第6節 海洋法に関する国際連合条約
1. 概況
82年に採択された国連海洋法条約は,84年12月の署名開放期限までに159の広範な署名を得るに至った。
本条約は60番目の批准書又は加入書が国連事務総長に寄託された後1年で発効することとなっているところ,87年4月末現在の批准数は32である。我が国は,1983年2月に本条約に署名したが,批准については,先進国,開発途上国双方を含む他の諸国及び準備委員会の動向などを見極めつつ,最終的立場を決定することとしている。他方,米国は同条約の規定する深海底鉱物資源の開発制度に問題があるとして,条約に署名せず,さらに英国及び西独も本条約に署名しなかった(これら非署名国が将来本条約に参加する場合,加入手続によることになる)。
2. 準備委員会の活動
(1) 1983年春以来,年2回のペースで本条約の発効に備えて準備作業を進めている「国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会」は,84年春の第二会期から実質的事項についての審議を開始した。準備委員会は,国際海底機構の手続規則,深海底鉱物の開発に伴う陸上生産国問題,国際開発主体たるエンタープライズの設立問題,深海底開発規則,国際海洋法裁判所の規則等の検討のほか,先行投資保護決議(条約の発効前になされた深海底開発のための投資活動に対し,条約発効後においても一定の権利を保証する旨をもり込んだ決議)の実施の問題も担当している。
我が国としては,準備委員会におけるこれらの問題の審議を通じて本条約が先進国を含む国際社会全体に受け入れられるものとなるよう積極的な努力を行っている。
(2) 準備委員会第四会期夏会期は86年8月11日から9月5日までニュー・ヨークで開催された。同会期では,国際海底機構の手続規則等の通常の検討作業が行われたほか,先行投資保護決議(決議II)の実施の前提となる深海底鉱区の重複問題に関し,その解決のため集中的協議が行われ,その結果,解決のための枠組みを定めた了解(「決議IIの実施のための議長声明」)がコンセンサスで成立し,大きな進展をみた。
鉱区重複問題とは,(イ)準備委員会に対して鉱区申請を行っている日本,仏,ソ連,印のうち,日ソ聞及び仏ソ間に重複が存在することが確認されたところ,特に仏ソ間の重複が大きいため,決議IIの要請を満たす形での解決が困難であるとの事情,及び(ロ)条約の枠外にとどまっている米系コンソーシアとソ連鉱区の重複問題の双方をどのように解決するかが大きな問題となり,過去2年あまりにわたり関係者間で打開策をめぐり懸命の協議が行われてきた。
夏会期に成立した了解は,上記の問題を一括して解決すべく,(イ)決議IIの関連規定の弾力的運用を認めることにより,日ソ間及び仏ソ間の鉱区重複の解決の途を開くとともに,条約の枠外にいる者の利益にも配慮して将来の条約参加の可能性を残しておくとともに,(ロ)87年3月の春会期における4か国(日本,仏,ソ連,印)の鉱区登録実現に向けての一連のタイムテーブルを定めたものである。
(3) 上記了解に基づき春会期と夏会期の間に準備作業ないし協議が行われたが,ソ連と米系コンソーシア関係諸国との交渉は進展を見たものの,結着するに至らず,このため,関係者より交渉期限の延長要請がなされた。なお,ソ連より交渉経過の報告を受けた日本・仏及び印は・別途同時審査・同時登録の原則が合意されていたこともあり,準備委員会への鉱区再申請の提出を控えた。
(4) 87年3月30日から4月16日までジャマイカで開催された春会期においては,国際海底機構の手続規則等の通常の検討作業のほか,上記の交渉期限の延長要請の取扱いが最大の問題であった。開発途上国及びソ連は早期登録の実現を図るとの立場から夏会期(7月27日~8月21日)までを交渉期限とすべしとの意見であったが,日仏及びコンソーシアの利益を代表する加,蘭,白,伊などが,条約の将来を重視する立場から,夏までに交渉が整わない場合には再度登録を延期する余地も残すべきと主張したため,結局,夏会期に登録が行われることを建前としつつも,場合によってはそれ以降に延期する余地を残した議長声明が採択された。なお,ワリオバ準備委員会議長はタンザニア第一副大統領兼首相に就任(85年11月)したことから,春会期において正式に辞意を表明した。この結果後任議長の選出のための準備作業が行われたが,各グループとの調整にさらに時間が必要なため後任議長選出は夏会期に持越された。