第6節 外国人に対する査証

1. 査証の発給

わが国に来日する外国人は,協定又は取極などにより査証が免除される場合を除き,原則として,その旅券に査証を受けなければならない。

査証発給件数は,次表のとおり年々増加しているが,78年以降北米及び欧州地域における査証発給件数が漸減する現象が見られる。これは石油価格高騰などによるこれら地域の経済不調などを反映しているものと見られる。他方アジアでは増加が著しいが,これは特に台湾における観光渡航の自由化が大きく影響しているものと見られる。

2. 査証に関する2国間取極

国際交通が著しく発達し,国際間の人的移動も量的に拡大しつつある現在,業務,観光などの目的の一時旅行者に対し査証取得を免除することは,国際旅行の容易化にとり有効な方法である。

わが国は,以上の見地に立ち,相互主義のもとに79年末現在45カ国と一部の査証につき相互免除を取決めている。その主な内容は,自国内で就業又は報酬を得る活動に従事しない短期(3ヵ月以内の期間を定めているものが多い)の相手国籍滞在者には入国査証を免除するもので,相手国は西欧の殆んど,北米・中南米の約半分及びアジアその他の若干の国である。

米国及び豪州とは査証免除取極はないが,これに代わるものとして渡航目的に応じ相当の長期間(最長4年)にわたり数次入国に有効な査証を相互に発給する取極を結んでいる。

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