第4章 国際社会で活躍する日本人と外交の役割 |
(3)在外選挙制度改正 在外選挙(注1)は、これまで衆議院及び参議院の比例代表選挙に限定されていたが、2005年9月の最高裁判決を受けて公職選挙法が改正され、在外有権者は、2007年6月以降の衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙(補欠選挙、再選挙を含む)にも参加の道が開けた。また、在外選挙人名簿登録申請手続きにおいて、海外居住期間が3か月未満の時期でも申請できるよう利便性の向上が図られた。外務省及び総務省においては、これら法改正にのっとり確実に制度が運用されるよう関 連の整備を進めている。 (在外選挙制度の詳細については、http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo(外務省ホームページ)参照)。 |
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