-沖繩返還協定及び関係資料-

6. 了 解 覚 書

 

日本国政府の代表者及びアメリカ合衆国政府の代表者は,沖縄の施政権の日本国への返還に関連し,合衆国の航空企業が沖縄に向けて及び沖縄を通過して両方向に行なう航空業務並びに1952年8月11日の日本国とアメリカ合衆国との間の民間航空運送協定の附表(修正を含む。)の修正の問題につき次の了解に到達した。

1 同協定の附表(修正を含む。)は沖縄の日本国への復帰の日に効力を生ずる外交上の交換公文に従つて修正する。

2 合衆国の航空企業は,沖縄の日本国への復帰の1日の後は,日本国本土と那覇との間の国内航空運送を行なう権利を有しない。

3 次に掲げる合衆国の航空企業の業務に係る那覇についての運輸権の価値は,沖縄の施政権の日本国への返還の日から5年の期間中,同協定(修正を含む。)に基づく利益の総合的均衡について再検討するにあたり考慮に入れない。

(A) ノースウエスト航空

合衆国から北太平洋及び中部太平洋を経て,東京,大阪及び那覇へ,並びに以遠

(B) フライイング・タイガー航空

合衆国から北太平洋を経て東京,大阪及び那覇へ,並びに以遠

(C) トランス・ワールド航空

合衆国から中部太平洋を経て那覇へ,並びに以遠台北及び香港へ,並びに以遠

(D) コンティネンタル航空=ミクロネシア航空

中部太平洋における合衆国の地点(グァム島を含む。)からミクロネシア内の地点を経て那覇へ(ハワイ内の地点から那覇への無着陸航空業務を除く。)

4 同協定(修正を含む。)に基づく利益の総合的均衡には,3にいう5年の期間の満了後は那覇についての合衆国の運輸権の価値を含むものとする。両国政内は,同協定の附表(修正を含む。)の必要な修正で,その5年の期間の満了の時における利益の総合的均衡(那輸についての合衆国の運輸権の価値を含む。)によつて正当化される追加の運輸権を日本国政府に許与するものを決定するため,その5年の期間の満了前に協議する。

1971年6月17日に東京で

外務省アメリカ局長

  吉 野 文 六(署名)

日本国駐在アメリカ合衆国公使

  リチャード・L・スナイダー(署名)

 

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