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省庁共通公開情報

財・日本国際医療団
寄付行為


第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人 日本国際医療団(英文では、INTERNATIONAL MEDICAL FOUNDATION OF JAPAN )と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区市谷田町2丁目17番地に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、開発途上諸国に対して行うわが国の医療協力事業の推進及び海外在留邦人の保健の向上を図ることを目的とし、あわせてこれら諸国との友好親善に寄与するものとする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 開発途上諸国に対する医療関係の専門家派遣及び研修員受入れ事業
(2) 開発途上諸国に対する医療情報提供サービス
(3) 開発途上諸国の医療事情の調査研究
(4) 諸外国との医療技術の交流
(5) 海外在留邦人の健康管理及びこれに必要な調査研究
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 会費収入
(6) その他の収入

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣及び厚生大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同 意を経て、外務大臣及び厚生大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、收支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に外務大臣及び厚生大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣及び厚生大臣の承認を得なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)
第13条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣及び厚生大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役 員

(役員の種別及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
 理事  10人以上15人以内
 監事  2人
2 理事のうち、会長、理事長、専務理事は各1人、常務理事は5人以内とする。

(選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、会長、理事長及び専務理事を選任する。
3 理事のうち、5人以内は、理事長の指名により常務理事となる。
4 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
6 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
7 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を外務大臣及び厚生大臣に届け出なければならない。
8 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を外務大臣及び厚生大臣に届け出なければならない。

(職 務)
第17条 会長は、この法人の業務を総理する。
2 理事長は、この法人を代表しその業務を掌理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、この寄附行為に定める理事会及び評議員会における権限を含め、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、職務を代行する。
4 常務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は外務大臣及び厚生大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(任 期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解 任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧 問)
第21条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応ずる。

第4章 理事会

(構 成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第23条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

第24条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長又は理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第6項第4号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。

(招 集)
第25条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長は適宜理事長にこれを代行させることができる。

(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第31条 この法人に、評議員10人以上15人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合においてこれらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。
4 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
5 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
6 評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 会 員

(会 員)
第33条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、この法人の行う事業を援助するものとする。

(種 別)
第34条 会員は法人会員及び個人会員とする。

(会 費)
第35条 会員の納入する会費は別に定める。

(加入、脱退)
第36条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める様式による申込書を提出して理事会の承認を得なければならない。
2 この法人の会員は、その旨を理事長に届け出て脱退することができる。
3 この法人の会員は、次の各号に該当するときは脱退したものとする。
(1) 死亡
(2) 解散

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第37条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣及び厚生大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解 散)
第38条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣及び厚生大臣の認可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第39条 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣及び厚生大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 事務局

(設置等)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局長は、事務局を統轄する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第41条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7) その他必要な帳簿及び書類

第9章 補 則

第42条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この法人の設立当初の役員は、この寄附行為の規定にかかわらず、別紙役員名簿の通りとし、その任期は、この寄附行為の規定にかかわらず、昭和43年5月末日までとする。
2 この寄附行為は、昭和42年8月29日から施行する。
3 この寄附行為は、昭和43年5月6日から施行する。
4 この寄附行為は、昭和44年12月19日から施行する。
5 この寄附行為は、昭和46年1月26日から施行する。
6 この寄附行為は、昭和46年12月1日から施行する。
7 この寄附行為は、昭和57年4月14日から施行する。
8 この寄附行為は、平成10年9月7日から施行する。
9 この寄附行為は、平成11年9月3日から施行する。
財団法人設立許可申請書
昭和42年3月28日

財団法人設立許可
昭和42年8月29日
(許可第7号・厚生省収医第293号
外務大臣、厚生大臣許可)

財団法人設立登記
昭和42年9月5日

財団法人 日本国際医療団
 INTERNATIONAL MEDICAL FOUNDATION OF JAPAN

郵便番号 162-0843
 東京都新宿区市谷田町2丁目17番地八重洲市谷ビル4階
  電話(03)3235-3012
  Fax (03)3235-3017


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