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ブエノスアイレス行動計画の要旨
(Buenos Aires Plan of Action)平成10年12月
- 1.資金メカニズム(Financial mechanism)
- ●資金メカニズムの見直しのための指針を決定した。
●上記指針をベースとして、資金メカニズムを4年ごとに見直すことが決定した。
- 2.技術開発及び移転(Development and transfer of technologies)
- ●技術開発及び移転に関する今後の論点及び設問のリストを決定した。
●以下の作業計画を決定した。
(1) 締約国、国際機関、NGOから、技術移転事業に関する情報を提出(99年3月15日迄) (2) 締約国から、上記リストへの反応、追加点等の提案を提出(99年3月15日迄)
- 3.条約第4条8項、9項の実施(Implementation of Article 4.8 and 4.9 of the Convention)
- ●以下の作業計画を決定した。
(1) 締約国から、専門家ワークショップで検討される論点についての見解を提出(99年4月30日迄) (2) 専門家ワークショップの委任事項を決定(99年6月の第10回補助機関会合) (3) 専門家ワークショップを開催(99年9月迄) (4) COP5で、本件対処ための「最初の行動(initial action)」を特定 (5) COP6で、更なる行動について決定を行うことを目的とし、必要な追加的行動を特定
- 4.共同実施活動(AIJ: Activities implemented jointly)
- ●以下の作業計画を決定した。
(1) 締約国から、AIJで得られた経験・知識に関する情報等についての見解を提出(99年2月12日迄) (2) 締約国から、統一報告様式の使用の経験に関する情報を提出(99年2月12日迄) (3) 締約国から、新たな報告あるいは最新情報を提出(99年6月8日迄)
(第3回統合報告書の中で検討される)(4) 99年末までに、締約国会議において、最終決定(パイロットフェーズの延長を行うかどうかを含む)を行うことを目的とし、レビュープロセスの準備を開始する。
- 5.京都メカニズム(Kyoto mechanisms)
- ●メカニズムの原則、手続き、指針等をCOP6で決定を採択することを目標とし、以下の作業日程及び付属の検討要素リストにつき決定した。
◎作業日程
(1) 締約国から、更なる提案を提出(99年2月28日迄)
(技術的ワークショップへのインプットとなる)(2) 締約国から、追加的提案を提出(99年3月31日迄)
(99年6月の第10回補助機関会合の文書にまとめられる)(3) 2回の技術的ワークショップを開催(99年4月15日迄) ◎検討要素リスト
142項目からなる検討項目リスト。但し、どの国も今後自由に項目を追加できる「オープンリスト」の扱い。検討の優先順位は設けられていない。
- 6.京都議定書の第1回締約国会合への諸準備(Preparation for the COP/moP1)
【議定書の義務の遵守問題】
- ●SBI / SBSTA合同ワーキンググループを設立し、遵守に関する要素の特定等の検討を行い、COP5に進捗状況を報告すること、並びにCOP5で必要とあらば遵守に関するアドホック・ワーキンググループを設立することを含む更なる行動をとること、及びCOP6で決定を採択することを目標とすることを決定した。
- ●以下の作業日程を決定した。
(1) 締約国から、見解を提出(99年3月1日迄) (2) 一日間の審議を実施(99年6月の補助機関会合の直前)
- 【政策措置】
●政策及び措置に係る協力推進手法の検討のため、締約国からの情報に基づき、事務局が "best practices" に関するリポートを作成すること、ワークショップを開催すること等を決定した。
【その他】
- ●以下の3つの項目について、COP6までを目標とし、作業計画を作成することを決定した。
(1) 議定書第5条に関する方法論的問題(国内計画及び方法論) (2) 議定書第7条のもとの情報(年間目録及び国内情報の送付)の準備のための指針 (3) 議定書第8条に関する専門家チームによるレビュー実施のための指針
- 7.土地利用、土地利用変化及び林業(吸収源)(Land-use, land-use change and forestry)
(注:ブエノスアイレス行動計画に含まれなかったが、具体的作業計画が決定)
- ●以下の作業計画を決定した。
(1) 締約国から、SBSTAワークショップの追加的検討事項を提出(99年2月1日迄) (2) 締約国から、炭素備蓄の変化の見積り等に係る資料を提出(99年3月1日) (3) 締約国から、政策的・手続き事項等に係る提案を提出(99年3月1日) (4) 上記についての検討及び更なる作業計画について検討(99年6月の補助機関会合) (5) IPCC特別報告公表の後の最初の締約国会議(COP6の予定)に以下の三つを決定
- 議定書第3条3項(数量目的の対象となる植林、再植林、森林減少の三つの活動)の定義
- 第3条4項(今後追加される活動)についての方法、規則及び指針
- 第3条3項、4項の活動に関する報告のための指針
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