(3)不正、腐敗の防止
日本のODAは、国民の税金を原資としていることから、援助によって供与された資金の不正使用は絶対に許されません。そのため、政府およびJICAは調達などの手続について透明化を図っています。
ODA案件の調達段階においては、ガイドラインにしたがって開発途上国側が入札を行い、その結果をJICAが確認し、受注企業名のみならず契約金額も公表することで透明性を高める措置をとっています。調達をはじめ、ODA事業実施の過程で不正が行われた場合は、不正を行った業者を一定期間、事業の入札・契約から排除する仕組みが整えられています。
監査に関しては、外部監査の拡充や抜き打ち監査の実施、監査結果に基づく改善措置の取組を行っています。外部監査の拡充については、JICAにおいて会計監査人による外部監査を実施しています。無償資金協力では、300万円以上の草の根・人間の安全保障無償資金協力案件について外部監査を原則義務付け、順次実施しています。
抜き打ち監査の実施に関して、有償資金協力については、政府間で合意がなされた案件を対象に必要に応じて監査を行い得る仕組みを導入しています。技術協力では、JICAにおいてサンプリングによる内部監査を実施しています。無償資金協力についても、JICAにおいて技術的監査を実施しています。
また、OECD外国公務員贈賄防止条約(注86)を批准している日本は、税金を主な財源としているODA事業への信頼性の確保のため、外国政府関係者などとの不正な取引に対しても、不正競争防止法などの適用を含めた厳正な対処を行っています。
ベトナムにおける円借款事業において不正が行われ、2008年に日本の企業関係者が訴追され有罪判決を受けた事件を受け、同様の不正腐敗事件の再発防止に向けた検討を行うため、外務大臣の下に設置された外部有識者からなる検討会は、2009年9月に報告書を提出しました。これを基に、不正行為を行った企業に対する外務省およびJICAの措置規定の見直し、大使館・JICA現地事務所による現地日本法人などへのサポート体制の確立、関係業界などへの法令遵守を促す働きかけ、企業団体との協力の下での日本企業向けの国際契約約款に関するセミナーの開催、相手国によるコンサルタント選定に際してのJICAの関与の強化、援助国間での不正腐敗防止についての話し合いなどの取組を実施しました。これらの取組は2010年10月にとりまとめられました。
注86 : 正式名:「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions)