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(イ)閣僚宣言骨子(「実施」問題関連部分)閣僚宣言本体


 
 (2001年11月14日、於:ドーハ)

 パラ12:「実施」問題

 ●「実施」問題に最大限の重要性を付与。
 ●「実施」についての追加的な決定を採択(本宣言に別添)。未解決の項目についての交渉は「作業計画」の一部とすることに合意。
 ●早期に合意したものは暫定的あるいは確定的に実施しうる。
 ●「実施」の項目のうち、この閣僚宣言において特定の交渉権限が与えられている場合にはその権限の下で扱い、それ以外のものについてはWTOの関連委員会で優先的に扱い、2002年末までに貿易交渉委員会(TNC)に対し適切な措置をとるために必要な報告を行う。

 「実施」問題に関する決定
 ●農業補助金のルールを途上国には緩やかに適用する。
 ●ローカルコンテント撤廃期限を延長する。
 ●繊維の輸入枠拡大などの自由化措置の検討。
 ●ダンピング防止措置の繰り返し調査の抑制。
 ●補助金ルールの一層の緩和。
 ●途上国配慮条項の活性化など42項目を閣僚会議が決定。

 残りの「実施」問題に関する編集物
 1999年10月19日の閣僚宣言案にて提起された「実施」問題のうち、上記の決定案に含まれなかった項目と、その後の協議にてメンバーより提起された項目を事務局が編集したもの。ダンピング防止措置、補助金、知的所有権協定などで途上国の義務や負担を軽減するような要求が59項目挙げられている。これらの項目は、パラ12に従って、ドーハ以降交渉の対象となる。

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