(2)効果的な援助の実施

ODA見える化サイト

ODAに対する国民の理解と支持をさらに高めていくため、2011年4月にJICAのホームページ上に透明性向上のため「ODA見える化サイト」を立ち上げました。全世界で展開しているODA事業のうち、有償資金協力、JICAが実施している無償資金協力、および技術協力の各案件について、各事業の概要、案件の形成から完了までの過程を分かりやすく伝えるため、写真や、事前・事後評価などの情報を随時掲載し、情報の拡充に努めています。また、過去に実施された案件について効果の現れている案件や十分な効果の現れていない案件等を含む具体的な達成状況や教訓をとりまとめたリストを既に3回にわたって公表しており、より効果的なODAの実施に努めています。

ODA見える化サイト http://www.jica.go.jp/oda

ODA見える化サイト http://www.jica.go.jp/oda

PDCAサイクル

PDCAサイクル強化については、(1)すべての被援助国における国別援助方針の策定、(2)開発協力適正会議の設立、(3)評価体制の強化といった取組を進めています。特に、2011年に設置された開発協力適正会議はPDCAサイクルの中核としての役割を果たしています。技術協力、無償資金協力および有償資金協力の新規案件形成のための調査実施に先立ち、NGO、経済界、学会、言論界からの6名の外部有識者と外務省・JICAの担当部署との間で調査内容等について率直な意見交換を行い、過去の経験や外部有識者の視点を新規案件に反映し、PDCAサイクルをさらに良いものとすべく、引き続き努力を続けていきます。

PDCAサイクル

評価の充実

より効果的・効率的なODAを行うためには、開発協力が実施されている状況やその効果を的確に把握し、改善していくことが必要です。そのため外務省を含む関係府省庁やJICAは、モニタリング(進み具合の検証)や評価を行っています。ODAの評価は、PDCAサイクルの中に位置付けられています。その結果得られた教訓や提言は、将来の計画や、実施過程にいかしていくため、関係する部局をはじめ、途上国の政府にも伝えられます。また国民に対し、ODAがどのように使われ、どのような効果があったのかを説明するために、評価結果をホームページなどで広く公表することで、説明責任(アカウンタビリティー)を果たす役割も持っています。

現在外務省では、主に政策についての評価(国別評価と重点課題別評価)やプログラムについての評価(援助手法別評価と分野別評価)などを行っています。外務省が実施する政策についての評価やプログラムについての評価は開発援助委員会(DAC(ダック))の評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト(影響)、自立発展性)を基に、政策は適切であったか、開発協力によって開発効果が上がったか、開発協力の実施過程は適切であったかの3つの観点から評価し、その客観性・透明性を確保するため、第三者による評価を行っています。

また、2011年からのODA評価においては開発の視点に加えて、外交の視点からの評価を行っています。

一方、JICAは技術協力、有償資金協力、無償資金協力それぞれのプロジェクトについての評価やテーマ別の評価を実施しています。各プロジェクトの事前の段階から、実施の段階を経て、事後まで一貫した評価を行うとともに、これら3つの援助手法に整合性のある評価の仕組みを確立しています。なお、これらの評価はDAC評価5項目に基づいて行われ、一定金額以上の案件については、外部評価者による事後評価を実施しています。

こうしたODAの評価で得られた提言と教訓については、それぞれ対応を検討して、ODAの政策・実施へ反映させています。

これら以外にも、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(いわゆる「政策評価法」)に基づいて、外務省では経済協力政策の全般に関する政策評価や一定の金額を超える案件の事前評価、5年間着手されなかった案件(未着手案件)、または10年経っても貸付が終わっていない案件(未了案件)の事後評価も行っています。

用語解説
未着手・未了案件
「5年未着手案件」とは、案件の実施が決定した後、5年を経過した時点においても貸付契約が締結されていない、あるいは貸付実行が開始されていないなどの案件。「10年未了案件」とは、案件実施決定後10年を経過した時点で貸付実行が未了である案件を指す。

不正行為の防止

日本のODAは、国民の税金を原資としていることから、開発協力によって供与された資金の不正使用は絶対に許されません。そのため、政府とJICAは調達手続き等において透明性を確保するよう取り組んでいます。

ODA案件の調達段階においては、ガイドラインに従って開発途上国側が入札手続きを行い、その結果をJICAが確認し、受注した企業名だけでなく契約金額も公表することで透明性を高める対応をとっています。調達をはじめ、ODA事業実施の過程で不正が行われた場合は、不正を行った業者を一定期間、事業の入札・契約に参加させない仕組みが整えられています。

監査に関しては、外部監査の拡充や監査結果に基づく改善の措置を行っています。外部監査を充実させることについては、JICAにおいて会計監査人による外部監査を実施しています。無償資金協力では、300万円以上の草の根・人間の安全保障無償資金協力の案件について外部監査を原則として義務付け、順次実施しています。

有償資金協力については、政府間で合意がなされた案件を対象に必要に応じて監査を行うことができる仕組みを導入しています。技術協力では、JICAにおいてサンプリングによる内部監査(一部を抜き出して調べること)を実施しています。無償資金協力についても、JICAにおいて技術的な監査を実施しています。

また、OECD外国公務員贈賄防止条約(注5)の締約国である日本は、ODA事業への信頼を確保するため、外国政府の関係者との不正な取引に対しても、不正競争防止法などの適用を含め厳格に公正な対処を行っています。

ベトナムにおける円借款事業において不正が行われ、2008年に日本の企業関係者がベトナムにおいて有罪の判決を受けた事件がありました。同様の不正事件が再び起きないようにするため、外務大臣の下に外部有識者で構成する検討会を設け、2009年9月に報告書をとりまとめました。これを基に、外務省とJICAでは不正行為を行った企業に対して一定期間入札に参加させないなどを規定した措置要領を見直しました。そして、海外にある日本大使館やJICAの海外事務所が現地の日本法人などをサポートできる体制を確立し、関係業界などへ法令を守るよう働きかけました。具体的には、企業団体との協力の下で日本企業向けの国際契約約款に関するセミナーの開催、相手国によるコンサルタントの選定に際してJICAの関与の強化、援助国との間で不正、腐敗を防止するための話し合いなどを実施しました。これらの取組は2011年2月にとりまとめられました。なお、2012年度においては、3案件(4企業)において一定期間入札に参加させないなどの措置を実施しました。


注5 : 正式名:「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
    Business Transactions)


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