3.日本国政府が締結した二国間及び多数国間の条約その他の国際約束

(84年に発効した主なもの)

(1)日本国政府が締結した二国間の条約その他の国際約束

(括弧内は発効年月日)

(イ)オーストラリア

まぐろはえなわ漁業補足協定(84.11.1)

(ロ)中国

租税協定(84.6.9)

(ハ)西ドイツ

租税協定修正補足第二議定書(84.5.4)

(ニ)ギリシャ

航空業務協定附属書修正取極(84.2.28)

(ホ)ケニア

青年海外協力隊派遣取極改正取極(84.12.13)

(へ)マレイシア

国際郵便為替交換約定(84.9.1)

(ト)ニュー・ジーランド

漁業協定延長取極(84.9.21)

(チ)フィリピン

(a)北太平洋にたり鯨の西資源沿岸捕鯨規制取極(84.5.8)

(b)北太平洋鯨体処理場捕鯨国際監視員制度取極(84.5.8)

(リ)スリ・ランカ

航空業務協定(84.6.1)

(ヌ)ソ連邦

(a)文化交流取極延長取極(84.1.20)

(b)1984年のさけ・ます議定書(84.5.10)

(c)南半球捕鯨国際監視員制度取極(84.10.26)

(d)地先沖合漁業協定(84.12.14)

(ル)米国

(a)北太平洋捕鯨国際監視員制度協定更新取極(84.3.16)

(b)相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金提供に関する取極(84.7.20)

(c)相互防衛援助協定に基づくF-15武器システム追加取得及び生産に関する取極(8生12.28)

(ヲ)国際機関

(a)世界食糧計画とのソマリア,スーダン及びチャード国内のアフリカ難民に対する食糧援助取極(84.3.9)

(b)世界食糧計画とのカンボディア罹災民等に対する食糧援助取極(84.11.6)

(c)世界食糧計画とのパキスタン国内のアフガニスタン難民に対する食糧援助取極(84.11.6)

(d)世界食糧計画とのソマリア,スーダン及びチャード国内のアフリカ難民等に対する食糧援助取極(84.11.6)

(2)日本国政府が締結した多数国間の条約その他の国際約束

(括弧内は発効年月日)

(イ)1982年のジュート及びジュート製品に関する国際協定(84.1.9)

(ロ)税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の附属書C-1,E-2,E-5(84.2.15)

(ハ)1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(84.4.28)

(ニ)商船における最低基準に関する条約(第147号)(84.5.31)

(ホ)国際電気通信条約及び紛争の義務的解決に関する国際電気通信条約の選択追加議定書(84.7.12及び8.11)

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