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「テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約」の受諾書の寄託について

平成13年11月17日


  1. わが国政府は、「テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約」の受諾書を、11月16日(日本時間17日)、ニュ-ヨ-ク(国連本部)において、わが方佐藤行雄国際連合日本政府代表部大使より先方アナン国際連合事務総長に寄託した。

  2. この条約は、死または身体の重大な傷害等を引き起こす意図をもって、爆発物や生物剤等を使用した致死装置を公共の用に供される場所等に設置する行為等を犯罪として定め、その犯人が刑事手続を免れることのないよう、締約国に対し、国外犯の場合を含めた裁判権の設定、関係締約国に引き渡さない場合における自国の当局への事件の付託等を義務づけるものである。

  3. この条約は、本年5月23日に発効しており(11月12日現在、締約国は36カ国(G8(主要8カ国)では仏、英および露))、わが国については、同条約第22条2の規定により、受諾書の寄託の後30日目の12月16日に発効することとなる。

  4. なお、この条約は、本年11月9日にその締結につき国会の承認を得、16日、受諾および公布について閣議決定された。

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