第5節 援助政策の立案および実施における取組

政府開発援助(ODA)大綱は、ODAをより効率的で効果的なものとするために進めるべき一連の改革措置を、援助政策の立案および実施体制、国民参加の拡大、効果的な実施のために必要な事項の3つに分けて示しています。

1. 援助政策の立案および実施体制

(1)一貫性のある援助政策の立案

外務大臣の下に設立されている国際協力企画立案本部では、外務省の国際協力局と地域担当局などが、国際協力の方針や地域別の課題、重点課題の取り組み方などを協議し、外交政策全体の中での役割を常に確認しながら、効果的なODAの企画・立案に努めています。2010年6月に発表された外務省による「ODAのあり方に関する検討 最終とりまとめ」においても、同本部を積極的に活用することとしています。

2006年8月、外務省が経済協力局を改編し設置した国際協力局は、援助にかかわる政策を総合的に企画・立案するとともに、政府全体を通して調整する中心的な役割を担っています。2009年7月には、外務省におけるODAの政策・企画立案機能を強化するため、国際協力局の機構改革を行いました。ODA政策の企画・立案を担当していた総合計画課と援助手法を担当していた無償資金・技術協力課および有償資金協力課を統合し、国別開発協力課を強化しました。この機構改革により、新設された開発協力総括課の下、3つの国別開発協力課によって有償資金協力、無償資金協力、技術協力の3つの援助手法を一体とした支援が可能となりました。また、二国間援助と多国間援助(国際機関を通じた援助)に関しては、これまで以上に各課の連携を図り、国際協力の戦略性を強化し、より効果的な援助の実施に取り組んでいます。また、関係府省庁の間で情報の共有や意見交換を行うとともに、関係府省庁の知識と経験を政策に反映しています。


<< 前頁   次頁 >>