-資金協力-
第3節 資金協力
開発途上国に対する資金協力のうち,相手国政府に返済義務を課さない,いわゆる2国間無償資金協力は,技術協力を除く一般無償援助(一般の無償資金協力),食糧援助(国際小麦協定の一部を構成する食糧援助規約に基づき実施されるもの)及び1977年度より新規に開始された食糧増産援助から成つている。なお,賠償・準賠償は76年度をもつて終了した。
2国間無償資金協力の目的は開発途上国の経済・社会の発展,住民福祉の向上及び民生の安定に寄与することにあり,わが国と開発途上国との友好関係の増進に大きな貢献をなしている。
わが国が78年において行つた無償資金協力の支出額は約335億円である。これを前年の支出額229億円と比較すると約46%の増加となつた。
一般の無償資金協力は,69年度に始まつて以来,毎年開発途上国の社会開発関連分野を中心として拡充の一途をたどつてきており,78年度の本援助のための予算は前年度と比較して倍増以上の伸びとなつている。
本援助の具体的対象分野としては,医療・保健分野,教育・研究分野,農業分野,民生・環境改善分野,交通・運輸分野,そして近年わが国にとつても援助の重要性を増している水産分野である。
また,国連貿易開発会議(UNCTAD)の決議に従い,わが国に対して債務を有している貧困開発途上国(18ヵ国)に対して新規の無償援助供与を実施するために53年度補正予算に総額約61億円が計上されており,本援助は,開発途上国が自国の経済の発展と国民の福祉の向上のための生産物を購入するために供与されるものである。
一般無償援助のほかに経済開発など援助費に含まれるものとして台風,地震,旱魃などの災害に見舞われた国に対する緊急の援助を実施するための災害関係援助及び文化面での援助を行う文化関係援助がある。
なお,一般の無償資金協力のうち,技術協力と関連のある案件については,78年4月国際協力事業団法を改正し,同事業団を通じて実施促進業務を行つている。
食糧援助は,ガットのケネディ・ラウンド(KR)関税一括引下げ交渉の一環として成立した国際穀物協定を引き継いだ国際小麦協定の中の食糧援助規約に基づき,67年以降毎年1,430万ドル相当の米及び被援助国が希望する場合には農業物資を,食糧不足国に無償供与してきたものである。
わが国としては,開発途上国の食糧問題は基本的には農業開発により解決されるべきであるとの立場をとつているが,開発途上国の食糧問題の重要性は十分認識しており,食糧援助自体の必要性をも否定するものではないので米を含む食用穀物又は,受益国の要請により農業物資(肥料,農機具,農薬など)の形態で援助を行つてきた。なお,77年度より食糧増産援助が開始されたことにより本援助は77年度以降,事実上,基本的に米を援助の対象としている。
本援助は規約上,海上輸送費などは含まない建前となつているが,被援助国の中には,これらがかなりの負担となり,財政上困難となることがあることにかんがみ,わが国は,これらの国に対しては,輸送費などの分野においても応分の協力を行っている。
なお加盟各国の拠出量増大などを軸として,食糧援助規約の改訂交渉が78年春より2度に亘り開催されているが,78年12月末現在新規約は成立していない。
本援助は,食糧生産の増大を急務としている開発途上国の食糧増産のための自助努力を総合的・計画的に支援し,今後深刻化が予想される食糧不足問題の解決に長期間に寄与することにより,開発途上国の経済・社会の発展と国民の福祉及び民生の安定に貢献することをその目的とし,77年度より新規に開始されたものである。
本援助の対象品目は肥料,農薬,農具,及び耕転機,トラクターなどの農業用機械であるが,わが国は,これら援助物資を相手国の具体的食糧増産計画などに基づき供与している。
通常「円借款」と呼ばれ,わが国の2国間政府開発援助の大宗を占め,開発途上国への重要な援助手段となつている政府直接借款の供与実績(交換公文締結額)は,1974年(3,316億円)より76年(2,342億円)まで減少の一途を辿つたが77年に3,807億円まで回復し,78年も3,667億円と比較的高い供与水準を維持し得た。このため78年末の供与額累計も3兆561億円となり,75年末に2兆円に達して以来僅か3年で3兆円を越えた。
これにより借款のディスバースの対象となるパイプライン(約束済未使用額)も大幅に積み増された結果,78年のネット・ディスバースメント実績は77年に比べ39.3%(ドルベース77.8%)も増加しており,我が国政府開発援助の3年間倍増(ドルベース)の初年において目標額の相当の水準にまで達した。
借款の供与条件については,78年は各国について条件が緩和された結果,平均グラント・エレメント(以下G.E.p.199注参照)で53.1%と77年(51.2%)より幾分改善されたが,未だ国際水準(77年DAC諸国平均61.5%)に至つていない。
また,78年において借款供与拡充のため新たに採られた主要施策は次のとおりである。
(イ) 一般アンタイド化の推進(注)
わが国は,これまで74年6月に締結されたLDCアンタイイングに関するDAC了解覚書に基づき,原則としてLDCアンタイドで借款を供与してきたが,援助の質の改善の一環として78年1月の牛場・ストラウス共同声明において『わが国の政府資金援助については一般アンタイドを基本方針として遂行する。』旨の意図表明を行い78年4月以降の新規借款よりその実施に努めてきた結果,一般アンタイド借款の比率は図1のとおり77年の6.7%から78年は47.9%へと大幅に増加し,LDCアンタイドに代つて一般アンタイドが借款調達方式の中心となつた。
(ロ) 対象分野の拡充
これまで供与実績の乏しかった社会開発基盤整備分野に対する借款拡充の一環として,病院などの医療体制整備プロジェクトに対して初めて借款を供与した(韓国,インドネシア)。
(ハ) 協調融資の活用
世銀などの国際金融機関との協調融資は,これまで散発的にしか供与されなかつたが,78年は借款拡充策の一つとして世銀との間で協調融資協議を行うなどその活用を積極的に取り進めてきた結果,世銀,アジア開発銀行などとの協調融資案件として3カ国に対し約110億円を供与したほか,2カ国に対し約160億円を意図表明済である。
(ニ) 船舶及びプラント・バージに対する経済協力の実施
78年9月の経済対策閣僚会議で決定された総合経済対策に基づき,船舶及びプラント・バージに関する経済協力を,要請ベースで関係各国と協議を行い,6カ国に対し総額約520億円を供与することとし,78年度内に交換公文を締結済である。
(イ) 形態別
政府直接借款は供与形態上,プロジェクト借款(発電所,道路,港湾,通信施設,化学肥料工場の建設などの個々のプロジェクトを対象に供与されるもの),商品借款(国民生活の維持に必要な基礎的物資や経済運営に必要な物資の輸入資金を補助する目的で供与されるもの)及び債務救済(過去に受入れた借款の債務負担が過重となり,著しく国際収支が悪化していると判断される場合に,その借款の返済条件を緩和する,いわゆる債務繰延べ)の3形態に分類される。
78年の供与状況をみると図2のとおり,商品借款については78年に意図表明された案件について一部が相手国の事情もあつて交換公文締結に至らなかつたため77年を30%下回る715億円に止まり,また,債務救済措置もこれまで主要対象国であつたインド,パキスタンについては実施を見合せ,OECDコンソーシアムの決議に基づく対トルコ債務繰り延べ1件17億円に止まつた。かかる中にあつてプロジェクト借款については,それ自体が若干増加したこともあつて,借款全体に占める比率は,77年の71.9%より78年には80.0%へと高まつている。
(ロ) 地域別及び所得水準別実績
わが国は,従来からわが国と密接な関係にあり,加えて1人当り援助受取額が他の地域に比べて少ないアジア地域を重点に借款を供与してきている。この結果,地域別供与実績では図3のとおりASEAN諸国を中心としたアジア地域がその大宗を占めており,アジア地域のシェアは77年の78.2%から78年は87.2%へと拡大している。
しかしながら,世界的な規模での多角的外交を推進するとのわが国外交の基本方針に沿つて非アジア地域への援助拡大にも努力しており,中近東に対する供与額が対エジプト円借款(300億円)の書簡交換手続きが79年に繰り越されたため急減したものの,アフリカ及び中南米に対する供与額は引き続き大幅に伸びている。
また,所得水準別では図4のとおり,援助の中心である貧しい諸国(75年の1人当りGNP520ドル以下)に対し借款全体の約8割が供与されている。
なお,国別にみると78年はパプア・ニューギニア,マラウイに対して初めて借款を供与し,78年の供与相手国は77年より2カ国多い22カ国となり,この結果78年末現在で,これまでわが国が援助を供与した相手国は52カ国となった。
(ハ) 実施機関別
75年6月に借款実施業務を基金へ一元化するために行われた基金と輸銀との業務調整の結果,輸銀の経過案件の処理も77年でほぼ一段落したため,78年は全て基金案件となつており,右基金への業務の一元化はおおむね完了した。
借款の平均供与条件はこれまで横這いで推移してきたが,78年は各国について条件緩和が図られた結果,図5のとおり平均G.E.で53.1%と77年(51.2%)より幾分改善されており,特に金利の改善が著しく,これまでバングラデシュに対して供与してきた通常の新規借款に対する最低金利も77年の1.875%より1.75%へと一層引き下げられている。
[注] 援助のアンタイイングとは,一般的に,ある資材及び役務の調達先を援助供与国に限定しないことを意味する。援助がアンタイド化されることにより,被援助国にとっては,国際競争価格による調達が可能となり,援助資金を効率的に使用できるほか,開発途上国が落札した場合には,当該国の輸出促進にもつながるので,従来より開発途上国から強い希望が出されているものである。
一般アンタイドとは,調達先を全てのOECD加盟国及び開発途上国に開放するものであり,LDCアンタイドとは一般アンタイドまでの中間的措置として考えられたもので,調達先を援助国及びDACの定める開発途上国または地域とするものである。