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社・アジア親善交流協会
定  款


昭和45年1月19日
昭和51年4月27日(改正)
昭和56年4月21日(改正)

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本協会は、社団法人アジア親善交流協会という。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的および事業

(目 的)
第3条 本協会は、アジア問題のもつ重要性にかんがみ、アジア諸国民およびその周辺地域国民との親善交流を強化し、広く国民の関心を高め、政府の施策に呼応して、アジアの安定と繁栄に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
  アジア諸国民およびその周辺地域国民との親善交流を強化するため、各国要人の招聘、親善代表団の派遣、来日する各国関係者との懇談、文化交流等の諸活動
国民のアジアに対する認識を高めるため、アジア諸問題について、調査団の派遣並びに研究書、報告書および機関紙の発刊配布、講演会および討論会の開催
アジア関係団体の活動を助長するため、連絡会議、共同研究および合同行事等の開催
その他本協会の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

(種 別)
第5条 本会の会員は次の3種とする。
一、 個人会員本協会の目的に賛同する個人
一、 法人会員本協会の目的に賛同する団体並びに法人
一、 維持会員本協会の目的に賛同し、特別の会費を納める個人並びに法人

(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、返還しないものとする。

(入 会)
第7条 本協会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失なう。
  退会したとき
除名されたとき
本協会が解散したとき

(退 会)
第9条 会員が、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。

(除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
  本協会の名誉を汚し、または信用を失なうような行為があったとき
定款または総会の決議に違反した行為があったとき
著しく会費を滞納したとき

(権利の喪失)
第11条 退会した者または除名された者は、会員としての一切の権利を失ない、すでに納付した会費その他本協会の資産に対して、何等の請求をすることができない。

第4章 役員等

(役 員)
第12条 本協会に、次の役員を置く
  会長1名
理事長 1名
常任理事 若干名
理事 50名以内(会長、理事長および常任理事を含む。)
監事 2名

(役員の選任)
第13条 理事および監事は、総会において会員のうちから選任する。
2 会長、理事長および常任理事は、理事の互選とする。

(役員の職務)
第14条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
2 理事長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
3 常任理事は、理事長を補佐して本協会の運営に当る。会長および理事長に事故があるときまたは欠けたときは、あらかじめ定められた順位に従って、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会において議決すべきものとされた事項の議決および業務の執行に当る。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行なう。

(役員の任期)
第15条 本協会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なうものとする。

(役員の解任)
第16条 役員が、次の各号の一に該当するときは、総会においてその役員を解任することができる。
  心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
職務上の義務違反その他役員たるに、ふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬)
第17条 役員は、名誉職とする。ただし常勤の役員(理事長)は、有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を得て、会長が定める。

(顧 問)
第18条 本協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本協会に功績のある者、または有識者のうちから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 会 議

(会議の種別)
第19条 会議は、総会および理事会とする。
2 会議は、会長が召集する。
3 総会の議長は、総会において出席全員のうちから選出する。
4 理事会の議長は、会長がこれに当る。

(総 会)
第20条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後1カ月以内に召集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。
4 会長は、総会員の5分の1以上から、または監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内にこれを召集しなければならない。

(総会の招集)
第21条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時および場所を示した書面により、開催日の5日前までに会員に通知しなければならない。

(総会の議決事項)
第22条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  事業計画および収支予算
事業報告および収支決算
その他理事会において必要と認めた重要事項

(総会の定足数等)
第23条 会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2 総会は、総会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)
第24条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は議長が作成し、少くとも次の事項を記載し、議長および議長が指名した出席会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
  会議の目的である事項、日時および場所
会員数および出席者数
議事の経過の概要およびその結果
3 前項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。

(理事会)
第26条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき召集する。

(理事会の議決事項)
第27条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  会務の執行に関する事項
総会に提出する議案
総会によって委任された事項
総会を開くいとまがない場合に於ける緊急事項
その他の重要事項
2 前項第四号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。

(規定の準用)
第28条 第23条から第26条までの規定は、理事会に準用する。この場合において「会員」「総会」および「総会員」とあるのは「理事」「理事会」および「全理事」と読み替えるものとする。

第6章 専門委員会

(専門委員会)
第29条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要なる事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第7章 事務局

(事務局)
第30条 本協会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他所要の職員を置く。
2 職員の給与および事務局に関する規定は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第8章 資産および会計

(事業年度)
第31条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(資産の構成)
第32条 本協会の資産は、次にかかげるもので構成する。
  財産目録記載の財産
会費
寄付金品
事業に伴う収入
資産から生ずる果実
その他の収入

(資産の種類)
第33条 資産は、基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産はこれを処分し、または担保に供することはできない。ただし、やむを得ないときは、総会の議決を経、かつ、外務大臣の承認を得て、その一部を処分し、または担保に供することができる。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第34条 本協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第35条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
2 毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。

(会計書類等)
第36条 会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の15日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
  事業報告書
収支に関する決算書類
財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3 会長は、前項の書類および報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければならない。

第9章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において会員の3分の2以上の議決を得、かつ、外務大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第38条 本協会は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得なければ解散することができない。

(残余財産の処分)
第39条 本協会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において、総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、外務大臣の許可を受けて、本協会と類似の目的を有する他の公益法人に寄付するものとする。

第10章 雑 則

(細 則)
第40条 この定款に定めるもののほか、本協会の事業の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則
1 本協会設立当初の総会は、設立総会をもってこれに代えるものとする。
2 本協会設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立の日に始まり、昭和46年3月31日に終わるものとする。
3 本協会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、設立総会において選任されたものとする。
4 本協会設立当初の役員の任期は第15条の規定にかかわらず、設立後最初の総会までとする。
5 この定款は、本協会設立許可の日から施行する。


目次


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