前頁  次頁


資料編 > 3 > (12) >  (ウ)TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言 (骨子)

(ウ)TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言 (骨子)


 (2001年11月14日、於:ドーハ)

 1.HIV/AIDS、結核、マラリアや他の感染症といった途上国等を苦しめている公衆衛生の問題の重大さを認識。
 2.TRIPS協定がこれらの問題への対応の一部である必要性を強調。
 3.知的所有権の保護の、新薬開発のための重要性を認識。医薬品価格への影響についての懸念も認識。
 4.TRIPS協定は、加盟国が公衆衛生を保護するための措置をとることを妨げないし、妨げるべきではないことに合意。公衆衛生の保護、特に医薬品へのアクセスを促進するという加盟国の権利を支持するような方法で、協定が解釈され実施され得るし、されるべきであることを確認。
 5.TRIPS協定におけるコミットメントを維持しつつ、TRIPS協定の柔軟性に以下が含まれることを認識。
 (a) TRIPS協定の解釈には国際法上の慣習的規則、TRIPS協定の目的を参照。
 (b) 各加盟国は、強制実施権を許諾する権利及び当該強制実施権が許諾される理由を決定する自由を有している。
 (c) 何が国家的緊急事態かは各国が決定可能、HIV/AIDS、結核、マラリアや他の感染症は国家的緊急事態と見なすことがあり得る。
 (d) 知的所有権の消尽に関して、提訴されることなく、各国が制度を作ることができる。
 6.生産能力の不十分または無い国に対する強制実施権の問題はTRIPS理事会で検討し、2002年末までに一般理事会に報告。
 7.後発開発途上国に対する技術移転促進を再確認。後発開発途上国に対して2016年1月まで医薬品に関しては経過期間を延長。66.1の経過期間の延長を求める権利を妨げない。

前頁  次頁