-海をめぐる諸問題-

 

第6節 海をめぐる諸問題

 

1. 海をめぐる国際的動きとわが国の対応

(1) 海をめぐる国際的動き

近年,科学技術の進歩を背景として海洋の利用が高度に進んだ反面,漁業資源が枯渇する危険や海洋が極度に汚染される可能性などの新しい問題が顕著になりつつあるところ,60年代後半から国連を中心に新しい海の国際法秩序作りの気運が高まり,73年末から第3次国連海洋法会議が開催されるに至った(同会議の詳細は,下記2,第3次国連海洋法会議参照)。

海洋法会議においては,新しい時代の要請に即した新しい海洋法秩序作りが進められているが,他方,各国が期待したような急速な進展が海洋法会議でみられていないため,会議の終了前に,沿岸国が一方的に管轄権を拡大する動きが76年以降顕著になった。特に,200海里漁業水域または経済水域の設定が,76年から77年にかけて相次いで行われ,77年末までに40カ国余りが200海里水域を設定した。この結果,近隣諸国間で200海里水域の境界画定のための交渉や,このような水域内における外国の漁船による漁業を継続するための交渉が200海里時代における重要な外交課題となっている。

このほか,海洋汚染防止を目的とする沿岸国の規制強化の動きもみられる。米国においては,タンカー事故の頻発を契機として議会内にタンカー規制の動きが強まり,77年3月,米国政府もタンカー規制のための諸政策を発表した。また,マラッカ海峡においても,77年2月,同海峡の安全航行及び汚染防止を目的とする諸措置が沿岸3カ国の共同声明により発表され,同年11月のIMCO総会で同海峡における通航規則が関係国の合意により確立された。

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(2) わが国による領海の12海里拡大

77年7月1日,「領海法」が施行され,わが国の領海の幅が12海里に拡大された。これは,国連海洋法会議の動向,国際社会における海洋新秩序に向かっての動きなどの諸事情を考慮し,沿岸漁業の保護などを図る観点にたった措置である。

なお,領海法においては,宗谷海峡,津軽海峡,対馬海峡東水道,同西水道及び大隅海峡については,当分の間,領海を3海里のままとすることとしているが,これは海洋法会議におけるいわゆる国際海峡の通航制度に関する審議状況と海洋,先進工業国としてのわが国の総合的国益を考慮した結果である。

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(3) わが国の200海里漁業水域設定

76年から77年にかけて200海里水域の設定が急速に一般化したことにかんがみ,また,77年3月に開かれた日ソ漁業交渉の推移との関連もあり,3月29日の閣議で200海里漁業水域を設定する方針を決定した。「漁業水域に関する暫定措置法」は5月2日成立,公布され,7月1日から実施された。同法は,その後,ソ日漁業暫定協定の締結に関連して,11月29日一部改正が行われた。

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2. 第3次国連海洋法会議

(1) 概   況

第3次国連海洋法会議は,狭い領海と広い公海を基礎とする伝統的な海の秩序とは異なった新しい海の秩序を形成する目的で73年から開催されているものであるが,世界の各地域の事情,その国の置かれた地理的条件,経済的発展段階の違いなどにより各国の利害関係もおのずから多岐にわたっており,例えば,これは,沿岸国と内陸国・地理的不利国との対立にも現われている。海洋法会議においては可能な限りコンセンサスによりこれらの利害の調整を行う交渉方法をとり,各国の主張が出つくしたところで,交渉の進展を図る観点から,審議の内容を整理し三つの委員会の委員長が,各問題について討議の大勢とみられるところをとりまとめて,非公式な草案たる単一草案を作成し(第3会期),これをもとに更に審議して改訂単一草案を作成し(第4会期),それを更に手直し,四つのテキストを一本に統合する作業が進められた(第5会期及び第6会期)。わが国としては海運国,遠洋漁業国としての立場と沿岸国としての立場との調整を図りつつ包括的条約の早期成立に努力している。

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(2) 第6会期の審議状況

(イ) 概   況

第6会期は,77年5月23日より7月15日までの8週間,ニューヨークにて開催され,先会期の審議が停滞した主な原因であった深海海底開発問題(第1委員会関係)に関する審議が重点的に行われ,会期終了直後の7月19日,「非公式統合交渉草案」(以下「統合草案」)が配布された。

(ロ) 非公式統合交渉草案の概要等

(a) 第1委員会関係(深海海底開発)

深海海底開発については先進工業国と開発途上国・陸上産出国との対立が顕著であるところ,第6会期にノルウェーのエヴェンセン大臣が作成した妥協案を双方とも,交渉のベースとして受け入れるところまで来たのを,エンゴ第1委委員長が開発途上国急進派の主張を取り入れて独自の修正を加えたため,国・私企業の開発へのアクセスが実質的に厳しく制約された内容に修正されるなどわが国にとり受諾し難いものとなった。

(i) 開発の方式・条件

統合草案では,国・私企業が開発権を得るための要件としてオーソリティに対し技術移転などの面で貢献する義務が新たに追加され,更に,オーソリティ(国際海底機関)に対し開発収益を支払う方式などにおいて開発企業の経済的負担が増大され,わが国の私企業の開発活動を阻害する要因が多い。

(ii) 陸上産出国への経済的悪影響

開発途上諸国及び陸上産出国たる一部先進国は,深海海底鉱物資源開発が陸上産出国(深海海底のマンガン団塊に含まれるニッケル,コバルト,銅,マンガンなどの産出国)に対して経済的悪影響を及ぼさないよう生産制限を行う必要性を強調し,統合草案では生産制限が更に強化され,資源輸入国たるわが国にとって,不利な形となっている。

(iii) オーソリティの機構等

改訂単一草案は,総会と理事会の権限の微妙なバランスを図っていたのに対し,統合草案では数の力で支配することが容易な総会の権限を強化している。更に,条約発効後20年を経た段階で開発の方式を再検討する会議を開催し,合意が成立しない場合には深海海底開発を私企業が単独で行うことは不可能となる規定も導入されている。

(b) 第2委員会関係(領海,国際海峡,経済水域等)

第6会期では経済水域の法的性格,大陸棚外縁の定義,隣接国及び相対国間での境界確定などの問題が審議された。

(i) 経済水域

経済水域が公海であるとの立場をわが国はとって来たところ,これが争点となった。統合草案は公海の章の規定は経済水域には適用されないとの改訂単一草案の考え方を維持しつつも,同水域内においては,航行,上空飛行,海底ケーブル敷設などの自由が認められるほか,その他一定の海洋使用が保障されることになり,双方の立場が歩み寄つた。

(ii) 大 陸 棚

大陸棚の外縁の定義と200海里を越える大陸棚でのレベニュー・シェアリング(収益分与)の2点にしぼって審議が行われた。大陸棚外縁の定義については,わが国は200海里の距離基準を支持する立場に立ってきたが,自然延長説の考え方が依然として有力であった。しかし,統合草案では,自然延長説に基づく大陸棚外縁の具体的定義はとり入れられず,改訂単一草案のラインが維持されている。レベニュー・シェアリングについては具体的な数値などを盛り込んだ内陸国などと沿岸国との妥協案がとり入れられた。

(iii) 経済水域,大陸棚等の境界画定

境界画定は,衡平の原則によるべしとの主張と中間線を第一義的基準とすべし(わが国の立場)との主張が対立し妥協が得られず,統合草案は改訂単一草案のラインを維持している。

(c) 第3委員会関係(海洋汚染,科学調査,技術移転)

経済水域及び大陸棚における科学調査に関する沿岸国の同意制度などに関し重点的審議が行われた。経済水域,大陸棚の科学調査につき沿岸国の同意を必要とする制度の是非につき対立が続いたが,統合草案は,一定の種類の調査を除いては沿岸国に同意を与えることを義務づけるとの改訂単一草案の基本的構成を維持しつつも,改訂単一草案に比べ,沿岸国の権限をより強化している。

(d) 紛争解決手続

紛争解決手続については,わが国は,新海洋法条約に関する紛争ができる限り十全に強制的紛争解決手続に付託されることが確保されるべきであるとの基本的立場で会議に臨んだ。今会期の審議は紛争解決機構問題及び強制的紛争解決手続より除外される紛争の範囲の問題に重点がおかれた。紛争解決機構については,統合草案は,常設機構として海洋法裁判所を設立する規定を設けるとともに同裁判所の深海海底裁判部が深海海底開発に係る紛争も管轄するとの趣旨の規定を設けている。強制的紛争解決機構が管轄する紛争の範囲については,会議においてその範囲を狭くすべきであるとの議論が強く,統合草案は,漁業条項に基づく沿岸国の裁量の行使は問題としえない旨規定するなど,かかる機構が管轄する紛争の範囲を限定する規定を設けている。

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3. 漁 業 問 題

(1) 200海里時代の到来

上記1.の通り,77年においては,多くの国が200海里水域を設定し,漁業に関する限り,200海里時代は現実のものとなつた。このような新しい事態に即応し,遠洋漁業の操業を維持するため,わが国は多くの沿岸国と多面的な交渉を行うとともに多数国間条約の改正ないし新条約の作成のための交渉に参加した。

他方,沿岸国の200海里水域設定は,既存の地域漁業機関の運営にも影響を及ぼし,北西大西洋の漁業管理を目的とする北西大西洋漁業国際委員会(ICNAF),南アフリカ沖合の漁業資源の保存を目的とする南東大西洋漁業国際委員会(ICSEAF)などにおいても,沿岸国は遠洋漁業国に対し厳しい規制措置を要求している。

(イ) 沿岸国との多面的な交渉

76年にはいって200海里水域の設定を明らかにする国が続出したことから,わが国は,米国をはじめとして,カナダ,ソ連,ECなどと入漁のための交渉を行ってきた。その結果,77年の各国沖合水域におけるわが国漁船の操業については,米国との間では,暫定取極(3月4日発効),ソ連との間では暫定協定(6月10日発効)が締結され,カナダ及びECとの間では2国間協定を締結せず,実際的解決を図ることで合意した。

また,ソ連は,日ソ漁業条約の廃棄通告を4月29日に行つたため同条約が一年後に終了することとなった。そこで,さけ,ます漁業の取扱いを含む日ソ間の協力協定の締結について11月末から交渉が行われたが,合意に至らず78年にはいつて再交渉されることとなった。

この他,パプア・ニューギニア,ガイアナ,ポルトガルなどとの間においても入漁のための交渉が行われた。

(ロ) 現行条約の改正

北太平洋公海漁業条約は,米国が2月9日に終了通告を行ったことから,1年後に失効することになったので,同条約の締約国である日・米・加3国間で8月に行われた予備交渉を皮切りに数次にわたる交渉が行われている。

また,米国及びカナダの200海里水域設定に伴い,北西大西洋漁業国際条約の改正が検討されることになり,3月,6月及び10月に政府間会議が開催され,新条約案作成への努力がなされた。

その他,東太平洋のまぐろ類の管理を目的とする熱帯まぐろ類条約の改正を検討する政府間会議が9月に開催された。

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(2) 捕鯨問題

米国を中心とした反捕鯨運動は,一時程活発ではないものの,カーター米大統領が5月に議会に提出した環境教書で,商業捕鯨10年間禁止支持を打ち出したこともあり,広範な支持に支えられ根強い活動を続けている。こうした中にあって,国際捕鯨委員会(IWC)は,77年6月の年次会議においても76年に引き続き捕獲枠の大幅削減を決定し,わが国捕鯨業は著しい打撃を被ることとなった。他方,鯨類の保護的色彩をより強くするための捕鯨取締条約の改正を検討する会議が78年中頃に予定されるなど,捕鯨をとりまく情勢は極めて厳しい。

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(3) 南太平洋における生物資源の保護

77年9月に開催された南極条約協議会においては,南太平洋の生物資源,特におきあみの保護を目的として何らかの措置を採ることが決定されたことから,78年2月,協議会特別会議が開催され,上記目的に従った条約の作成が検討された。

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