7. 中近東地域
(1) 中近東地域の国際政治及び世界経済に占める重要性,とくに戦略的要衝及びエネルギー供給源としての位置にかんがみ,この地域における重大な紛争の発生は世界の平和と安定に重大な係わり合いを有し,ひいてはわが国の経済発展にも大きな影響を及ぼすものと考えられる。
わが国はこのような認識のもとに,この地域の平和と安定に貢献すべくできるだけの協力を行うとともに,これら諸国との友好協力関係の維持増進のために経済技術協力の推進,人的及び文化的交流の促進に努めている。
(2) 79年から80年にかけてはイラン革命(79年2月),在イラン米大使館占拠人質事件(同11月),ソ連のアフガニスタン軍事介入(同12月)などの国際的に重大な意味を有する事件が相次いだ。
わが国としては,在イラン米大使館占拠,人質事件については,かかる行為は理由の如何を問わず外交使節の不可侵性という十分に確立された国際法に反する行為であり,人道的見地からも受け入れられないとの立場を明らかにするとともに,イラン政府に対してこうした考え方を繰り返し伝達してきた。さらに,国際社会の責任ある一員として人質の早期解放を目的とした方途につき米国及び他の友好諸国との協調を図りつつ,人質解放を含めた事態の早期解決のために努力してきた。
ソ連のアフガニスタンヘの軍事介入に関しては,わが国はかかる介入が主権尊重・領土保全・内政不干渉など国際法の基本原則に違反した行為であり,直ちに介入が停止されソ連軍が撤退することを要求し,アフガニスタン国民が自らの手で国内問題の解決を図ることを希望する旨再三にわたり表明し,同時に,国連などにおける活動,ソ連との人事交流などの面でその立場を示した。さらにわが国として事態の推移に応じ,内外の世論をも考慮しつつココムによる対ソ輸出規制の強化などを含む適切な措置を検討・実施していくとの立場を明らかにした。
(3) 中東和平問題は,78年9月のキャンプ・デービッド合意を踏まえ79年3月にエジプト・イスラエル平和条約が署名されたことから新たな局面を迎えた。右条約に基づき,両国間関係は正常化に向けて順調に改善されたものの,西岸・ガザ自治交渉については何ら実質的な成果がみられず,更に他のアラブ紛争当事国が右条約に強く反対したこともあり,包括的和平への糸口はつかめなかつた。
わが国としては従来より中東における公正かつ永続的な和平が達成されるためには,安保理決議242の全面的実施及びパレスチナ人の国連憲章に基づく正当な権利の承認及び尊重が必要であるとの立場をとつており,関係諸国の和平努力を支持するとともに,国連などの場を通じてこれに協力している。なお8月にはわが国の対中近東政策,中東和平問題に関するわが国の立場などを明らかにした外務大臣所感を発表した。
(4) 上記の如き激動する情勢を受けて,中近東及び南西アジア地域の平和と安定のためにわが国として何ができるかを模索すべく,政府は80年2月から3月にかけて園田前外務大臣を域内7カ国に派遣し,受入諸国から好意的な反応を得た。