-外国人に対する入国査証-
第3節 外国人に対する入国査証
わが国は,別項のとおり,38カ国(74年3月31日現在)との間に査証免除取極を結び,3ヵ月ないし6ヵ月(ニュー・ジーランドのみは30日間)の短期間の滞在で,かつ生業,職業に従事しない入国目的の外国人に対しては,査証を免除することとしている。これらの査証免除取極の対象となる者,ならびに法務大臣から再入国許可を得て再入国しようとする者を除く外国人は,原則として外国にあるわが国の大使館,総領事館あるいは領事館で,有効な旅券にわが国に入国するための査証(旅券に査証し得ない者については,査証にかわる渡航証明書)を受けていなければ入国できないこととなつている。
73年中(1~12月)に,わが国在外公館で発給した査証の区分別件数および比率は,次表のとおりである。
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また,過去5年間の査証発給件数は次表のとおり年々増加している。これは,わが国と諸外国との友好,経済関係が緊密化するにしたがつて,人的交流も増加していることを示すものである。73年中の査証発給件数を地域別にみると,北米地域が最も多く,全体の約46%に当り,次いでアジア地域の約41%が続き,この両地域で全体の約87%を占めている。欧州地域は,査証免除取極国が多いので,入国者数の割には査証発給件数は少ない。
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わが国は,73年8月バングラデシュと,また74年2月ポルトガルとの間に取極を結び,査証の相互免除取極締結国は38カ国になつた。
査証免除取極相手国を取極締結の順に示すと次のとおりである。
ドイツ,フランス,テュニジア,イタリア,オランダ,ギリシャ,ベルギー,デンマーク,スウェーデン,ノールウェー,ルクセンブルク,スイス,リヒテンシュタイン,ドミニカ,トルコ,オーストリア,フィンランド,パキスタン,アルゼンティン,コロンビア,英国,カナダ,スペイン,アイルランド,アイスランド,ユーゴースラヴィア,サン・マリノ,チリ,ニュー・ジーランド,イスラエル,シンガポール,ペルー,メキシコ,エル・サルヴ ァトル,マルタ,サイプラス,バンクラデシュ,ポルトガル
なお,わが国は上記の諸国中,下線のある25カ国のほか,オーストラリア,インド,マレイシア,フィリピン,ソ連および米国(太平洋信託統治地域を含む)との間に相互に査証手数料の免除,一部免除もしくは減額の約束をしており,さらに,前述のカナダ,ドイツ,アイスランド,アイルランド,メキシコ,スウェーデン,英国との間にそれぞれ1年有効の,ニュー・ジーランドとの間に一部2年有効の,フランスとの間に一部4年または1年有効の,また,オーストラリアおよび米国との間に一部4年有効の数次査証を相互に発給することを約している。このほか,ブルガリアとの間には大使および家族についてその在任中有効の数次査証について約している。このように,わが国が査証に関する取極を締結している国は46カ国(1地域を含む)に達している。