(4)ソ連チェルノブイリ原子力発電所における事故に関する国会決議

(衆議院,86年5月8日,参議院,86年5月9日)

(イ)衆議院

ソ連チェルノブイリ原子力発電所の事故に関する決議

去る4月下旬,ソ連チェルノブイリ原子力発電所で発生した事故は,我が国を含め,世界各国に強い衝撃を与えている。

よって,政府は速やかに関係諸国とも協力しつつ,次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1.事故の状況,原因等に関する情報の速やかな公開をソ連に働きかけること。

2.国際原子力機関を中心とした国際協力のもとに,事故の原因究明,情報分析等に努め,国内における安全の確保と安全規制に十分反映させること。

3.本件事故に関し,放射能対策に万全を期すること。

右決議する。

(ロ)参議院

ソ連邦チェルノブイリ原子力発電所の事故に関する決議

去る4月下旬,ソ連邦チェルノブイリ原子力発電所で発生した事故は,我が国を含め,世界各国に強い衝撃を与えている。

よって,政府は速やかに関係諸国と協力しつつ,次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1.事故の状況,原因等に関する情報の速やかな公開及び提供をソ連邦に求めること。

2.国際原子力機関を中心とし,事故の原因究明,情報分析等に努めるとともに,本件のような事故が発生した場合の国際的対応のあり方について討議し,早期実現を図ること。

3.国内の原子力発電所における安全の確保と安全規制に事故の教訓を十分反映させること。また,環境放射能調査体制を充実強化するなど放射能対策に万全を期すること。

右決議する。

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