-国際連合関係-
2. 国際連合関係
(1978.4.1現在)
(2) 国連及び国連専門機関等の加盟国・加盟地域一覧表 (1978.3.31)
◎理事国(UNは安保理事国) ○加盟国又は地域 ×非加盟国又は地域
UN・・・・・・・・・国際連合 IFC・・・・・・・・国際金融公庫 WMO・・・・・・・・世界気象機関
ILO・・・・・・・・国際労動機関 IDA・・・・・・・・国際開発協会 IMCO・・・・・・・・政府間海事協議機関
FAO・・・・・・・・国際連合食糧農業機関 IMF・・・・・・・・国際通貨基金 WIPO・・・・・・・・世界知的所有権機関
UNESCO・・・・国際連合教育科学文化機関 ICAO・・・・・・・・国際民間航空機関 IAEA・・・・・・・・国際原子力機関
WHO・・・・・・・・世界保健機関 ITU・・・・・・・・国際電気通信連合 GATT・・・・・・・・関税及び貿易に関する一般協定
IBRD・・・・・・国際復興開発銀行 UPU・・・・・・・・万国郵便連合
(1) ILO理事会は政府代表理事28人,労働者及び使用者代表理事各12人からなっているが,◎は政府代表理事を出している国のみに付した。なお中国は常任理事国の地位が与えられているが,いまだ参加の意志を表示していない。
(2) UNESCOは141の加盟国の他に2の準加盟英領カリビア,ナミビアを有する。アンゴラは加盟申請承認済みであるが加盟手続きが未了である。
(3) 白ロシア,ウクライナは1949年に脱退を通告したが,WHO憲章には脱退規定がないためinactivememberとして加盟国に名を留めている。
WHOは149の加盟国の他に2の準加盟南ローデシア及びナミビアを有する。
(4) UPU連合員152にはリストに記載されていない,連合王国政府が国際関係を処理する湛外領土,オランダ領アンチル及びスリナム,東アフリカとアジアとオセアニアに於けるポルトガルの領土が含まれる。
(5) WMO構成員147にはリストに記載されていない香港,仏領ポリネシア,ニュー・カレドニア,オランダ領アンチル(キュラカオ),共領カリビア,南ローデシア,サンビエール,ミクロンの8の領域を合む。
(6) IMCOは100の加盟国の他に1の準加盟国を有する。
(7) GATTは83の加盟国のうちには南ローデシアが含まれる。なお,他に仮加盟国コロンビア,チュニジア,フィリピンを有する。
(8) 事実上GATTが適用される24カ国
(GATT26条第5項(C)に基づき,その対外通商関係につき完全な自治権を取得した旨の通報が旧宗主国により行われた国は,同条に基づきGATTに正式加盟するまで相互主義に基づきGATTに正式加盟するまで相互主義に基づきGATTの事実章の適用をうける。ただし,カンボディアは1962年6月5日GATT33条に基づき加盟を認められていたが,未だ加入議定書を受諾しておらず,1958年11月17日の決定により事実上の適用を受けている。)
(9) 香港,リヒテンシュタインは,それぞれの宗主国又は経済同盟国(例,リヒテンシュタインについてはスイス)等が代わってGATTを受諾し,GATTが適用される。
(10) 南ヴィエトナムとしてはメンバーシップについては未確認である。
(11) FAO144の加盟国のうちにはリストに記載されていないナミビアが含まれる。