4. その他の重要外交文書等
(1) 第25回ソ連共産党大会でのブレジネフ書記長による党中央委員会報告演説
(対日関係言及部分)(1976年2月24日,モスクワにおいて)
日本とのわれわれの関係はおおむね肯定的な方向に進展している。ソ連は日本と広く貿易している。経済の分野で同国との間に一連の互恵の協定が締結された。政治および社会活動家の接触が著しく活発になり,文化交流が発展している。
しかし平和的解決の諸問題と関連して,日本の一部の人々は,時々外部からのあからさまなそそのかしのもとに,ソ連に対して根拠のない不法な要求を提起しようと試みている。もちろん,こうしたことは善隣関係を維持する道ではない。
われわれは,われわれが目指している善隣と友好的協力こそ,ソ連と日本との関係の法則にならねばならないと考えている。
日本が誘惑に屈し,ソ連と日本の意見不一致を利用して不正な利益をはかるのにやぶさかでない人々が日本を押しやろうとしている道を進まないようにとの希望を表明しておきたい。
(2) 1976年漁業保存・管理法案の署名に際してのフォード大統領声明
(仮訳)(1976年4月13日,ワシントンにおいて)
本日,私は,我々の漁業の保存,管理のための国内的及び国際的な包括的計画を規定する法案に署名致します。
我々の管轄権を200海里にまで拡大することは,我々の貴重な沿岸漁業を保護し,保存することを可能にするものであります。国連海洋法会議における交渉がはかばかしくないことにより,今日の行動が余儀なくされたことは,まことに不幸なことであります。しかしながら,米国沿岸における外国漁業の過剰な漁獲は,何らかの解決なしにその継続を認めるわけにはまいりません。
海洋法会議が時宜を得た成功を収めることの必要性は,以前にも増して緊要なものとなっております。私は,米国の交渉担当者に対し,我々の基本的利益を踏まえて,今年中に実質的交渉を終えるようあらゆる努力を払うことを指示致しました。私が本日署名する法案は,会議において現われつつある合意と概して同じものであります。今年中に実質的合意に達することができなければ,不可避的に世界は海洋の競争的利用に関し,無秩序の方向に向うことは益々明らかになっております。時宜を得た条約がなければ,いかなる国家も海洋における至上の利益を保護しうるとの保証を得ることができません。
本法案の幾つかの点については,注釈が必要であります。私は,本法案の発効日を遅らせることを条件として本法案を支持致しました。それは,海洋法会議がその仕事を完成し,過渡期に要する十分な時間を認めるためであります。
海洋法会議において交渉努力を続けると同時に,新しい漁業計画を設定し,多数の新しい漁業許可証を発給し,外国政府と特別の漁業取極を交渉するという仕事は,現在国際漁業問題に当てられている以上の実質的な資源(resources)を必要としております。本法を完全に実施するためには国務省,商務省,運輸省は最善を尽さなければなりません。しかしながら,入手可能な資源は有限なので,完全な実施のためには本法に定められている以上の時間を要するかも知れません。
私は,本法に定められている時間とやり方で職務を完遂しようとする我々の能力に関心を有しております。特に,航海の自由と我々の遠洋漁業の安寧を保護するという約束を危くするような行動がとられないことを切望しております。もちろん,我々は,我々が必要な柔軟性を欠いたために国際紛争に巻き込まれるようにならないことを望んでおります。
加えて,私は今回の立法によって提起される4つの特殊な問題に関心を有しております。
第1に,積極的行動がとられなければ,本法案は,米国が既存の条約及び取極に基づく義務を果たす上での重大な障害となりうるものであります。
第2に,本法案は,200海里水域以遠におけるサケのような米国産遡河性魚種の外国による漁獲を一方的に禁止しようとしております。2国間又は多数国間の取極なしにそのような規定を実施すれば,国際法体系の健全な原則に反することになりましょう。
第3に,許可を得ていない漁船の拿捕に関するH.R.200法案は,国際法と一致した相互主義の十分な保証を欠いております。
第4に,本立法は,国際交渉の下にある事項に関する行政府の排他的領域を侵食することを意味します。
これらの問題は,大きな重要性をもったものでありますが,それらが責任ある行政府の行動により,又必要があれば立法化により,解決されることを希望致します。したがって,私は,国務長官に対し,行政府の努力により有効な解決に導くことを指示致します。
(3) 平和目的地下核爆発に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約(仮訳)(注)
(1976年5月28日,ワシントン及びモスクワにおいて署名)
アメリカ合衆国及びソヴィエト社会主義共和国連邦(以下締約国という。)は,
平和目的地下核爆発に関する協定の出来る限り早期の締結を要請している地下核兵器実験の制限に関するアメリカ合衆国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約の第3条を履行するとの願望に促され,
大気圏内,宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約,核兵器の不拡散に関する条約及び地下核兵器実験の制限に関する条約の目的及び原則に対する締約国の支持並びにこれらの国際取極の規定を厳格に遵守するとの締約国の決意を再確認し,
平和目的地下核爆発が核兵器に関連した目的のために使用されてはならないことを確保することを希望し,
原子力の利用が平和目的にのみ向けられるべきことを希望し,
平和目的地下核爆発の分野における協力を適切に発展させることを希望し,
次のとおり協定した。
第1条 |
1. | 締約国は,地下核兵器実験の制限に関する条約の第3条の義務を満すため,この条約を締結し,及びこの条約の規定に従って追加的な義務を負う。 |
2. | この条約は,1976年3月31日以降締約国によって行われるすべての平和目的地下核爆発に及ぶ。 |
第2条 |
この条約の適用上, |
(a) | 「爆発」とは,平和目的のための単一又はグループ地下核爆発のいかなるものをも意味する。 |
(b) | 「爆発装置」とは,単一の爆発を生じさせるための,装置,メカニズム又は体系のいかなるものをも意味する。 |
(c) | 「グループ爆発」とは,連続して行われる単一の爆発の時間的間隔が5秒を超えず,及びすべての爆発装置敷設点がそれぞれ40キロメートルを越えない直線の線分で結ばれる2つ又はそれ以上の単一爆発を意味する。 |
第3条 |
1. | 各締約国は,この条約及び他の国際取極の義務に従うことを条件として,次を行う権利を留保する。 |
(a) | 地下核兵器実験の制限に関する条約の規定によって特定されている実験場の地理的境界の外にあって,その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても爆発を実施すること。及び |
(b) | 他の国の要請により,その国の領域において爆発を実施し,かかる実施に参加し又はかかる実施について援助すること。 |
2. | 各締約国は,その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても,次のことを禁止すること,防止すること,及び実施しないことを約束し,並びにいかなる場所においても次のことを実施し,かかる実施に参加し又はかかる実施について援助しないことを約束する。 |
(a) | 150キロトンを越える威力を持つ単一爆発のいかなるもの。 |
(b) | 次のグループ爆発のいかなるもの。 |
(1) | この条約の第4条及び議定書の規定に従い,グループの中で単一爆発のそれぞれの識別及びそれぞれの単一爆発の爆発威力の決定を可能とする方法による以外の場合の総計の威力が150キロトンを越えるもの。 |
(2) | 総計の威力が1.5メガトンを越えるもの。 |
(c) | 平和的応用の実施ではない爆発のいかなるもの。 |
(d) | 大気圏内,宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約,核兵器の不拡散に関する条約及び締約国が締結している他の国際取極の規定に反する爆発のいかなるもの。 |
3. | この条の第2項(a)で規定されている威力を越える威力を有する単一爆発の実施の問題は,合意される適当な時期に締約国によって考慮される。 |
第4条 |
1. | この条約の規定の遵守を確保する目的のため,各締約国は次のことを行わなければならない。 |
(a) | 一般的に認められた国際法の原則と両立する方法により自国の検証技術手段を使用すること。 |
(b) | この条約の議定書の規定に従って他の締約国に情報及び爆発実施場へ出入する便宜並びに援助を供与すること。 |
2. | 各締約国は,この条の第1項(a)に従って行う他の締約国の自国の検証技術手段又はこの条の第1項(b)の規定の履行を妨害しないことを約束する。 | |||
第5条 | ||||
1. | この条約の規定の目的及び履行を促進するため,各締約国は,次の枠内での共同協議委員会を速やかに設置する。 | |||
締約国は, | ||||
(a) | 義務が遵守されているとの信頼を確保するため,相互に協議し,照会し及びかかる照会に応じて情報を提供すること。 | |||
(b) | 義務の遵守に関する問題及び不明瞭と考えられる関連した情況を考慮すること。 | |||
(c) | この条約の規定の遵守を確保するための手段に対する意図せざる妨害を含む諸問題を考慮すること。 | |||
(d) | この条約の規定に関係する技術又は他の新しい状況における変化を考慮すること。及び, | |||
(e) | 平和目的地下核爆発に関する規定のありうべき改正を考慮すること。 | |||
2. | 締約国は,協議を通じ,手続,構成及び他の関連事項に関する合同協議委員会規則を定め,及び適宜改正すること。 | |||
第6条 | ||||
1. | 締約国は,平和目的地下核爆発の実施に関連する種々の分野において相互の利益,平等及び互恵に基づいて協力を推進する。 | |||
2. | 合同協議委員会は,締約国の憲法上の手続に従い締約国間の合意によって決定される協力の特定の分野及び形態を考慮することによりこの協力を助長する。 | |||
3. | 締約国は,国際原子力機関に平和目的地下核爆発の分野における締約国の協力の成果を適切に通報する。 | |||
第7条 | ||||
1. | 各締約国は,核兵器の不拡散に関する条約の第5条に規定されている国際協定及び手続についての進展を引き続き促進し,及びこの点に関し国際原子力機関に適当な援助を与える。 | |||
2. | 各締約国は,他の国がその領域内において核兵器の不拡散に関する条約の第5条,この条約の第4条及び議定書に規定されている国際的監視及び手続の履行並びにかかる履行に必要なその国による援助の提供及び議定書に規定されている特権及び免除のその国による提供に合意しない限り,その国の領域内でいかなる爆発も実施しないこと,かかる実施に参加しないこと又はかかる実施について援助しないことを約束する。 | |||
第8条 | ||||
1. | この条約は,5年間有効であり,及びこの条約は,いずれかの締約国が他の締約国に対し,この条約の有効期間満了の6カ月前よりも遅くない時期に,この条約の終了を通報しない限り引き続き5年毎に延長される。この期間満了前に,締約国は,必要に応じこの条約の内容に係る情況を考慮するために協議を開くことができる。但し,いずれの締約国も地下核兵器実験の制限に関する条約が有効である間はいかなる場合においても,この条約を終了させる権利を有するものではない。 | |||
2. | 地下核兵器実験の制限に関する条約が終了する場合は,いずれの締約国もいかなる時においてもこの条約から脱退する権利を有する。 | |||
3. | 各締約国は,この条約の改正を提案することができる。改正は,改正の批准書の交換の日に効力を生ずる。 | |||
第9条 | ||||
1. | この条約は,この条約と不可分の一体をなす議定書を含め,各締約国の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は,批准書の交換の日に効力を生ずる。その批准書の交換は,地下核兵器実験の制限に関する条約の批准書の交換と同時に行うものとする。 | |||
2. | この条約は,国際連合憲章第102条に従って登録する。 | |||
1976年5月28日にワシントン市及びモスクワ市において英語及びロシア語を等しく正文とする本書2通を作成した。 |
アメリカ合衆国のために
ジェラルド・R・フォード
アメリカ合衆国大統領
ソヴィエト社会主義共和国連邦のために
L・I・ブレジネフ
ソヴィエト社会主義共和国連邦中央委員会書記長
(1976年10月18日,リヤードにおいて)
1. 21日午前6時よりレバノン全域におけるすべての当事者の停戦を実施し,戦闘を完全に終了する。
2. アラブ武装軍を30,000名の範囲内で増強し,レバノン大統領の命令を受ける抑止力とする。その任務は 次のとおり。
(1) 停戦及び兵力引離しの実施確保
(2) カイロ協定及び右付属の実施
(3) 武装者の1975年4月13日以前の場所への引揚げ監視
(4) 各派の責任の下における重兵器(大砲,臼砲,ミサイル等)の取締り及びその監視
(5) レバノン政府が公共施設の管理を引き取ることの援助及び公共施設の警備
3. レバノンを1975年4月13日以前の正常状態へ復帰する。
4. 本首脳会談等アラブ諸国の保証の下でのカイロ協定及び付属を実施する。
サウディ,エジプト,シリア及びクウェイトより成る委員会が設置され停戦発表後90日以内にレバノン大 統領と右協定の実施につき調整を行う。
5. PLOはレバノン主権及び領土的一体性の尊重及び内政への不干渉を再確認する。レバノン政府はPLOの 存在及びカイロ協定の範囲内でのレバノン領内での活動を保証する。
6. アラブ諸国は共同してレバノンの主権,領土的一体性を尊重する。
7. アルジェ及びラバト両アラブ首脳会談の合意を再確認し,PLOに代表されるパレスチナ抵抗運動に対する支持を確認する。
8.(1) すべての関係者による敵対宣伝の停止
(2) 停戦及び平和の実現並びに協力と兄弟愛のための情報活動
(3) 公式の情報の統一のための努力
9. 付属プログラム(省略)が上記諸決定の実施のために決定の不可分の一部を成す。
(1978年10月26日,カイロにおいて)
アラブ連盟加盟国国王及び元首は,1976年10月25日及び26日カイロの連盟本部に集まり,1976年10月18日リャードにおいて開催された6者首脳会談の結果につき討議し,かつ,アラブの連帯を強化する必要性を確認した後,以下を決議した。
1. レバノン情勢
(1) 1976年10月18日のリヤード首脳会談において採択された共同声明,決議及び付属書を承認する。
(イラクは本項につき承認を拒否した)。
(2) レバノン国民及びパレスチナ人が被害者となっている一連の武闘及び破壊行動の痕跡を除去する ため,レバノン再建及び必要な物資の援助につき,アラブ各国はそれぞれ能力に応じて貢献する。ア ラブ諸国はレバノン政府及びPLOに対する緊急援助を急ぐものとする。
2. アラブ連帯の強化
アラブ諸国国王及び元首は,アラブ首脳会議及び連盟理事会において採択された決議,特に65年9月15日のカサブランカ首脳会議において決議されたアラブ連帯憲章の遵守を確認する。アラブ諸国はこれら決議を即時かつ全面的に適用すべく努力するものとする。
3. アラブ平和維持軍資金
アラブ首脳会議は,リヤード会議第2決議に定められたレバノンにおけるアラブ平和維持軍の支出に必要な財源を供給するため,アラブ連盟軍事部の報告を詳細点検した結果,以下を決定した。
(1) レバノンにおけるアラブ平和維持軍の必要とする資金を供給するため,特別基金を設ける。
(2) アラブ連盟加盟国はそれぞれ能力に応じたパーセンテージに従って基金に寄与する。
(3) | レバノン共和国大統領は,連盟事務局及び10%以上の資金援助を行なう加盟国と協議の上,基金を監督し,かつ,作業方式及び支出方法ならびに平和維持軍の任務終了時における精算方法を示す一般的規定を作成する。現在の平和維持軍は新方式が決定されるまで継続されるものとする。 |
(4) 基金の期間は6カ月とし,レバノン共和国大統領の要請に基づき開催される連盟理事会において, これを更新することができる。
(6) ソ連邦沿岸に接続する海域における生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置に関するソ連邦最高会議幹部会令(仮訳)
(1976年12月10日)
ソ連邦最高会議幹部会は,最近ソ連の隣国を含む増々多くの国が,第3回国連海洋法会議において作成されつつある国際条約の締結を待たずに自国沿岸において200カイリまでの経済水域または漁業専管水域を設定していることを指摘する。
ソ連邦は,今後とも,国際的基盤に基づく世界の海洋の法的制度の緊急な諸問題の解決及びこの目的のため,沿岸海域の生物資源利用問題を含むこれらの問題が総合的に,その相互関連において,また,全ての国の正当な利益を考慮して解決されるような条約の締結を支持する。
かかる条約の締結まで,ソ連邦沿岸に接続する海域の生物資源の保存,再生産ならびに最適利用に関しソ連国家の利益の保護のための措置を緊急にとる必要があることを考慮し,ソ連邦最高会議は次のとおり決定する。
1. | ソ連邦の領海と同じ基線から算定される200カイリまでのソ連邦の沿岸に接続する海域において本幹部 会令の諸規定に従い,生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置が実施される。 | |
このような暫定措置の設定は,ソ連邦の領海制度に抵触するものではない。 | ||
2. | 本幹部会令の第1条に規定される海域内においてソ連邦は,魚類及び他の生物資源に対し,その探索,開 発及び保存のため主権的権利を行使する。ソ連邦のこれらの権利は,回遊水域における遡河性魚類にも及 ぶものとする。ただし,それらの魚類が,ソ連により他の国の領海,経済水域または漁業専管水域と認めら れる水域にある場合には,この限りではない。 | |
3. | 魚類及び他の生物資源の操業,ならびにかかる漁業に関連する探索及びその他の作業(以下「漁業操業」という)は,外国の法人及び自然人により,本幹部会令の第1条に規定される海域において,ソ連邦と外国との間の協定またはその他の合意に基づいてのみ行われ得る。 | |
4. | 本幹部会令の第1条で規定されている海域における魚類及び他の生物資源の最適利用は,必要な科学的資料に基づき,また必要な場合には,権限ある国際機関の勧告を考慮して実施されるものとする。なかんずく右目的のため以下の事項が定められる。 | |
(A) | 魚類及び他の生物資源の各種類についての毎年度総許容漁獲量。 | |
(B) | もし何らかの操業対象魚種の資源の総許容漁獲量が,ソヴィエトによる漁業操業の作業能力を超えている場合,魚類及び他の生物資源の毎年度許容漁獲量の内で外国の漁船が捕獲出来る部分。 | |
(C) | 漁業操業の合理的実施の保証及び生物資源の保存と再生産のための措置。 | |
5. | 本幹部会令の第2,3及び4条の規定を遵守して,外国に対して漁獲割当量を定めることが可能であり,その割当量に基づき外国の漁船に対し漁業操業の許可証が発給される。 | |
右許可証なしには漁業操業は認められない。 |
6. | ソ連邦沿岸に接続する具体的海域についてとられる生物資源保存及び漁業規制のための暫定措置の実施の条件及び期間,本幹部会令の諸規定の遵守状況の監督措置の確定ならびに本幹部会令第2,3,4及び5条の適用方法はソ連邦大臣会議が規定する。 |
7. | 本幹部会令の諸規定あるいは本幹部会令の実施のために発布される規則の違反に対しては,その違反者は,罰金による処分を課せられるものとする。 |
行政手続で課せられる罰金額は,1万ルーブルまでとする。 | |
もしも上記違反が重大な損害を与えるか,その他の重大な結果を招来したか,あるいはその違反がくり返されたときは,その違反者は裁判責任に問われるものとする。裁判手続によって課せられる罰金は,その額を10万ルーブルまでとする。本幹部会令第1条で規定されている海域における魚類及び他の生物資源の保護を担当する機関の申し入れにより,裁判所は違反者が使用した漁船,漁具及び器具ならびに不法に捕獲したすべてのものを没収することができる。 | |
外国漁船の逮捕あるいは拿捕の場合には,ソヴィエトの権限ある関係機関は遅滞なく,旗国に対し,とられた措置及びすべてのその後の処罰措置を通報するものとする。拿捕漁船及びその乗組員は,それ相当の担保あるいは他の保証が納入された後直ちに釈放されるものとする。 | |
8. | 本幹部会令の規定は,今後第3回国連海洋法会議の作業を考慮に入れて本幹部会令第1条に規定されている海域制度を定める他のソ連邦法律が採択されるまで,効力を有する。 |
(1976年12月17日,ドーハにおいて)
第48回OPEC総会は,1976年12月15日より17日までカタールのドーハで開催された。
カタール国の首長,シェイク・カリファ・ビン・ハマド・アルサー二殿下が演説を行い正式に総会を開会した。
総会は,カタールの財政石油相でありかつ同国の首席代表であるアブドル・アジズ・ビン・カリファ・アルサー二閣下を全会一致で議長に選出し,またナイジェリアの石油資源相でありかつ同国の首席代表であるモハメッド・ブハリ大佐閣下を副議長に再選した。
総会に参加している11カ国はバーレル当り11.51ドルの価格(従来の標準原油価格)を1977年1月1日よりバーレル当り12.70ドルに,また,1977年7月1日よりバーレル当り13.30ドルに引上げることを決定した。その他全ての原油価格も同額だけ引上げられる,サウディ・アラビア及びアラブ首長国連邦は,原油価格を5%だけ引上げることに決定した。
更に,総会は,開発途上国が新国際経済秩序の目的を達成するために払っている諸努力との十分なる調和と連帯において,開発途上国が自ら開発を促進するのを援助するためにOPEC特別基金を通じて早急な措置がとられるよう各参加国政府に勧告することを全会一致で合意した。
右に関し,総会は昨年に合意をみたと同じ分担率で非産油開発途上国に対する援助を8億ドル増加することに決定した。
OPEC諸国はナイロビにおける第4回UNCTAD総会で表明した通り,上記の額より一次産品統合基金に拠出する用意がある。これにより,開発途上国が周期的に大きな被害をこうむる主要問題のひとつである一次産品価格を衡平かつ採算のとれる価格に安定せしめることかできるであろう。
これは開発途上国のみならず国際社会全体にも利益をもたらすこととなる新国際経済秩序に貢献するだろう。
しかしながら,サウディ・アラビアおよびアラブ首長国連邦は本件は関係大蔵大臣の管轄下にあると考えているが,それにもかかわらず,両国は引続きOPEC基金のみならず開発途上国援助のために企画されているその他の施策の主要な参加国となろう。
総会は1977年の機構予算を承認した。
総会はアブダラ・サラト氏を1977年の理事会議長に任命し,サウディ・アラビアの石油省次官であるアブドル・アジズ・トルキー氏を1977年の副議長に任命した。総会はカタールのアリ・モハメド・ジャイダ氏を1977年1月1日より2年間,機構の事務局長に任命した。総会は辞任する事務局長であるMDフェイデ首長閣下に対し,在任中機構に対し行った卓越した貢献につき謝意を表明した。
総会はカタール国政府に対し,その暖かい歓待と会議の周到なる準備について深甚なる謝意を表した。
総会は,加盟諸国による批准を経たのち,1977年1月17日に公表される予定の諸決議を採択した。
次回通常総会は1977年7月12日に開催される予定である。
(仮訳)(1977年1月20日,ワシントンにおいて)
私自身及びわれわれの国家に代わり,わが国をいやすために私の前任者が多く尽したことにつき,感謝したい。
この外向的かつ有形的式典において,われわれは再びわが国の内的かつ精神的な力を立証したい。
私の高校時代の先生であるジュリア・コールマンさんは,「われわれは時代の変化に適応せねばならないが,同時に一貫した原則を保持すべきである」と常々いっておられた。
ここに,1789年米国最初の大統領が就任式において使った聖書がある。また私は,私の母が数年前に自分にくれた聖書のなかの,古代の予言者ミカの,時代を超越した戒告を前にして就任の宣誓を行った。
「人よ彼
(ミカ書第6章の8)
この就任式は,新たな始まり,われわれの政府内での新しい献身,そしてわれわれすべての間の新しい精神を画するものである。大統領はその新たないぶきを感じとり,それを宣言することができるかもしれないが,それを具現し得るのは国民だけである。
2世紀前のわが国の誕生は,自由を求める長い歴史のなかで画期的な出来事であったが,しかし,建国の父を奮い立たせた大胆かつ華麗なる夢はなおその完成を待っている。私は今日提示し得る新たな夢は持っておらず,むしろ昔からの夢に新たな信念をかきたてたいと思う。
われわれの社会は,精神面及び人間的自由の双方において公然と自己を規定した最初の社会である。このユニークな自己定義こそ,われわれに道義的な義務を遂行することに類い稀な魅力を与えるものであり-同時にそのことがわれわれに特別の義務を課しているが-道義的な義務が履行されれば,常に米国にとって最善の利益となろう。
皆さんは,私に,皆さんと共にあり,皆さんの期待に応え,皆さんの範となるべしとの偉大な責任を与えられた。団結と信頼の新たな国家的精神をともに築こうではないか。皆さんの力は私の弱点を補うものであり,また,皆さんの英知は私の誤ちを最小限にくいとどめるのに役立つであろう。
最後には共に勝利を得,正義を実現し得ることを信じて,共に学び,共に笑い,共に働き,そして共に祈ろうではないか。
アメリカの夢は永続するものである。われわれはあらためてわが国に,そしてお互いに全面的信頼を持たねばならない。私は,アメリカが一層良くなり得ると信じる。われわれは以前よりももつと強力になりうる。
最近の誤りを契機として,わが国の基本的な諸原則を遵守する決意を再び蘇らせようではないか。なぜなら,自分自身の政府を軽蔑するなら,われわれには未来がないということを知っているからである。われわれは束の間ではあるが,見事に結束した特別の時期があったことを想い起すことができる。こうした時期にはわれわれに手の届かないものはなかった。
しかしわれわれは過去の栄光にふけることはできないし,また,流れに身をゆだねる余裕もない。われわれは,失敗や拙劣や,あるいは国民生活の質の低下を拒否する。
われわれの政府は同時に有能でかつ思いやりのあるものでなければならない。
われわれはすでに高度の個人的自由を享受しているが,同時に機会均等の向上のため闘っている。人権に対するわれわれの誓約は絶対的なものでなければならず,また法は公正で自然美は保護されなければならない。強者が弱者を迫害してはならず,人間の尊厳は高められなければならない。
われわれは「より多くあること」が必ずしも「よりよいこと」ではないこと,わが偉大な国といえども一定の限界があること,われわれはあらゆる質問に回答を与えられるわけではなく,またあらゆる問題を解決できるわけでもないことを学んだ。われわれはあらゆることを行うことはできないが,未来と立ち向うに際し勇気を欠くことも許されない。われわれは,共通の利益のためには個人が犠牲を払うとの精神をもって共に最善を尺くさなければならないのみである。
わが国は国内的に強力であってはじめて対外的に強力たり得るのであり,われわれは他国における自由を増進させる最善の方法は,われわれの民主主義制度が競い合う程の価値があるものであることを自国において示すことであるということを知っている。
自分自身に真ならんとすれば他人に対しても真たらねばならない。われわれは外国の地にあって,国内同様にわれわれの規則や基準を侵すような行動をとるようなことはしない。われわれはわが国が勝ち得る信頼こそわが国が強力であることに必須なものであることを知っているからである。
今や世界自身が新しい精神に支配されている。より数多くまた政治的により目覚めた民族が,単に物理的利益のみならず基本的人権を求めて陽の当たる場所を切望し,かつ今や要求している。
自由への熱情が沸き上りつつある。この新たな精神を求めるに当り本日の新たな出発の日に真に人間的な公正かつ平和な世界の形成の促進にとりかかること程米国にとり高貴でかつ覇気に満ちた課題はあり得ない。われわれは力強い国であり,われわれは戦闘で証明する必要のない程の十分な力,即ち単に兵器廠の大きさのみならず,理念の高尚さにも基づく静かな力を維持し続けよう。
われわれは用心深く,かつ,決して脆弱であってはならない。また,われわれは貧困と無知と不正に対して戦うだろう。これらの敵に対してはわれわれの力を立派に振り向けることができるからである。
われわれは自ら誇りとしているように理想を求める国民であるが,われわれの理想主義が弱さと誤解されるようなことがあってはならない。
われわれは,自分自身が自由であるからこそ他のいかなる場所における自由の運命にも無関心たりえない。われわれの道義感はわれわれと同様に個人の権利を尊重するような社会に対する明白な選好をも要求するものである。脅迫する積りはないが,他人が罰を受けることなく支配できる世界は品性と相容れず,全ての人々の安寧に対する脅威となることは明らかである。
世界は依然として潜在的敵対国間同士が力の均衡の維持を確保すべく大規模な軍備拡大競争を続けている。われわれは忍耐と英知をもって世界の軍備を各国自身の安全に必要なものに制限する努力を行うことを誓約する。本年,われわれは,地球上からの全ての核兵器の根絶というわれわれの究極的目標に向って一歩踏み出すであろう。
われわれは,他の全ての人々にわれわれと努力することを要請する。なぜなら正に生死がその成功にかかつているからである。
明らかにわれわれ米国民の間に,真剣かつ目的をもった信頼の炎が再び燃え上がっており,私が大統領としての任務を果し終えた時もわれわれの国につき,人々がこういうのを希望している。
すなわち,
-われわれはミカの予言を想起して再び謙遜と慈悲と正義を求め始めた。
-われわれは,人種,地域,宗教上異る人々を隔てている垣根を取り払い,不信の存在するところに多様性の尊重のもとに団結をもたらした。
-われわれは,能力ある人々のために生産的な仕事を見出した。
-われわれは,米国社会の基礎となっている米国の家族を強化した。
-われわれは,法の尊重と,弱者にも強者にも,また,富者にも貧者にも法の下での平等な扱いを確保した。
そして,われわれは,国民をして再び自らの政府を誇りとすることを可能ならしめた。
私は,われわれが戦争のための武器によらずして,われわれ自身の最も尊い価値観を反映させた国際政策の基礎の上に永続する平和を打ち立てたと世界の国々がいうことを希望する。
以上のことは,私の目標であるのみならず,われわれの共通の願望である。そしてそれらは私の功績に非ずしてわが国の永続する道義的力と絶えることなく広がり続ける米国の夢に対する信念の証しとなろう。
(9) カーター米大統領就任に際しての海外向け特別メッセージ
(1977年1月20日,ワシントンにおいて)
私は今日の大統領就任式を機会にわが国同胞に対しては,もちろんこれは恒例のことであるが-同時に世界各国の市民の皆様に対してもあいさつの辞を申し述べさせていただきたい-というのも,諸外国市民の皆様は,わが国の選挙に参加こそしなかったとはいえ,今後私の下す諸々の決定によって影響を受けずにおれまいからである。
加うるに米国の友人としての皆様には,米国新政権の下での米国が,どのようにその力と影響力を行使する考えでいるのかについて,予め知っておく権利がある,というのが私自身の気持でもある。
私は次の点について皆様に約束したい-すなわち,私たち新政権の下での米国と諸外国ならびに全世界の人々との相互関係の指標となるのは,人類の願望に,より以上の対応性を備えた世界秩序を形成したいという私たちの願いに基づいて行われるはずである。
米国としては,安定した,正しいかつ平和な世界秩序を創造するための米国自身の使命を果たすつもりである。
わが国は決して他の国を支配しようとか,押しつけがましいことはしない。米国民は国の歴史の一章を完了し,次の章の形成にとりかかろうとしているのであって,それにふさわしく,世界の諸問題を観望するにあたっても国家としての円熟味を備えるにいたったといえる。すなわち,私たちのみが世界の諸問題のすべてに対する正しい解答を用意しているわけではない,という認識をもつにいたったのである。
恐ろしい核戦争の影をぬぐい去るためには,米国のみの力では及ばない。米国は他の国々とともにそのために努力できるし,そうするつもりである。
すべての人類は貧困と飢餓,疾病と政治的圧迫の境涯から放免されて然るべき権利を有しているが,米国一国でそれらの権利を保証することはできない。米国は,これら人類の敵と戦う上において他の国々と協力できるし,そうするつもりである。
地球上の資源の公正な開発,あるいは地球上の環境保全のためには,米国一国の努力だけでは及ばない。しかし,私たちは他の国々と協力することができるし,そうするつもりである。
米国はこれら諸々の努力の先頭に立って尽力することができるし,そうするつもりである。
以上の事柄をやり遂げるために,米国は諸外国の協力を求めるし,また米国も協力するつもりである。
私たちは諸外国の豊富な経験を必要としている。
私たちは諸外国の知恵を必要としている。世界の現実を,自由かつ尊厳ある人間形成という理想に近づけるための共同作業に,われわれとともに世界の国々も参画してもらいたい。
米国の友邦は,米国が世界平和の探求のための先頭に立って努力するつもりであることを信じてもらいたい。米国は人間の自由と解放を目指す努力をあくまで継続する決意である。米国はまた,諸外国の関心事と願望をおろそかにせず,外国の忠告に耳を傾け,国際間の相違を協力の精神を以って処理解決するために全力を傾注する決意である。
世界の当面する数々の問題を解決するのは容易ではない。しかしながら,私たちのすべての安寧福利-さらにはお互いの生存それ自体も-は,これらの問題の解決いかんにかかつていることを見逃してはならない。米国大統領として,今日私は,われわれ米国民も責任の一端を果す決意であることをお伝えしたい。同時に皆様にも,相互信頼と相互尊重の精神に立脚して協力をお願いする次第である。
(10) ソ連邦沿岸に接続する太平洋及び北氷洋水域における生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置の実施に関するソ連邦大臣会議決定(仮訳)
(1977年2月24日)
1977年2月24日ソ連邦大臣会議は,「ソ連邦沿岸に接続する太平洋及び北氷洋水域における生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置の実施に関する」決定を採択した。
同決定においては,1976年12月10日付「ソ連邦沿岸に接続する水域における生物資源の保存及び漁業規制に関する暫定措置に関する」ソ連邦最高会議幹部会令第6条に従い,同会令に規定されている措置は,ソ連邦に属する諸島周辺の水域を含め,ソ連邦の領海の基線から幅200海里までに至る,ベーリング海,オホーツク海,日本海,チュコトカ海,太平洋及び北氷洋のソ連邦沿岸に接続する水域において,1977年3月1日から実施されると指摘されている。
ソ連邦大臣会議の決定においては,ソ連邦沿岸と隣接諸国沿岸との間の距離が400海里以下の前記水域の部分で,1976年12月10日付ソ連邦最高会議幹部会令に基づく暫定措置の効力の及ぶ水域を限定する線となるのは次のとおりである旨規定されている。ベーリング海及びチュコト力海,及び北氷洋では1867年4月18日(30日)付露米条約で設定された線;太平洋,クリール諸島南グループ水域では右諸島及び日本領土からの同等距離の線;ソヴィエト海峡及びクナシリ海峡ではソ連邦国境;オホーツク海及び日本海では中央線またはソ連邦沿岸及び隣接諸国沿岸からの同等距離の線である。
(1977年3月20日,カイロにおいて)
PNCは,パレスチナ国民憲章及び従来のPNC諸決議に基づき,また第12回PNC以降アラブ及び国際場裡において,PLOが達成した政治的成果を保持したいとの願望から,パレスチナ問題の最近の推移を検討し討議した結果,パレスチナの民族主義闘争に対する支援の必要性を強調し,下記の諸項目を確認する。
1. | パレスチナ問題はアラブ・イスラエル紛争の中核であり,その基礎であること及び安保理決議242はパレスチナ人民とその諸権利を無視するものであることを確認する。よって同決議及びそれに基づく(パレスチナ問題の)処理を拒否する。 | |
2. | 民族的諸権利達成のため,武力闘争及びそれに協調する各種の政治,大衆闘争を続けるとのPLOの決意を確認する。 | |
3. | 被占領地内のあらゆる軍事,政治及び大衆闘争は闘争プログラムの中心をなすものであり,従ってPLOは被占領地内の武力闘争及びそれと協調する他の闘争を前進させるとともに,占領を排除するために戦う被占領地内の人民大衆に各種の精神的支援を与えるべく戦うものである。 | |
4. | 米国によるあらゆる敗北主義的解決及びパレスチナの大義を抹殺せんとする計画を拒否するとのPLOの立場を確認する。 | |
5. | PLOの枠内での全てのパレスチナ革命グループの軍事的,政治的統一は,勝利への基本条件であることから,その重要性及び必要性を確認する。 | |
6. | PLOとレバノン当局との間で批准されたカイロ協定の枠内で,パレスチナ革命がレバノン領内に存在する権利を保持したいとの願望を確認する。 | |
7. | 英雄的なレバノン国民を称え,その領土,国民の統一及び安全,独立,主権,アラブ的性格が保持されるようにとのPLOの願望を確認する。またパレスチナ人は,その祖国に対する民主的権利と祖国復帰の権利を回復するために戦っているPLOに対するレバノン国民の支援を多とし,レバノンのあらゆる民族主義勢力とパレスチナ革命との連帯強化の必要性を強調する。 | |
8. | 全てのアラブ諸国においてパレスチナ革命に参画するアラブ戦線を強化し,それに参加する全ての勢力との連帯強化の必要性を確認する。 | |
9. | 帝国主義及びシオニズムに対する闘争,全てのアラブ被占領地解放の努力及び和解や承認をすることなくパレスチナ人民の民族的権利の回復を遂行するためにパレスチナ革命を支援すべきであり,そのため闘争及びアラブの連帯の強化を決定する。 | |
10. | アラブ及び民族主義的レベルにおいて,また如何なるアラブ領土においてもPLOは領土解放のためにその闘争上の責任を果す権利を有することを確認する。 | |
11. | パレスチナ人民の祖国復帰の権利及び民族自決,即ち彼等の土地に独立した民族国家を樹立する権利をはじめとする諸権利を回復するための闘争を続けることを決定する。 | |
12. | 社会主義諸国,非同盟諸国,イスラム諸国,アフリカ諸国及び全ての解放運動との協力並びに連帯強化の重要性を確認する。 | |
13. | シオニズムに反対する全ての民主主義諸国及び勢力の立場及びその闘争を称える。 | |
14. | 信念または実践上,シオニズムに対する被占領地内外の民族主義的,進歩主義的なユダヤ勢力との連携および協調の重要性を確認する。 | |
15. | 第12回PNC以降,アラブおよび国際場裡において達成された成果及び執行委員会より提出された政治報告を考慮し,次の通り決定する。 | |
(イ) | 1974年の国連総会決議3236に定められたパレスチナ人民の民族的諸権利の達成を目指す,パレスチナ問題及びアラブ,イスラエル紛争に係る全ての国際会議及び会合に,PLOが独立かつ対等の形で参加する権利を強く求めていることを確認する。 | |
(ロ) | パレスチナ人民の諸権利に係るパレスチナ人を抜きにした如何なる解決または合意も基本的に無効であることを宣言する。 |