-外国人に対する査証-
第5節 外国人に対する査証
わが国は,訪日する外国人に対し原則として査証を要求している。査証発給件数を地域別にみると下表のとおり年々に増加している。
(単位千件)
(イ) わが国の出入国管理令は,日本国民の旅券に査証を要求しない国の国民には査証を要求しないことを規定している。この規定に基づき,わが国は77年12月末現在45カ国と入国のための査証の相互免除取極を結び,(下表参照),短期間の滞在でかつ収入や報酬を伴わない活動を目的とする外国人入国者には査証を免除している。
(ロ) しかしながら,米国及び豪州のようなわが国への入国者数の多い国が含まれていないが,それは両国がそれぞれの移民法とのかねあいで厳格に査証を要求する入国管理政策を採つているため,いかなる国とも査証免除取極を結ばないからである。しかし,わが国は米・豪を含む数カ国と,渡航目的に応じ相当長期間にわたり数回の入国を可能とする査証を相互に付与する数次査証取極を結んでいる(77年12月末現在10カ国)。これによってある程度査証免除に近い効果をあげている。