6. 主要新聞発表

(1) ジョンソン大統領演説に関する新関外務省情報文化局長談

(昭和43年4月1日)

(イ) 北越のほぼ全域に対する爆撃を一方的かつ,ただちに停止するとのアメリカの今回の決定は,和平への同国の誠意を示すものである。かかる勇断は極めて高く評価される。

(ロ) わが国としては,米国のかかる和平の措置にこたえ,この際共産側も和平の誠意を示し,これによりヴィエトナム戦争解決のための話合いが開始されることを切に望むものである。

他方英,ソも米国のよびかけに応じ,和平実現のために努力することを強く期待する。

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(2) フランスの核実験計画に対するわが国の申し入れについて

外務省情報文化局長談 (昭和43年5月29日)

今般フランスは核兵器実験を行なう目的をもって南太平洋ムルロア環礁附近に危険水域を設定した旨,各国政府に通報してきたところ,日本政府は5月28日,在仏松井大使を通じ,フランス外務省に対し次の如き趣旨の申入れを行なった。

日本政府は,周知の如く人類の生存と福祉の確保という人道的見地から,また軍縮とくに核軍縮の促進をはかるため従来より一貫してあらゆる核兵器実験に反対の態度をとっており,昨年太平洋ムルロア環礁において行なわれたフランスの3回にわたる核爆発実験に対してもくり返し実験中止の要請と抗議とを行なった。

それにもかかわらず,今般フランス政府が昨年に引きつづき同環礁で核兵器実験を行なう旨決定し,昨年より遥かに広い範囲の危険区域への立入り禁止を行なうに至ったことはきわめて遺憾であり,日本政府はフランス政府に対しこの実験をとりやめるよう強く要請する。

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(3) インドネシアに対する新規援助の供与および対日延払債務に対する再融資について

記事資料(昭和43年7月2日)

インドネシアの経済の安定と復興に協力するため,わが国がインドネシアに対して行なう1968年分新規援助およびインドネシアの対日延払債務に対する再融資についての交渉が6月19日より東京において行なわれていたが,このほど両国政府間で了解に達したので,それを確認する書簡が7月2日東京において三木外務大臣に代わる上田経済協力局長と在京インドネシア・ルクミト大使(Maj. Gen. Roekmito Hendraningrat)との間で交換された。

今回の了解の内容は次のとおりである。

1.(イ) 海外経済協力基金から商品援助借款234億円(6,500万ドル相当)が供与される。条件は,7年据置後13年払い,年利3パーセント。インドネシア経済の安定復興のために必要とされる生産物および役務のわが国からの調達のために使用される。

(ロ) 同じく海外経済協力基金から36億円(1,000万ドル相当)のプロジェクト援助借款が供与される。条件は,7年据置後13年払い,年利3.5パーセント。案件名は後記のとおりであるが,いわゆる3Kダム,タンジュンプリオク火力発電所およびジャワ島マイクロ網等計8件が暫定的にとりきめられているが,今後の調査をまって確定され,借款はそれらに必要な生産物および役務のわが国からの調達のために使用される。

(ハ) 1967年の国際穀物協定の食糧援助規約に留意し,日本国政府から500万ドル相当の援助が供与される。ただし上記規約の発効を条件とし,その内容および方式は両国間の別途の取り決めの対象となる。

(ニ) なおプロジェクト援助については,わが国政府としては,上記(ロ)の1,000万ドルの援助を含み,総額4,000万ドルの範囲内で基金からの借款供与が実現するようインドネシア政府に協力することとなった。但し,1,000万ドルをこえる部分については改めて両国政府間の取り決めが必要である。

2. さらに両国政府は,借款の実施状況を随時検討し,借款の円滑,かつ,効果的な使用を確保するために必要な措置をとるため相互に協議することに合意した。

3. 対日延払債務に対する再融資については,インドネシアの国際収支上の負担の軽減を目的として昨年10月のパリ会議の了解に従い,同国の対日延払債務のうち,1968年中に支払期限の到来する債務に対する再融資のため日本輸出入銀行が約25億2,000万円(700万ドル相当)の借款を供与することになる。条件は3年据置後8年払い,年利4パーセント。

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(4) フランスの南太平洋核実験について

外務省情報文化局長談(昭和43年7月8日)

政府は,人道上および核軍縮促進の見地からあらゆる核兵器実験に反対であり,既に5月28日松井大使よりフランス政府に対してムルロア環礁における実験の中止を申し入れた次第であるが,今般外電の報ずるようにフランス政府が核実験を行なったことは極めて遺憾である。政府はフランス政府に対し,右実験に強く抗議し即時中止を要請するよう松井大使に訓令した。

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(5) ソ連及び東欧諸国の対チェコ軍事介入に関する官房長官談話

(昭和43年8月22日)

日本国政府は本年1月以来チェッコスロヴァキア社会主義共和国内において行なわれてきた一連の改革をめぐり,ソ連邦その他の社会主義諸国との間に平和的な話し合いが行なわれ,その結果,最近チエルナおよびブラチスラヴァ等で行なわれた会談によって関係国問に了解が到達された経緯を深い関心をもって注視してきた。しかるところ,今回突如としてソ連邦およびその同盟国がチェッコスロヴァキアに対して軍事介入を開始したことは日本国政府および国民に多大の衝撃と失望を与えた。

ソ連邦およびその同盟国はこのたびの軍事介入はチェコ政府の要請に基づくものであると主張しているが,右介入が開始された直後チェコ政府は,首都の国営放送局を通じて,右介入はチェコ大統領,首相および国民議会議長を含む同国政府等最高首脳のいかなる事前の了承もなしに開始されたものである旨を発表した。また今月21日のチェッコスロヴァキア国民議会最高幹部会の声明は,右軍事介入はチェッコスロヴァキアの主権の侵害であり社会主義諸国の将来の相互関係にとり耐えがたいものであるとしてソ連軍基地のチェコ領土からの撤退を要求している事実等にかんがみるもソ連邦およびその同盟国の前記主張は全く根拠を欠くものと認められる。のみならず,日本国政府が現在までに検討したあらゆる信ずべき情報および徴候より判断して日本国政府は,ソ連邦およびその同盟国の軍隊の行動は,チェッコスロヴァキア国民の意志に反して行なわれたものであり,同国の独立と主権に対する武力による公然の侵害として国際間の平和を脅かし,国際連合憲章の規程と精神に違反する行為であると断定せざるをえない。

日本国政府としてはソ連邦およびその同盟国が即刻かつ無条件にその軍事介入を中止し,チェッコスロヴァキアの独立と主権の尊重の立場に立って平和的友好的解決の方途を講ずることを切望するものである。

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(6) 東欧諸国の対チェコ軍事介入について

記事資料 (昭和43年8月22日)

8月22日午後,北原欧亜局長は,オコニシニコフ(A. P. Okonishnikov)在京ソ連臨時代理大使,ドマガラ(Wladyslaw Domagala)ポーランド大使,パパゾフ(Ncho Papazov)ブルガリア大使およびウィラキ(Gyorgy Ujlaki)ハンガリー臨時代理大使をそれぞれ召致し,これら諸国のチェッコスロヴァキアに対する軍事介入に関する官房長官談話の内容を本国政府に直ちに伝達するとともに,これら各国政府が日本国政府の意のあるところを理解し,早急に各国軍隊をチェッコスロヴァキアの領域より撤退せしめるよう伝えられたい旨要請した。

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(7) ソ連・チェコ・コミュニケについて

外務省情報文化局長談 (昭和43年8月28日)

日本国政府は,8月22日付の木村官房長官談話において,ソ連邦およびその同盟国が即刻,かつ,無条件にその軍事介入を中止し,チェッコスロヴァキアの独立と主権の尊重の立場に立って平和的友好的解決の方途を講ずることを切望するものである旨主張した。

かかる日本政府の主張および国際世論のもとに,今般モスクワ会談という形で,ソ連・チェコ間に一応,話し合いができたことは安堵の感を与えるものである。

しかしながら,同時に,日本国政府としては,この話し合いが事実上軍事介入の圧力の下に行なわれたという事実は,これを看過することはできず,内政不干渉と主権尊重を対外政策の基調として,世界平和を維持せんとする国際社会の原則に照らし,これを遺憾とするものである。

日本国政府としては,ソ連およびその同盟国が,他国の主権の尊重,民族自決等の国連憲章にかかげられている基本的諸原則を厳格に遵守することを,この際あらためて強<要望するものである。

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(8) 現在の国境内におけるカンボディアの領土保全の承認について

参考資料 (昭和43年9月16日)

9月16日,在カンボディア大使館を通じ,カンボディアの外務省に対し,わが国がカンボディアの現在の国境内における領土保全を尊重し承認する旨通報を行なった。

わが国とカンボディアとは,1955年12月9日友好条約を締結し,今日まで常に緊密な友好関係を維持して来ているが,カンボディア政府は友好諸国からカンボディアの「現在の国境内における領土保全」の承認宣言を取り付けることを強く希望し,昨年5月29日,かかる宣言の発出を要望する旨わが国を含む各国に対し口上書をもって要望越した。わが国はカンボディア側の要望に応え,本年1月12日カンボディアの「現在の国境の不可侵性の承認」を行なったところ,カンボディアはこれに謝意を表明しながらもその文言を他の多くの諸国と同様,カンボディアの「現在の国境内における領土保全の尊重および承認」として欲しい旨要望越していたので,今回それを行なった次第である。

今日までのところ,カンボディアの要望に応えて,「現在の国境内における領土保全」の承認を行なった国は,フランス,豪州,イタリア,西ドイツ,カナダ,ソ連,インド,インドネシア,セイロン等カンボディアが外交関係を有するほとんどすべての国を含め計41ヵ国に上っている。

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(9) 米国原子力軍艦の寄港に伴う放射能問題について

外務省情報文化局発表 (昭和43年10月22日)

本年5月6日米国原子力潜水艦ソードフィッシュ号の佐世保寄港中同港において平常と異なる測定値が検出されたことに関連し,5月29日原子力委員会は,国民の不安を除去するため,4点について政府において善処すべきであるとの見解を発表した。

佐世保港において検出された右の測定値自体については,それが放射能によるものであっても人体に実害を及ぼすものでないことは5月14日付の原子力委員会の見解においても,また5月29日付の同委員会の見解においても明確に指摘されているところである。しかしながら政府としては,原子力委員会の見解を尊重するとの基本的立場から,右の4点のうち3点については,外務省が米側との話し合いを進め,またわが国の放射能調査体制の整備強化を図る点については,科学技術庁を中心として措置を進めることとした。よって,6月3日,三木外務大臣はジョンソン在京米国大使に対し,米側が前記の原子力委員会の見解に述べられた3点の措置をとるよう強く要請し,その後これにつき外務省と在京米国大使館との間で討議が行なわれてきたが,その結果,10月22日行なわれた三木外務大臣とジョンソン大使との会見において,別添のとおりの会談覚書を作成し,これを相互に確認した。

会談覚書

昭和43年10月22日

1 5月29日に発表された佐世保港における放射能調査についての日本原子力委員会の見解について,外務省と米国大使館との間で一連の討議が行なわれた。とくに,同委員会が政府において善処すべきであるとした諸点について,外務大臣は,日本国民の不安を解消するために,(1)原子力軍艦の日本寄港中は,原子炉の1次冷却水が艦外へ放出されないこと,(2)1次冷却水以外のあらゆる系統(たとえば,ドレイン系統など)からも放射性物質が排出されることのないよう従来よりいっそうその管理が厳重になされること,および(3)原子力軍艦の寄港中は米国側においても環境モニタリングを行ない,必要に応じ測定結果が日本側に提示されるようにすること,を強く要請した。

2 大使は,米国政府としては佐世保港における5月6日の平常と異なる測定値はいずれの米国原子力軍艦の行動によるものでもないと確信しているが,外務大臣の要請に留意し,日本原子力委員会の見解に照らして,日本国民一般の不安の解消に寄与するため最善を尽くす旨を述べた。

3 とくに,外務大臣が述べた第1点および第2点について,大使は,昭和39年8月24日付の口上書に添付された「外国の港における合衆国原子力軍艦の運航に関する合衆国政府の声明」に言及し,この声明においてなされている約束は,日本の港へのすべての寄港の際に厳格に履行されてきており,今後の寄港の際にも厳格に履行される旨を述べた。第1点について大使は,寄港中における1次冷却水の放出は例外の場合であり,従って今後日本の港においては通常1次冷却水が放出されることはなく,これが現在の実施方式に即したものである旨を述べた。第2点について大使は,日本の港においては米国原子力軍艦により,すべての放射性廃棄物の取扱いにつき従来に引き続き今後とも厳重な管理が行なわれる旨を述べた。

4 外務大臣は日本の港における放射能調査体制の整備強化のため日本政府のとった措置に言及した。大使は,米国側としては,引き続き海水および海底土の試料の定期的分析を行ない,その結果を日本当局に提供する旨および米国側は引き続き原子力軍艦の艦上の放射線管理および同軍艦の直接の近傍における環境放射能のモニタリングについて責任を負う旨を述べた。

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(10) 北爆全面停止に対する官房長官談話

(昭和43年11月1日)

日本政府は,今回の米国の北爆全面停止措置は,ヴィエトナム和平実現に明るさを加えるものとして,心から歓迎する。

これにより,行詰り状況にあったパリ会談も進展を見ることが可能となると信じ,今後の討議に大きく期待するものである。

北越は,米国が北爆全面停止を行なうならば,ヴィエトナム問題の平和的解決の道が開けると,しばしば声明している経緯もあり,この際早急にヴィエトナム和平についての実質的討議に入り双方が和平についての合意に到達するよう希望してやまない。

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(11) 日米安全保障協議委員会の第9回会合について

外務省情報文化局発表 (昭和43年12月23日)

1, 安全保障協議委員会の第9回会合は,12月23日午前9時から外務省で開かれた。

日本側からは,愛知外務大臣と有田防衛庁長官,米国側からは,ジョンソン駐日大使とマッケイン太平洋軍司令官が出席し,また,補佐のため両国の関係者が列席した。

2, 日本側は,安保条約や沖縄問題をめぐり,日米間に重要な問題を控えておる時期にさしかかっておることを指摘し,日本政府は国民の理解と支持の上に日米関係の安定した発展を期する考えであることを説明した。米側は,日本側の説明を多とし,米国政府も,日米安保条約は,そのような日本国民の理解と支持の上にのみ維持しうると考えていると述べた。

3, 委員会は,極東の一般情勢について意見を交換した。米側から特に北爆停止以後の最近のヴィエトナム情勢の説明があったほか,日本の周辺地域の情勢について意見を交換した。

4, 在日米軍施設・区域に関する諸問題が主たる討議の対象となった。米側は,在日施設・区域について全面的な検討を行なった結果として,約50の施設・区域に関し,返還,共同使用,移転に関する案を提示した。日本側は,米側の案を建設的なものとして歓迎した。討議の結果,委員会は,9月の事務レベル協議におけるこの問題に関する討議に留意し,また,前記の米側の検討の結果を考慮し,合同委員会をして個々の施設についての具体的措置をできるだけ早く進めるよう作業せしめ,今後適当な時期にその結果を検討することとした。委員会は,安保条約の目的に即して必要な機能を果しうるような施設・区域を維持すると同時に,施設・区域の存在から派生する諸問題が,日本国民の日常生活に与える影響を最少限にするよう配慮して行くべきことを確認した。

5, 委員会は,日本の防衛並びに日本を含む極東の平和に関連ある事項について,日米双方の外交及び防衛当局者間において,随時意見及び情報を交換し,所要の検討を行なわしめることが必要であることを認めた。委員会は,また,施設・区域の機能面についての専門的検討が必要であると認め,自衛隊と在日米軍との間において,随時研究会同を行なわしめることに合意した。

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(12) 中共の第8回核実験について

外務省情報文化局長談 (昭和43年12月28日)

1, 中共は昨年12月の核実験に引き続き今回第8回目の核実験を行なった。世界唯一の核被爆国であるわが国は,従来よりあらゆる国の核実験に反対してきており,中共のこれまでの核実験に際しては,その都度強い抗議の意を表明し,あわせて核実験を繰返さぬよう切望してきた。

2, 世界の緊張緩和と核兵器拡散防止の機運がとみに高まっているこの時期に,中共があえて核実験を行なったことは,わが国国民をはじめ全人類の平和への悲願を無視し,世界世論に逆行する遺憾な行為と言うべきである。今回の実験によって,再び大気の汚染が始まり,中国大陸に近接しているわが国の国民に被害が及ぶ恐れがあるので,政府としてはあらためて中共の反省を強く促すとともに,中共が今後再びこのような核実験を行なわないよう強く切望する。

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(13) 沖縄総合労働布令の施行期日延期に関する官房長官談話

(昭和44年1月23日)

今回米国政府が総合労働布令の施行期日を延期したことは,先般来政府が米国政府に対して伝えてきた見解が反映されたものと考える。

しかし本布令の内容については,なお疑義の残る点もあり,政府としては今後更に検討し,必要に応じ米側に意見を伝えるつもりである。

また,米側においても今後琉球政府及び沖縄住民の希望を十分考慮し,本布令が真に基地関係労働者の福祉向上に資するものとなるよう努力することを強く期待する。

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(14) 総合労働布令に関する米国政府に対する意見の提示

参考資料 (昭和44年2月13日)

1, 政府は,1月11日に公布された沖縄の総合労働布令につき,米国政府の説明を求めつつ,同政府とともにその内容を協議検討してきたが,その結果,第10条(非合法活動)については,他の条文と異なり,同布令上の労働関係と無関係の一般人に対しても,軍または重要産業の活動を阻害するピケット,集会,示威運動等の行為,被用者の職場への立ち入りに対する妨害および基地,重要産業,あるいは米国政府管理下の土地で行なわれる仕事を阻害するその他の活動等を禁止する規定を含み,通常の労働法の規制範囲を越えているものとの結論に達した。

よって,2月13日,外務省より在京米国大使館に対し,総合労働布令第1条に規定す

る同布令の目的にかんがみ,同布令の中にかかる規定を設けることは不適当であって,第10条のこれらの規定は削除等再検討すべきであるとの日本政府の見解を伝え,米側も協議検討方同意した。

2, 政府としては,とりあえずこの点についての見解を米側に伝えた次第であるが,その他の点についても,追って米側に通報する考えであり,その旨米側にも伝えておいた。

3, なお,今回の意見提示の際,米側に対し,日本政府としては,琉球政府を含め,沖縄の関係者が,沖縄の米国民政府に対し,総合労働布令に関する建設的意見を提出することを期待している旨述べるとともに,米国政府が,これらの意見を十分検討し,できる限りそれをとり入れるよう努力することを要望した。

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