第6節 海洋法に関する国際連合条約

1.概況

82年4月に採択された国際連洋法条約の原署名国となるための署名開放期限は,84年12月9日到来した。国連の発表によれば,同期限満了時の署名数(地域及び国際機関を含む)は159である。しかし,同条約の規定する深海底鉱物資源の開発制度に問題があるとして,条約に参加しないとの態度をかねてより明らかにしている米国に加えて,英国,西独の主要国もこの期限内には本条約に署名しないとの決定を行った(署名開放期間中に署名しなかったこれらの国々が同条約に参加する場合は,加入手続きによることとなる)。

本条約の発効に備えて,83年春以降,準備作業を進めている「国際海底機構及び国際海洋法裁判所のための準備委員会」は84年春の第2会期から実質的事項についての審議を開始し,国際海底機構の手続規則,国際海洋法裁判所の規則等の作成のために審議し,また先行投資保護決議の実施の前提となる深海底開発鉱区の重複解決のため,関係当事者間による協議が行われてきている。我が国としては,準備委員会におけるこれらの問題の審議及び協議を通じて,本条約が先進国を含む国際社会全体に受け入れられるものとなるよう今後とも一層の努力を行ってゆく必要がある。

なお,本条約は60番目の批准書または加入書が国連事務総長に寄託された後1年で発効することになっているところ,86年3月末現在の批准数は26である。我が国は,83年2月に本条約に署名したが,批准については,先進国,開発途上国双方を含むほかの諸国及び準備委員会の動向等を見極めつつ,最終的立場を決定することとしている。

2.準備委員会の活動

準備委員会第3会期は3月11日から4月4日までキングストン(ジャマイカ)で,また,同夏会期が8月12日から9月4日までジュネーヴで各々開催され,本会議では国際海底機構の総会の手続規則,先行投資保護決議の実施に関する問題を扱い,4つの特別委員会では陸上生産国問題,エンタープライズの設立問題,深海底開発規則,国際海洋法裁判所規則が各々審議された。このうち特に先行投資保護決議実施問題については,準備委に鉱区申請を行った先行投資者の鉱区の重複がある場合に,実際問題として登録が不可能となることから,鉱区重複の有無の確認及び重複ある場合の当事者間の調整問題が大きな課題となっていた。

準備委員会に先行投資者としての鉱区申請を行っている日本,フランス,ソ連,インドの4か国は,84年12月鉱区座標の交換を行ったが,日ソ間及び仏ソ間で鉱区の重複が判明したため,数次にわたり鉱区の重複解決を目的とする交渉が行われた。同交渉の結果,日ソ間の重複は暫定的に解決を見たものの,仏ソ間の重複はその規模が大きく・定められたルールによって重複を解決するとそれぞれの鉱区が商業的に成り立たなくなるとして解決できず,その旨が85年2月準備委員会議長に報告された。

85年の準備委員会の春会期及び夏会期においては,同議長の仲介の下に上記問題の打開策を求めて非公式協議が行われたが,依然解決策を見出せなかった。しかし,85年12月~86年1月にかけての会期間に,実際には鉱区の重複のないインドも加えた4か国が更に協議を行った結果,一応の解決の

ための素案を得た。86年2月,日仏ソ印4か国はワリオバ準備委議長と,アルーシャ(タンザニア)において再度協議し,同議長は上記素案をペースに解決案(「アルーシャ」了解)を作成するに至った。

86年3月17日からジャマイカで開催された準備委員会第4会期では議長より会期間の協議結果が報告されるとともに,上記の解決案につき準備委員会のほかの関係国の理解を得る努力が行われている。

3.その他

84年8月,これまで先行投資を行ってきた8か国(条約署名国たる日本,フランス,オランダ,ベルギー,イタリア及び非署名国たる米国,英国,西独)の間で「深海底問題に関する暫定的了解」が署名されており,これは署名8か国の6つの民間事業体が83年12月に行った鉱区の重複の調整結果を政府間で担保することを目的とするもので,この取決めは我が国にとっては先行投資保護決議実施上必要な鉱区調整の一環をなすものである。

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