-在外邦人に対する保護,援助-

 

第4節 在外邦人に対する保護,援助

 

1.在外邦人,日系人の数

 

邦人の海外旅行者および長期滞在者は年々増加しており,世界各地における邦人の活躍はめざましい。

外務省が在外公館を通じて1972年10月1日現在で調査した結果による在外邦人数は,長期滞在者(商社員,銀行員,留学生など3ヵ月以上外国に滞在する者で永住者でない者)約9万3,000人,永住者(日本国籍をもつ者)約24万7,000人,日系人(日本国籍は有しないが民族的に日本人とみなしうる者)約120万人と推定される。(国別統計は付表第10,(1)参照)

長期滞在者を国別にみると,米国が圧倒的に多く約2万9,000人,次いでドイツ約6,800人,フランス約4,600人,英国および台湾約4,000人,タイ約3,800人,香港約2,800人,オーストラリア約2,600人となっている。次に,移住者の多い国を順にあげると次のとおりである。(この数は,永住者のほかいわゆる日系人を含んでおり,概数である。)

ブラジル67万3,000人,米国52万4,000人,ペルー5万6,O00人,カナダ3万5,000人,アルゼンティン2万6,000人,ボリヴィア1万2,000人,メキシコ9,500人,パラグァイ6,600人。

 

2. 在外邦人に対する保護,援助

 

海外に進出する邦人の増加に伴い,生活の困窮,事故,疾病などにより,在外公館へ援助を求めてくる者もふえている。

 (1) 生活困窮者

中南米移住者のなかには,働き手である家長の死亡,疾病などのために,その家族が生活に困窮するケースがあり,日本政府は,これらの生活困窮者に対して生活費や医療費を交付するなどの援助をしている。また,困窮状態から立直る見込みがなく帰国を希望する者が,その帰国費用を負担することが困難な場合には,政府はこれらの者に旅費を貸し付けて,帰国を援助している。(1972年度には22件73人に対して帰国を援助した。)

このほか,渡航先において何らかの理由で無一文になり,旅行の継続ないし帰国が困難になつた一般旅行者に対しても,家族からの送金をあっせんしたり,やむをえない事情があるときは旅費を貸与するなど,帰国を援助している。

また,韓国には,韓国人と結婚した日本婦人で極度に生活に困窮している人が少くない。政府は,これらの人々に対して,現地における生活費,医療費などを援助しているほか帰国を希望する人に対しては帰国援助を推進しており,1972年度には,62世帯178人が帰国した。1969年度以降の帰国者は,268世帯763人に達している。

 (2) 精神異常者

外国滞在中や旅行中に,環境の変化や言葉の問題から,ノイローゼなどの精神障害をきたしたり,あるいは精神病をわづらう邦人がふえている。

これらの精神異常者に対しては,早期回復をはかる意味からも,また外国での入院費用が非常にかさむという事情などからも,できるだけ早急に帰国させて本邦の医療機関で治療を受けさせることが望ましい。しかし,このような人を安全に帰国させるために,専門医,家族などのしかるべき付添人が必要な場合が多い。在外公館では,このような場合,家族,医療機関,航空合社などの関係者と密接に連絡をとって,本人が安全かつすみやかに帰国できるよう便宜をはかっている。1972年度に,専門医や家族などに付添われて帰国した精神異常者は10人を数えている。このほか,在外公館が,援助を求めて来た邦人に対して相談にのり,生活指導にあたるような例も多い。

 (3) 無銭旅行者

海外渡航が自由化された結果,渡航者数は年毎に増加しているが,とりわけ青年男女の海外渡航がふえている。なかには,確たる目的も外国についての知識も持たずに,安易な気持ちで海外に旅立つ者も多い。無銭旅行者,帰国旅費のあてのない片道切符の者,無鉄砲無計画な旅行者などが目立って多くなっている。これは各国共通の現象のようであり,ヒッチハイクで旅行してまわり,行く先々で労働許可を受けずに就労して生活費や旅費を稼いでいる者も多い。その挙句,生活に困窮して麻薬の運び屋になったり売買をしたりした青年の例や,不規則,不節制な生活のために病いに倒れた旅行者の例なども報告されている。

外国人の不法就労や不法滞在については,各国は厳しく取締っており,比較的取締りの緩やかだった北欧諸国でも,これらの者に対して退去強制を含む強い取締りを行なっている。邦人の青年旅行者で,不法就労や不法滞在で国外追放された例も数件報告されている。

このほか,乞食同然の身なりや不品行から周囲のひんしゆくをかう事例も依然多い。また,海外旅行中,数カ月にわたって家族との音信を断ち,家族の方から安否について問い合わせてくる例も跡を絶たない。

 

3. 在外邦人の犯罪,各種事故および山岳遭難等

 

 (1) 国外における邦人の犯罪

1972年度に,邦人が外国において犯罪容疑で逮捕されたり取調べを受けた件数は,56件77人に達している。主な事例は次のとおりである。

(イ) 麻薬・覚せい剤犯罪

近年,邦人旅行者が麻薬の吸飲,販売などの廉で外国の警察に逮捕される例が目立っている。これらの旅行者は大半が20代前半の青年であり,旅行先で知りあった邦人同士やヒッピー族らとともに,大麻やLSDを吸飲したり密売するなどして逮捕される例が多い。1972年11月末頃より,スウェーデン,フィンランドで邦人青年12人が芋づる式に捕まった例が注目されるほかドイツ,スイス,アフガニスタンなどでも逮捕者がでている。

そのほか1972年度には,覚せい剤の密輸容疑で4人の邦人が韓国で逮捕され,それぞれ多額の罰金あるいは追徴金を課せられた事例が報告さている。

(イ) 殺傷事件その他の犯罪

邦人による殺傷事件その他の犯罪もかなり発生し,1972年度には41件49人が逮捕あるいは取調べを受けた旨報告されている。

これらの中では,世界中を驚かせたテル・アヴィヴ空港事件が記憶に新しい。1972年5月30日,イスラエルのテル・アヴィヴ空港に降りたった邦人青年3人が,隠し持つた機関銃を突然乱射したり手投げ弾を投てきするなどし,あたり一面は一瞬にして修羅場と化した。この事件により,犯人2人を含む28人が死亡,73人が負傷した。逮捕された犯人1人に対しては,イスラエル軍事法廷によって終身刑が宣告され,現在服役中である。この事件の余波として,その同胞に死者16人負傷者30人を出したプエルト・リコでは,在留邦人が,現地の住民感情が鎮静するまでの間島外に一時避難したり日系企業が一時休業するなどの影響を生じた。

邦人漁船員同士の殺傷事件は例年よりも少く,1972年度には5件発生し,うち2件は,被疑者の身柄引き取りのために海上保安官が現地へ赴いた。そのほか,邦人船員が上陸地で各種トラブルを起す例も依然跡を絶たない。

このほか,タイで,邦人が人身売買,移民法違反容疑で取調べを受け国外追放となった事件,邦人による殺人事件(2件)船員によるわが国総領事傷害事件,韓国へ鹿の角などを密輸して関税法違反にとわれた事件(5件)など,単なる不品行ではなく滞在国の法規に触れる悪質な事例が増える傾向にあり,在外邦人のあり方,生活態度などに反省を促している。

 (2) 在外邦人の交通事故,航空機事故その他の事故

海外渡航者の増加に伴い,交通事故で死傷する在外邦人もふえており,1972年度には死者18人,負傷者24人を数えている。これらの事故原因としては,右側通行などの道路交通規則の相違,高速道路運転の不慣れ,気象状況の急変などがあげられている。

また,1972年度には航空機事故が多発し,多数の邦人が死傷した。

1972年6月14日夜,乗員乗客89人が搭乗した日航機が,バンコックからインド・ニュー・デリー空港に到着直前同空港近郊に墜落,邦人21人が死亡した。続いて翌6月15日,バンコックから香港に向っていたキャセイパシフィック航空機が,南ヴィエトナム上空で墜落,邦人17人が死亡した。また,11月29日は,モスクワ郊外のシュレメチェボ空港から東京に向った日航機が,同空港離陸直後に墜落,邦人53人が死亡し13人が負傷した。

また,その他の航空機事故によって邦人4人が死亡した。

これらの航空機事故に際して,在外公館などでは,遺体の収容,確認,負傷者の救助などが迅速に行なわれるよう関係当局と交渉,手配を行なうとともに,現地を訪れる家族の世話などの援助を行なった。

このほか,邦人の不慮の事故も多い。ニュー・ヨーク,シカゴ,バングラデシュ,香港,ブルネイでは,邦人が,街頭や下宿先などで殺害される事件が発生している。フランスのニース近郊では,消息不明だった女性旅行者が1年2ヵ月振りで白骨死体で発見されたり,同国で女性旅行者が記憶喪失のまま保護され病院に収容されるなどの例が発生している。

 (3) 山岳遭難

スイス,ネパール,ペルー,アラスカなどの山岳における遭難事故は,1972年度には9件におよび,死者行方不明13人,負傷者4人を数えている。

遺体や行方不明者の捜索は,現地の救助機関によって行なわれ,家族などが後日捜索費用を負担するのであるが,捜索が長期かつ大規模に及ぶ場合には,きわめて多額な負担となっている。

 

4. 巡回医師団の派遣

外国に長期間滞在する邦人にとって,保健衛生管理は基本的な問題である。

政府は,海外に在留する邦人に対する医療援護施策の一環として,1969年度から1971年度までの3カ年にわたって,医療事情の悪いアジア,アフリカ,中南米,中近東の各地域に,「保健医療実態調査団」を派遣し,これらの各地域で活躍している邦人の保健衛生医療面について,実態調査を実施してきた。

実態調査の結果,これらの各地域では,邦人専門の病院や診療所を開設したり,邦人の医師が現地で開業することは,法律的制約などから不可能あるいはきわめて困難であることが判明した。一方,これらの地域における医療水準や医療施設は,必ずしも充分とは言い難いこと,また,邦人が現地の医師の診療を受けるにあたっても,言葉が充分にできないことや習慣が異なることから,充分に病状を伝えて適切な指示を受けるなどの意志疎通面に困難を来たしているなどから,在留邦人の多くが,邦人医師の健康診断を切望していることが明らかとなった。

以上のような事情を背景として,政府は在外邦人の健康維持をはかるための医師団の派遣を計画し,1972年度よりこれを実施した。

この医師団は,邦人からの健康相談に応ずることを主な目的とし,原則として医師2人看護婦1人で編成されたチームが,数カ国を巡回するものとし,1972年度には,アフリカ,中近東,アジア,中南米のいわゆる不健康地域および東欧地域に,12チームの巡回医師団を派遣した。

今回は実施初年度であり,また各国法制上の制約から活動内容には不充分な点も多いにもかかわらず,巡回医師団は専門的見地から邦人の健康相談にあたり,健康の維持管理について適切な助言をするなどの効果をあげ,在外邦人からも多くの謝意が寄せられている。

 

5. 海外子女教育

 

本節1.に記した長期滞在邦人約9万3,000名のうち小学校,中学校学令期にある子女の数は,およそ9,000名と推定されている。

これら在外子女に対し,日本国民としての組織的な教育の機会を与えるため,各地域に日本人学校(全日制)や補習学校が設けられている。

日本人学校は,本邦の小学校,中学校に準じた教育を行なう学校で1972年度現在30校が設置されており,主としてアジア,中近東,アフリカ,中南米地域に所在している。

補習学校は,現地の学校に通学する在外邦人子女に対し国語,算数,社会等日本の教科について週1~2回,2~3時間程度の補習教育を行なうもので,1972年度現在おもなもので28枚あり,主として欧州,北米地域に設けられている。

外務省では,在外邦人が後顧の憂なく在留諸活動に専念することができるよう,これら海外における邦人子女の教育に対し必要な援助を行なうこととし,文部省および文化庁とも協力しつつ,これらの施設に対し,教員の派遣,校舎借料の負担,教科書,教材の配布などを行なつている。

なお,民間においては,財団法人海外子女教育振興財団が,在外子女教育の振興に関し,政府の施策に協力し,あるいはこれを補完するため,日本人学校に対する援助事業など各種の事業を行なっている。

また同財団では1972年4月より国庫の補助も得て,全日制目本人学校通学児童生徒を除く小学校課程の在外邦人子女を対象に国語・算数の2教科について通信教育を開始し,受講者は1972年1月現在2,600名を数えている。

 (1) 日本人学校

日本人学校は,1972年度には4校(ソウル,サイゴン,クウェイト,カイロ)が新設され,これにより,総数は,30校となった。学校の所在地,児童生徒数および教員数は,「日本人学校一覧」に示すとおりである。

日本人学校は,小学部を中心とし,地域によっては中学部を併設し,それぞれ本邦の小学校,中学校の教育課程とほぼ同様の教育課程により教育を行なっている。

日本人学校の教員は,本邦から派遣する政府派遣教員(国立大学附属学校教諭および都道府県公立学校教諭)と現地在留邦人のなかの教員有資格者より採用する現地採用講師からなっている。派遣教員の定数については,1972年度には30名の増員を図り,これにより,総数は,153名となった。派遣教員の待遇については従来から改善に努めているが,1972年度には,これまでの在勤手当,配偶者手当,住居手当に加えて子女手当を支給することとし,いっそうの改善を図った。

 (2) 補習学校

補習学校は,1972年度にはおもなもので28校が開設されている。学校の所在地,児童生徒数および講師数は,「補習学校一覧」に示すとおりである。

補習学校の講師には,現地在留邦人のなかから教員有資格者が委嘱されており,その数は,1972年度現在170人程度である。外務省では,これらの講師に支給される謝金に対し,その一部を補助しており,1972年度においては54人分について補助を行なった。

 

日本人学校一覧(1972年度)

 

補習学校一覧(1972年度)


 

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