-関税および貿易に関する一般協定(GATT)- |
ガットはケネディ・ラウンド(KR)交渉妥結(1967年6月)後(i)KRを含む過去6回の関税交渉により関税が大幅に引下げられた結果一層表面化した非関税貿易障壁問題(ii)それまでガットにおいてどちらかといえば成果の少なかった農産物貿易問題(iii)KR譲許完全実施後の主要国の関税水準等の諸問題について,事実確認の作業および解決策探究の作業を行なってきた。この間,一時はガットの活動の停滞を憂える声が聞かれたがこれは次期多角的貿易交渉(以下新国際ラウンド)開催のメドさえついていなかったことがその主たる原因であったと言えよう。
わが国はガットひいては自由貿易体制を維持強化するためには,できるだけ早い機会に新国際ラウンドを開始することが必要であるとの観点から,1971年4月の非公式総会以降,カナダ,オーストラリア等とともに,新国際ラウンド開始のための準備を行なう小グループの設置を支持し,また,1971年11月開かれた第27回ガット総会においては,新国際ラウンドを速やかに開催することにつき合意に達しておくことが必要である旨の主張を行なった。これに対し,米国,EC等は従来その内部事情から本件に関し消極的であったが,第27回総会以降,特に1971年12月の多角的通貨調整の話し合い(いわゆるスミソニアンの合意)が成立した後,米国は積極的な姿勢に転じ,日本およびECとそれぞれ交渉した結果,1972年2月に至り,1973年にガットの枠内において新国際ラウンドを開始する旨の意図宣言が日米および米・EC間で出されるところとなった。なおこの宣言の内容については,さらに同年3月のガット理事会において先進工業国間で合意がみられた。
さらに,1972年11月開催された第28回ガット総会においては,わが国等の提唱に基づき,新国際ラウンドを本年開始するために締約国による意思の確認および交渉準備委員会の設置が行なわれ,また,本年9月に閣僚レベルの会議を開催することが合意された。この閣僚会議は交渉委員会を設立し,交渉方針を設定することを目的としたものであり,いわば新国際ラウンドを発足させる意味を有するものであるが,本年9月12日から14日まで,関係諸国等の要撃により,東京で開催されることとなった。なお交渉準備委員会は本年1月第1回会合を開いたが,今後9月までに少なくとも2回会合し,交渉の範囲,手続,技法等につき討議したうえ,報告書を作成し閣僚会議へ提出することとなっている。
新国際ラウンドの内容についてはいまだに確定されているわけではないが,現在のところ,関税,非関税措置,多角的セーフガードシステム,農産物貿易および開発途上国貿易問題が,主たる対象となると考えられている。以下これらの諸点に関する準備作業を中心に昭和47年度のガットの主要活動について述べることにしたい。
ケネディ・ラウンド交渉が終了した1967年秋に開催された第24回ガット総会は,貿易に対する障害の軽減をさらに一層推進する可能性を探求するため,右交渉による関税譲許が完全に実施される1972年1月1日現在の時点における各国の関税率の状態を客観的に分析する作業を行なうことを決定した。この作業は,工業品貿易委員会の下に設置された専門家グループ(後にタリフ・スタディ作業部会に改組)で行なわれ,日本,米国,EC,英国等主要11カ国につき原則として1967年の輸入統計に基づき4種類の平均方法を用いて工業品(BTN25~99類)の平均関税率を(i)BTN4桁別(ii)商品カテゴリー別および(iii)加工3段階別に分けて分析した3部からなる基本資料を完成したついで,この基本資料に基づき各国の関税率をいろいろな角度から分析した大部の補完資料が作成されたが,この一連の作業により,主要各国間の関税率を客観的に比較することが初めて可能となり,次期国際ラウンドにおける関税交渉に貴重なデータを提供することとなった。なお,これら資料のうち主要なものについては,新らたに豪州とニュー・ジーランドの2カ国を加えた上,1970年の輸入統計に基づき改訂版が作成されている。
一方,工業品貿易委員会では,1972年6月の会合以来,次期ラウンドにおける関税引下げの技法につき,交渉の方向づけを行なうことなく,各技法の持つ長所短所についての客観的分析を行なってきたが,現在までのところ,(i)品目別引下げ(ii)ケネディ・ラウンド引下げの継続(iii)関税全廃(iv)低関税の全廃(v)一括引下げ(vi)ハーモナイゼーションおよび(vii)上記各技法の組合せ方式等がアイデアとして出されてきた。将来の交渉で,このうちどの技法が実際に採用されることになるかいまだ予測しえないが,1973年1月の工業品貿易委員会で(i)と(ii)を除く各方式につき,タリフ・スタディ作業部会で今後さらに検討をすすめることが了解された。
ケネディ・ラウンド後,主要国の関税水準が大幅に引き下げられた結果,非関税措置(Non-Tariff Barriers, NTB。最近ではNon-Tariff Measuresともいう。) の問題が表面化したが,本問題を主として取り扱っているガット工業品貿易委員会は,1968年10月の第1回会合以来,各国が貿易阻害要因として通報した具体的事例約800項目について制度の実態と貿易阻害効果を中心に検討を加え,事実確認の作業を経た上で,1970年以降解決策の探求に移った。
解決策について現在までに作業が進展したものとしては,関税評価,輸入ライセンスおよびスタンダードの3例があり,今後の検討項目としては工業品に関する輸出補助金および輸出促進効果を有する国内補助金,相殺関税,輸入関連書類,数量制限(輸出規制を含む)および表示・包装がきまっており,既に一部については作業が開始されている。
今後,工業品貿易委員会としては,1973年9月に予定されている閣僚会議を目途に,上記の如き個別的NTB解決策の検討を下部の各作業都会に引き続き行なわしめるほか,NTB例示リストの更新,セーフガード問題,開発途上国の次期交渉への参加方式等について検討を行なうことになっている。
1970年に農業委員会の下部機構として設定された4つの作業部会(輸出措置,輸入措置,生産措置,その他措置)は,同年4月以降農産物の貿易障害軽減のための解決策探究作業を行なってきたが,各国から提案された種々の解決策は,いずれも各国にとって受諾可能と見做し得るに足る支持を得なかった。そのため,1972年2月に開催された農業委員会において,農産物分野における将来の交渉の各種の技法を検討し農業委員会に報告することを付託条項とする作業部会の設置が合意され,同作業部会は,これまでに各国より提案されていた各種の交渉技法を検討し,長所と短所をより明確にする作業を行ない,1972年7月末に一応報告書の作成を下した。作業部会においては,付託条項が将来の交渉のための技法の長短を検討することであったため,どの技法によるべきかという検討は行なわれず,従って農産物分野における相互に受諾可能な交渉技法はまだ見出されるに至っていない。
その後1973年1月に,農業委員会は,今後の作業計画,次期ラウンドにおける農産物交渉の目標等について討議を行なったが,具体的な結果は得られなかった。
他方,1967年以降作業を続けてきた酪農品作業部会は,脱脂粉乳取極に引き続き無水バターについても同様の取極締結の可能性について討議を行なってきたが,1972年12月および1973年2月の会合では,無水バター取極案のテキストを中心に討議が行なわれた。
ガット19条は輸入急増により国内産業に重大な損害を与える場合または与える惧れがある場合には緊急輸入制限を行なうことを認め,その際の手続等を規定している。現行19条においてはセーフガードは無差別に適用し,また,セーフガードの発動に対し利害関係を有する締約国は対抗措置を執りうるとなっているが,現状においては19条の存在にも拘らず差別的セーフガード条項を含む二国間取極等が成立している。かかる状況から新国際ラウンドを機に新しい多角的セーフガードを検討することを支持する声が高まってきた。
ガットにおいては1972年から工業委員会においてこの問題が取りあげられ,ガット19条が国際貿易の現状に適しているか否か等について討議が行なわれてきた。
ガットにおいては,一部諸国を対象とする特恵は,明示的例外を除き,これを禁止しているが,いわゆる地域的経済統合(自由貿易地域または関税同盟)については,世界貿易の拡大に寄与し得るとの観点から,一定のきびしい条件の下に,最恵国待遇原則よりの例外を認めている。しかるに地域的経済統合の動きは,ECの結成を契機に,EFTA,ECとアフリカ諸国や地中海沿岸諸国との連合協定,ラテン・アメリカ自由貿易地域などのほか,英国等EFTA3カ国のEC加盟,ECと残留EFTA6カ国との自由貿易地域の形成などガット成立当時予想もされなかった程度と規模で進展しており,ガット規定との法的整合性は必ずしも明確にされないまま,すでに多くの地域的経済統合が実現してきた。
(1) 拡大EC・WP(作業部会)
1971年の第27回総会の合意に基づき1972年3月の理事会において,WPの設置(議長はわが国の北原ジュネーヴ代表部大使)およびWPの付託事項が決定され,WPは加入条約の審査を行なうことになったが,審査のための資料の提出問題ならびに事務局における資料の取扱い問題等をめぐり審議が難航し,Questions and Answers方式の手続きを終えたほかは審講の進展をみていない。
しかしながら,1972年の第28回ガット総会において,24条6項交渉(関税同盟の形成に伴い,譲許関税を引き上げる場合に関係国と行なう補償的調整のための関税交渉)を1973年3月より開始することが決定された。
(2) 拡大ECと残留EFTA諸国との自由貿易協定・WP
拡大EC諸国とオーストリア,アイスランド,ポルトガル,スイス,スウエーデンとの自由貿易協定の署名の通報に伴ない,第28回ガット総会においてこれら協定を審査するための5つのWPを設置することが決定され,その第1回会合において,Questions and Answers方式の手続きを経て,本年3月より実質的審査を行なうなどのスケジュールを決定した。
(3) その他のWP
上記のほか,ガットにおいては,アルーシャ協定(ECと東アフリカ三国との自由貿易協定),ECとマルタとの関税同盟を形成するための協定およびECとトルコとの関税同盟を形成するための協定の審査が行なわれたが,それぞれ,ガット24条に合致すると主張する当事国側と合致していると認め難いとする域外国の見解が対立し,結論が出ないまま審査を終了し,理事会へ報告された。
また,第27回ガット総会の合意に基づき,貿易統計WPが設置され,MFN,特恵,その他の税率による輸入の流れについて,計量作業が行なわれ,理事会へ報告された。
(1) 三人グループ
三人グループは,開発途上国の貿易問題に関する具体的措置を先進諸国に勧告することを目的とし,総会議長,理事会議長,貿易開発委員会(CTD)議長をメンバーとして,1971年始めに設置された。このグループは各先進国と協議の上,第27回ガット総会に,工業品の残存輸入数量制限の撤廃の促進,ココア,バナナをはじめとする熱帯産品の関税の軽減撤廃,国際ココア協定作成への協力,植物油等に関するタリフ・エスカレーションの解消等の勧告を中心とする報告を行ない,その中でわが国に対しては特に自由化の促進,バナナ関税の軽減撤廃等を勧告した。続いて1972年6月には,先進諸国およびECと協議の上第2回目の勧告を行ない,第1回報告に盛られた勧告の実施状況のフォロー・アップを行なうとともに,ガット第四部の実施の促進および残存輸入制限の緩和・撤廃を勧告した。わが国に対しては,自由化の努力を歓迎するとともに,熱帯産品のタリフ・エスカレーションについてなお改善の余地があることを指摘した。
(2) 新国際ラウンドと開発途上国
ガット第28回総会において,新国際ラウンドは開発途上国の国際貿易との追加的利益を確保することを目標の一つとすべきであることが合意された。開発途上国は,新国際ラウンドにおいては開発途上国と先進国の間に相互主義が適用されるべきでないこと,開発途上国に対し特恵的取扱いが行なわれるべきこと等を主張している。開発途上国の新国際ラウンド参加の際の交渉方式等については今後交渉準備委員会等で検討されることとなっている。
綿製品の国際貿易に関する長期取極(Long-term Arrangement regarding lnternational Trade in Cotton Texti1es,略称LTA)により規制されている綿製品に加えて,毛・人造維緯製品に対する規制問題が1969年1月米国より提起され,1970年夏のガットにおけるわが国を含む非公式会合において,これが,繊維貿易に関する作業部会設置案として,ECの強い支持を背景に討議されて以来,主要国間の長期にわたる折衝を経て,1972年6月のガット理事会において「世界の繊維貿易に影響する経済的・技術的・社会的・商業的要素に関する事実を,使用繊維および加工度にもとづく各種の繊維部門に区別して,研究する」ことを付託事項とする「繊維貿易作業部会」が設置された。同部会は,わが国,米,英,インド等を含む42ヵ国およびECの参加のもとに1972年7月から同年12月までの間に4回会合し,ガット理事会への報告書を作成した。理事会は1973年2月5日この報告書をテーク・ノートしたが,この問題の今後の取扱いはさらに協議されることとなった。
なお,1973年9月末まで有効のLTAの参加国は,1月末現在わが国を含め33カ国である。
バングラデシュは1972年10月にガットに加入を申請したが,同国がパキスタンから分離独立した経緯もあり,また,パキスタンの譲許表をそのまま引き継ぐという特殊の事情もあったので,特にWGを設けることもなく加入議定書が作成された。この加入議定書は同年11月の第28回ガット総会で3分の2の賛成を得,同年12月16日,バングラデシュはガットの81番目の締約国となつた。
また,ハンガリーについては,1971年に設置されたWPにおける加入条件に関する討議はほぼ終了し,現在関税交渉が行なわれている。
ガット締約国間におけるガット規定の不適用を定めたガット第35条の対日援用問題は,1955年のわが国のガット加入以来,ガットの場および2国間交渉において,その解決のための努力が重ねられてきた。現在,援用国の大部分を占めるのはアフリカ諸国であり,旧宗主国の法的地位をそのまま継承し実質的な理由なしに援用を行なっている国が多い。わが国とこれら諸国との経済関係は,近年著しく緊密さを増しているが,かかる関係を安定した基盤の上に一層増進するためには,対日35条援用問題を解決することが肝要である。この問題の解決を促進するために,鶴岡前国連大使を団長とする使節団を,1971年4月および1972年4月にアフリカ諸国に派遣し,直接相手国政府に対し,対日35条の援用を撤回するよう要請した。
以上の如き努力の結果もあり,1971年には,チャド,ガンビアおよびスペインの3カ国が,また,1972年にはポルトガル,ダホメ,ブルンティ,ジャマイカの4カ国が,対日35条の援用を撤回したが,未だ下記の16カ国がわが国に対し35条を援用している。オーストリア,サイプラス,アイルランド,ハイディ,カメルーン,セネガル,中央アフリカ,コンゴー,ガボン,ナイジェリア,モーリタニア,トーゴー,シエラ・レオーネ,タンザニア,ケニア,南ア共和国。
国際貿易センター(International Trade Centre UNCTAD/GATT)は,当初開発途上国の輸出振興援助を目的としてガットの下にInternationl Trade Centreとして1964年5月に設置され,その後1968年1月にUNCTADとガットの合同センターとして発展的に改組されたものである。
上記の目的を遂行するため,センターは,調査業務として(i)市場調査および(ii)輸出振興技術調査,実地業務として(iii)訓練・研修および(iv)貿易振興助言の4部門で活動しているほか,輸出振興に寄与する情報・資料等の出版業務を行なっている。センターの予算はガットとUNCTADとが折半して負担することになっていたが,上記諸部門にわたる業務の強化および援助増大に対する要請,とくに訓練・研修および貿易振興助言の分野に要する経費が増大した結果,センターの通常予算ではその要請を満たし得ず,UNDPの援助のほか所要財源を広く各国の自発的拠出に求めることになった。
わが国は,センターの援助活動に寄与するため,とくに訓練・研修部門において,毎年センターの推薦によって開発途上国から来日する数名の官民の貿易関係者を,往復旅費,滞在費を日本政府負担で,7~8週間にわたり訓練・研修しているほか,昭和46年度から新たにこの分野に対するわが国の寄与を強化するため,まづタイ国の官民貿易関係者に対する訓練・研修の経費の自発的拠出を行なっており,47年度は1,513万円を支出した。