第3節 青年海外協力隊事業

 

 青年海外協力隊事業は,開発途上諸国からの要請に応じ,これらの諸国の経済的,社会的開発のために必要な技術又は技能を身につけた青年を派遣し,相手国の人々と,生活と労働をともにして,開発のための実践的な活動に従事せしめることを目的としている。

 この事業は,65年に当時の海外技術協力事業団の一部局として青年海外協力隊事務局が設置されて発足した。その後74年8月,国際協力事業団が発足するに伴い,同事業団がこの事業の実施を承継することになつた。本事業は,技術協力の一環としての性格をもつとともに,奉仕の精神から海外協力活動を志望する青年に海外交流の場を提供し,その主体的活動を支援するという青年教育の視点をあわせもつ意味で,第2節で述べられた他の技術協力とは性格を異にしている。

 協力隊員の派遣は,わが国政府と相手国政府との間で隊員の取扱いその他について規定する派遣に関する基本取極に基づいて行われている。76年度においては,ガーナとの間に基本取極が締結されたことにより,派遣取極締結国は22カ国となつた(そのうちカンボディア,ガーナ,ウガンダの3カ国には現在派遣を行なつていない)。

 76年度においては,19カ国へ137名(シニア隊員を含む)の隊員が派遣され,同年度末現在,19カ国へ484名の隊員を派遣中である。これにより65年以来76年度末までに派遣された隊員数の累計は20カ国,2,211名(うち女性隊員282名)となつた。この実績を地域別にみると,アジア地域(7カ国)55.9%,アフリカ地域(7カ国)38.7%,中南米地域(3カ国),3.5%,オセアニア地域(2カ国)1.4%,中近東地域(1カ国)0.5%の順となつている。分野別では農林水産37.8%,教育訓練26.5%,保守操作14.2%,土木建築11.5%,保健福祉5.9%,事務文化2.6%,製造1.5%の順になつている。

 本事業実施体制の面では,派遣に係わる種々の制度が軌道に乗り,定着化しつつある。すなわち,協力隊の現職参加体制の一層整備の一環として73年に導入された所属先補填制度に加えて,75年度からは間接経費補填制度が新設された。なお,76年度末現在で派遣中の隊員の28.1%が所属先より有給休職措置をとつたうえで派遣されている。

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