-付 表-
2. 国際連合関係
(1979.4.1現在)
(1979.4.1)
◎理事国(UNは安保理事国) ○加盟国又は地域 ×非加盟国又は地域
UN・・・・・・国際連合 IFC・・・・・国際金融公社 WMO・・・・・世界気象機関
ILO・・・・・国際労働機関 IDA・・・・・国際開発協会 IMCO・・・・政府間海事協議機関
FAO・・・・・国際連合食糧農業機関 IMF・・・・・国際通貨基金 WIPO・・・・世界知的所有権機関
UNESCO・・国際連合教育科学文化機関 ICAO・・・・国際民間航空機関 IAEA・・・・国際原子力機関
WHO・・・・・世界保健機関 ITU・・・・・国際電気通信連合 GATT・・・・関税及び貿易に関する一般協定
IBRD・・・・国際復興開発銀行 UPU・・・・・万国郵便連合 IFAD・・・・国際農業開発基金
(1) ILO理事会は政府代表理事28人,労働者及び使用者代表理事各14人からなっているが◎は政府代表理事を出している国のみに付した。なお中国は常任理事国の地位が与えられているが,いまだ参加の意志を表示していない。
(2) UNESCOは146の加盟国の他に1の準加盟国を有する。
(3) 白ロシア,ウクライナは1949年に脱退を通知したが,WHO憲章には脱退規程がないためinactive memberとして加盟国に名を留めている。
(4) UPU連合員160にはリストに記載されていない,連合王国政府が国際関係を処理する海外領土,オランダ領アンティル,アジアとオセアニアに於けるポルトガルの領土が含まれる。
(5) WMO構成員149にはリストに記載されていない香港,仏領ポリネシア,ニュー・カレドニア,オランダ領アンティル(キュラカオ),英領カリビア,南ローデシアの6の領域を含む。
(6) IMCOは107の加盟国のほかに1の準加盟国香港を有する。
(7) GATTは上記83の加盟国の他南ローデシアが含まれる。なお,他に3の仮加盟国コロンビア,チュニジア,フィリピンを有する。
(8) 事実上GATTが適用される24カ国
(GATT26条5項(c)に基づき,その対外通商関係につき完全な自治権を取得した旨の通報が旧宗主国により行われた国は,同条に基づきGATTに正式加盟するまで相互主義に基づきGATTの事実上の適用を受ける。ただし,カンボディアは1962年6月5日GATT33条に基づき加入を認めていられていたが,未だ加入認定書を受諾しておらず,1958年11月17日の決定により事実上の適用を受けている。)
(9) 香港,リヒテンシュタインは,それぞれの宗主国又は経済同盟国(例,リヒテンシュタインについてはスイス)等が代わってGATTを受諾し,GATTが適用される。
(10) FAO144ILO138及びUNESCO146の加盟国のうちにはリストに記載されていないナミビアが含まれる。