(6)英中合意文書(香港問題)骨子

(84年9月26日,仮調印,香港)

1.英中合意文書は共同宣言,三つの付属文書及び交換メモランダムから構成される。

2.共同宣言

(1)1997年に香港の主権を回復する旨の中国側声明。

(2)1997年に香港の主権を返還する旨の英側声明。

(3)1997年以降の中国の政策・方針(特別行政区(以下SAR)の設立,SARは外交,国防が中央政府に管理される以外は自治権を有する,SARは独立した立法,司法,行政組織を有し,現行法律は基本的に変えない,社会・経済制度,生活様式,自由権等は法律で保障,1997年後50年間は政策,方針を変えられない等)の表明。

3.第1付属文書は中国の1997年以降の政策・方針をより具体的に述べている。

4.第2付属文書

設立される合同連絡委員会はSARの内政には干渉しない。

2000年まで機能する等。

5.第3付属文書

現存する地権はすべてSARによっても認められる。

1997年に切れる新界地区の土地リース権は自動的に50年間延長される。

合意文書の発効時に土地委員会が設立され,過渡期間における年間50ヘクタールを超える土地のリース権売却は同委員会の審議に付される。その土地のリース権売却益は香港政府とSAR政府に配分される等。

6.メモランダム

国籍問題についてである。主権が返還される1997年6月末時点で英国属領市民の地位を有する者に限って同日以降も英国パスポート又は渡航書が付与されるが,次の世代までにわたっての発給は行われない。

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