○貿易の発展及び最恵国待遇の相互許与に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の議定書

昭和三十一年 十月十九日 署名の内閣決定

同    年 同月 同日 モスクワで署名

同    年十二月 五日 国会承認

同    年 同月 七日 批准の内閣決定

同    年 同月 八日 批准書認証

同    年 同月十二日 東京で批准書交換

同    年 同月 同日 公布

同    年 同月 同日 効力発生

日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、千九百五十六年十月十九日にモスクワで署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言7の規定に関連し、次の

とおり協定した。

1 前記の共同宣言の7に予想される条約又は協定が締結されるまで、両締約国は、両国間の貿易を発展させるためできるだけ努力するものとし、このため、各締約国は、他方の締約国に対し、次の待遇を与えるものとする。

(a) 他方の締約国の産品の自国への輸入及び自国の産品の他方の締約国への輸出に関するすべての種類の関税及び課徴金並びに通関手続及びその他の規則に関する最恵国待遇。

(b) 港湾におげる他方の締約国の船舶に対する最恵国待遇。

この待遇は、特に、船舶の入港、出港及び滞留並びにすベての課徴金及び手数料並びに貨物の積込み及び積卸し並びに燃料、水及び食糧の補給に関するものを含む。

2 前項の規定は、いずれかの締約国の重大な安全上の利益の保護を目的とするいかなる種類の禁止又は制限を行う当該締約国の権利を制限しないものとする。

この議定書は、批准されなければならない。この議定書は、批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換は、できる限りすみやかに東京で行われなければならない。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この議定書に署名した。

千九百五十六年十月十九日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。

日本国政府の委任により

鳩 山 一 郎

河 野 一 郎

松 本 俊 一

ソヴィエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会の委任により

N・ブルガーニン

D・シェピーロフ

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