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情報公開の推進と外交記録の公開】
2001年4月に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)」が施行されてから2004年末までの間に、5,392件の開示請求が寄せられ、4,320件に対して決定が行われた(このうち不開示とされたのは581件(13.4%)、不存在は682件(15.8%))。外務省は、自らの活動を国民に対して説明する責務を全うするため、日本の安全や他国等との信頼関係、対外交渉上の利益、個人のプライバシー等の保護にも一定の配慮をしつつ、開示請求に誠実に対応している。また、情報公開法によって開示された文書のうち、歴史資料としての価値が認められるものについては、
外交史料館において公開を行っている。
このほか、情報公開法に基づく文書の開示のほか、1976年以来、戦後の外交記録のうち、原則として作成後30年を経過したものを自主的に順次外交史料館において公開している。事項ごとに一括して自主的に公開していくこの制度を今後もさらに充実させていく考えである。なお、この制度のもとに、2004年末までで約11,500冊の記録を公開した。