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11.その他
(1) ODA事業の調達等に関わる透明性向上
日本のODAは、被援助国の経済社会開発や福祉の向上を目的としており、かつ、国民の税金等を原資としていることから、ODA事業の調達において不正があることは許されることではありません。日本は、ODAの適正実施の観点から、2000年度より不正防止のための新たな措置を導入していますが、今後ともこの措置について厳格に対応していくことに加え、監査機能の充実に取り組んでいます。
監査に関しては、「監査の拡充」、「抜き打ち監査」及び「改善措置を講じるためのシステム整備」に関し充実を図ってきています。
「監査の拡充」については、有償資金協力について、一部の国で実施していた円借款調達手続きの外部専門家によるレビューの対象国を2002年11月から順次拡大するとともに、一部事業について監査済みのプロジェクト財務諸表の提出を制度化することとしています。無償資金協力では、300万円以上(従来は2,000万円以上)の草の根・人間の安全保障無償資金協力案件について2002年9月から外部監査を原則義務づけ、順次実施することとしています。技術協力については、2002年10月以降、JICAの会計監査に外部の監査法人による監査を導入しています。
「抜き打ち監査」の実施に関しては、有償資金協力について、通常の円借款の調達手続きは、原則として2002年度以降政府間で合意がなされる案件を対象にサンプリングによる外部監査を導入することとしています。また、無償資金協力については、契約認証業務について、抜き打ちを含む外部監査を導入することとしています。技術協力については、上記の外部の監査法人による監査を抜き打ちで実施することとしています。
「改善措置を講じるためのシステム整備」に関しては、有償・無償資金協力及び技術協力について、それぞれ実施機関の関係部局が監査結果を踏まえてフォローアップを行う現行の仕組みを拡充することとしています。