水準の開発途上国であること(平成11年度においては、97年の国民一人当たりのGNPが、1,505ドル以下の国) (2) 本補助金事業を実施した場合に援助効果が期待される開発途上国であること。 (ハ) 対象事業の選定基準 (1) 政府レベルのODAでは対応困難な草の根レベルの事業で、途上国住民に人道的配慮がなされており、経済・社会開発、民生の安定につながること。
(我が国NGOが途上国NGO、政府等と協力して行う事業も対象とする)(2) 地域社会のニーズがより良く把握されていること。 (3) 地域住民の自助努力による自立を促し、地域住民の参加があること。 (4) 援助の利益が対象地の女性にも行き渡るよう配慮されていること。 (5) 草の根無償資金協力事業との二重申請案件ではないこと。 (6) 日本国政府より他の補助金を受けていないこと。 (ニ) 対象期間 日本政府の当該会計年度内にあることを要する。 (3) 決定後の案件実施の仕組み 上記基準及び団体の活動実績・事業の内容の妥当性等を審査の上、交付決定を行う。交付決定団体には通知を送付するとともに会計上の必要書類等の提出を受ける。
事業実施過程において事業の変更(軽微なものを除く)及び補助対象の取得財産譲渡等が発生する場合には、外務大臣に対する承認申請の提出が必要となる。
また、年度の途中において実施状況報告を求めるとともに、事業完了後は年度終了前に速やかに完了実績報告書及び帳票等の提出を受け、外務省において確認の上、補助金が交付される。
- 最近の活動内容
(1) 概要
平成11年度の実績は、41か国/1 地域で行われた93団体の155事業に対し、約723百万円を交付している。(2) 地域別実績
平成11年度においては、従来とおなじくアジアにおける協力が件数、供与額ともに最も多く全体の6割強を占めた。また11年度はコソヴォ難民支援関係の案件が多かったことから、東欧が第2位を占めた。(3) 分野別実績
補助金交付額で見ると、平成10年度においては医療事業、地域総合振興事業、農漁村開発事業の順に多く、平成11年度においては、医療事業、地域総合振興事業、保健衛生事業の順になっている。
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