第3節 資 金 協 力

1. 無償資金協力

(1) 概 況

開発途上国に対する資金協力のうち,相手国政府に返済義務を課さない,いわゆる2国間無償資金協力は,一般無償援助(一般の無償資金協力),食糧援助(国際小麦協定の一部を構成する食糧援助規約に基づき実施されるもの)及び1977年度より新規に開始された食糧増産援助から成つている。なお,賠償・準賠償は76年度をもつて終了した。

2国間無償資金協力の目的は開発途上国の経済・社会の発展,住民福祉の向上及び民生の安定に寄与することにあり,わが国と開発途上国との友好関係の増進に大きな貢献をなしている。

わが国が79年において行つた無償資金協力の支出額は約709億円である。これは前年の支出額約334億円に比較すると2倍以上の増加となつた。

(2) 一般の無償資金協力

一般の無償資金協力は,69年度に始まつて以来,毎年開発途上国の社会開発関連分野を中心として拡充の一途をたどつてきている。

本援助の主な具体的対象分野としては,教育・研究分野,医療・保健分野,農業分野,民生・環境改善分野,通信・運輸分野,そして水産分野である。

また,国連貿易開発会議(UNCTAD)の決議に従い,わが国に対して債務を有している貧困開発途上国(18カ国)に対し,債務の条件調整を目的とする無償援助を78年度より実施している。

一般無償援助のほかに援助費に含まれるものとして風水害,地震,早魃,さらには難民などの災害に対処するための緊急の援助である災害関係援助及び文化面での援助を行う文化関係援助がある。

なお,一般の無償資金協力のうち,技術協力と関連のある案件については,78年より国際協力事業団を通じて実施促進業務を行つている。

             無償資金協力予算の推移

(3) 食糧援助

食糧援助は,ガットのケネディ・ラウンド(KR)関税一括引下げ交渉の一環として成立した国際穀物協定を引き継いだ国際小麦協定の中の食糧援助規約に基づき,68年以降米及び被援助国が希望する場合には農業物資を,食糧不足国に無償供与してきたものである。なお,77年度より食糧増産援助が開始されたことにより本援助は77年度以降,事実上,基本的に米を援助の対象としてきている。

本援助は規約上,海上輸送費などは含まない建前となつているが,被援助国によつてはこれらがかなりの負担となつていることにかんがみ,わが国は輸送費においても応分の協力を行つている。

食糧援助規約については,加盟国の拠出量増大などを軸として78年2月より改訂交渉が開催されていたが,80年3月新規約につき合意が成立した。新規約が批准された後はわが国の拠出量は小麦30万トンに相当する額となる。

(4) 食糧増産援助

わが国としては,開発途上国の食糧問題は基本的には農業開発により解決されるべきであるとの立場をとつており,本援助は,食糧生産の増大を急務としている開発途上国の食糧増産のための自助努力を支援し,今後深刻化が予想される食糧不足問題に長期的に寄与することを目的として77年度より新規に開始されたものである。

本援助の対象品目は肥料,農薬,農具,及び耕耘機,トラクターなどの農業機械である。

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