-外国人に対する入国査証-

 

第2節 外国人に対する入国査証

 

1. 入国査証の概要

 

わが国は,別項のとおり36カ国(昭和48年3月31日現在)との間に査証免除取決めを結び,3ヵ月ないし6ヵ月(ニュー・ジーランドのみは30日間)の短期間の滞在で,かつ生業,職業に従事しない入国目的の外国人に対しては,査証を免除することとしている。これらの査証免除取決めの対象となる者,ならびに,法務大臣から再入国許可を得て再入国しようとする者のほかは,外国人はすべて原則として外国にあるわが国の大使館,総領事館あるいは領事館において,有効な旅券にわが国に入国するための査証(旅券に査証し得ない者については,査証にかわる渡航証明書)を受けていなければわが国に入国できないこととなっている。

1972年中(1~12月)に,わが国在外公館において発給した査証の区分別件数および比率は,次表のとおりである。

 

 


また,過去5年間の査証発給件数は次表のとおり逐年増加している。これは,わが国と諸外国との友好,経済関係が緊密化するにしたがって,人的交流も増加していることを示すものである。1972年中の査証発給件数を地域別にみると,北米地域が最も多く,全体の約47%に当り,次いでアジア地域の約41%と続き,この両地域で全体の約88%を占めている。欧州地域は,査証免除取決め国が多いので,入国者数の割には査証発給件数は少ない。

 

 

2. 査証に関する二国間の取決め

 

わが国は,1972年度中にサイプラス,マルタおよびエル・サルヴァドルの3カ国との間に取決めを結び,査証の相互免除取決め締結国は36カ国となった。

これらの国を取決め締結の順に示すと次のとおりである。

ドイツ,フランス,テュニジア,イタリアオランダ,ギリシャ,ベルギーデンマークスウェーデン,ノールウエー,ルクセンブルグ,スイス,リヒテンシュタイン,ドミニカ,トルコ,オーストリア,フィンランド,パキスタン,アルゼンティン,コロンビア英国カナダスペインアイルランドアイスランドユーゴースラヴィアサンマリノ,チリ,ニュー・ジーランドイスラエル,シンガポール,ペルー,メキシコエル・サルヴァドルマルタサイプラス。

なお,わが国は上記の諸国中の下線をほどこした23カ国のほか,オーストラリア,インド,マレイシア,フィリピン,ソ連および米国(太平洋信託統治地域を含む)との間に相互に査証手数料の免除,一部免除もしくは減額の約束をしており,さらに,前述のカナダ,ドイツ,アイスランド,アイルランド,メキシコ,スウェーデン,英国との間にそれぞれ1年有効の,ニュー・ジーランドとの間に一部2年有効の,また,オーストラリアおよび米国との間に一部4年有効の数次査証を相互に発給することを約している。このほかブルガリアとの間には大使および家族についてその在任中有効の数次査証について約している。したがって,わが国が査証に関する取決めを締結している国は44カ国(1地域を含む)に達している。

 

目次へ