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省庁共通公開情報

財・海外日系人協会
補助金関連


1.補助金適正化法適用の有無

(1) 補助金適正化法適用  あり

(2) 選定の具体的理由

 補助金事業としては、「移住者家族子弟研修生受入事業」と「海外日系人訪日団受入事業」がある。「移住者家族子弟研修生受入事業」は、戦後、集団入植した移住地において子弟の教育がままならず、日本で技術研修を受けさせ、中堅的指導者を養成するとの要望により昭和46年に事業が開始された。中南米各国では、技術革新の波にのり、中堅技術者・専門家が各部門において不足していることから、移住者子弟を母国の研修機関等において2年間技術研修させることは、帰国後夫々の地域社会の発展のために貢献することが期待できる。同事業は、平成10年度までは(社)日本海外移住家族会連合会(昭和42年度に社団法人として設立を許可された外務省主管の公益法人。昭和46年度より補助金計上。)に対し補助を行っていたが、同連合会は平成10年度末をもって解散した。同事業は夫々移住者子弟の育成及び移住先駆者の苦難に報いる有益な事業であるため、平成11年度より(財)海外日系人協会が同事業を継承した。
 また、「海外日系人訪日団受入事業」は、現地日系社会の強い要望により、昭和42年より現地日系社会側が渡航費を負担し、(社)日本海外移住家族会連合会がブラジル第1回移民船「笠戸丸」移住者の里帰り受入事業を実施したのに端を発しており、第1次訪日団から第4次(昭和48年)訪日団まで継続実施され、昭和49年度より補助金事業化となった。上述の通り、同連合会は平成10年度末をもって解散したため、平成11年度より(財)海外日系人協会が同事業を継承した。
 なお、(財)海外日系人協会は、昭和32年に国会、関係団体有志等により開催された「国際連合加盟記念・海外日系人親睦大会」(現在の海外日系人協会)の事務局として、昭和35年5月に設立された「海外日系人連絡協会」を母体とし、昭和42年2月、外務省主管の財団法人化に伴い、名称を海外日系人協会とした。


2.補助金額及び年間収入に対する比率

 補助金額 45,264千円 (年間収入に対する比率9.0%)

3.補助金支出明細(様式2)

補助金等支出明細書

補助金等支出明細書


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