(3)不正、腐敗の防止
日本のODAは、国民の税金を原資としていることから、援助によって供与された資金の不正使用は絶対に許されません。そのため、政府とJICAは調達などの手続きについて誰でも確認できるようにしています。
ODA案件の調達段階においては、ガイドラインに従って開発途上国側が入札を行い、その結果をJICAが確認し、注文を受けた企業名だけでなく契約金額も公表することで透明性を高める措置をとっています。調達をはじめ、ODA事業実施の過程で不正が行われた場合は、不正を行った業者を一定期間、事業の入札・契約に参加させない仕組みが整えられています。
監査に関しては、外部監査の拡充や監査結果に基づく改善の措置を行っています。外部監査を充実させることについては、JICAにおいて会計監査人による外部監査を実施しています。無償資金協力では、300万円以上の草の根・人間の安全保障無償資金協力の案件について外部監査を原則として義務付け、順次実施しています。
有償資金協力については、政府間で合意がなされた案件を対象に必要に応じて監査を行うことができる仕組みを導入しています。技術協力では、JICAにおいてサンプリングによる内部監査(一部を抜き出して調べること)を実施しています。無償資金協力についても、JICAにおいて技術的な監査を実施しています。
また、OECD外国公務員贈賄防止条約(注100)を守っている日本は、税金を主な財源としているODA事業への信頼を確保するため、外国政府の関係者との不正な取引に対しても、不正競争防止法などの適用を含め厳格に公正な対処を行っています。
ベトナムにおける円借款事業において不正が行われ、2008年に日本の企業関係者が訴えられ有罪の判決を受けた事件がありました。同様の不正腐敗事件が再び起きないようにするため、外務大臣の下に外部の専門知識がある人たちで構成する検討会を設け、この検討会は、2009年9月に報告書を提出しました。これをもとに、外務省とJICAで不正行為を行った企業に対してはどのような措置をとるべきかについての規程を見直しました。そして、海外にある日本大使館やJICAの現地事務所が現地の日本法人などをサポートできる体制を確立し、関係業界などへ法令を守るよう働きかけました。具体的には、企業団体との協力の下で日本企業向けの国際契約約款に関するセミナーの開催、相手国によるコンサルタントの選定に際してJICAの関与の強化、援助国との間で不正、腐敗を防止するための話し合いなどを実施しました。これらの取組は2011年2月にとりまとめられました。
注100 : 正式名:「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions)