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(3)政府と実施機関との連携
 効率的・効果的な援助を実施するためには、関係府省間の連携のみならず政府と援助実施機関の連携を強化することにより、一貫性を確保しつつ有機的な連携のもと援助を行うことが重要になります。政府と実施機関(JICAJBICなど)の役割、責任分担を明確にしつつ、政策と実施の有機的な連携を確保していかなければなりません。また、それを促進するために人事交流を含む両者の連携を強化し、政府と実施機関のみの連携に留まらず、実施機関相互の連携を強化することが重要です。
 JICAは、2003年の独立行政法人化以来、「JICA改革プラン」に基づき「現場主義」を掲げ、開発途上国の様々な開発問題により的確かつ迅速に対応できるよう、在外事務所の体制を強化しています。また、国内においては「国内事業の改革」と「国内機関の再編」を柱とし、現地プロジェクトと国内研修の一体化や国内機関再編などに取り組んでいます。これら一連の改革により、JICAは開発途上国のニーズに的確に即応できるODAの実施体制を整えていく方針です。JICAは、2006年度を「改革の総仕上げの年」と位置づけ、実施機関として、技術協力事業の質の向上を図るための戦略性強化、プログラム化の促進、及び研修成果の発現促進等の取組を進めています。
 実施機関であるJICAとJBIC間の連携については、従来から情報・意見交換が行われていましたが、それに加え、[1]ODAをより効率的、効果的に実施するために、現地ODAタスクフォースなどを通じた案件の策定・準備のための協議の実施、[2]具体的な案件の実施及び完成後の維持管理などの各段階での連携の強化、[3]人事交流の推進、などを通じて関係が強化されてきています。また、2004年3月に外務省をはじめとする関係省庁が連携フィージビリティ調査(注)の拡充、連携専門家の派遣など、JICAとJBICの間でより具体的な調整メカニズムの構築に着手しました(JICAとJBICとの具体的連携事例については図表I-20を参照してください)。
 なお、「海外経済協力に関する検討会」報告書の提言も踏まえ、2006年5月に成立した行政改革推進法において、国際協力銀行の円借款業務は2008年に発足予定の新JICAに承継されることになりました。そのため、JICA法を改正して、技術協力、有償資金協力、無償資金協力を基本的に新JICAの下で一体的に担うことになっています。この改革によって、3つの援助手法の有機的な連携が促進されることが期待されます。


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