そ の 他
国連および専門機関などの特権および免除条約への加入
国連および専門機関、その職員、加盟国の代表者に対して、公務の遂行に必要な特権および免除を与える条約として、「国際連合の特権および免除に関する条約」ならびに「専門機関の特権および免除に関する条約」がそれぞれ一九四六年の国連第一回総会および一九四七年の第二回総会で採択されており、わが国は、国連に加盟して以来、国連側から、これら条約への加入勧告をしばしば受けていた。また、一九五九年には、「国際原子力機関の特権および免除に関する協定」も採択された。わが国は、国連を中心とする国際協力を促進する建前から、これら二条約および協定に加入することとし、一九六三年四月十八日、二条約については国連事務総長へ、協定については国際原子力機関事務局長へそれぞれ加入書を寄託した。その結果、これらの二条約および協定は、加入と同時にわが国について効力を発生した。