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省庁共通公開情報

財・アジア福祉教育財団
寄付行為


昭和 44年 12月 12日   設立許可
昭和 45年 4月 28日 一部変更認可
昭和 46年 10月 1日 一部変更認可
昭和 48年 7月 18日 一部変更認可
昭和 48年 10月 25日 一部変更認可
昭和 52年 5月 25日 一部変更認可
昭和 54年 10月 4日 一部変更認可
昭和 60年 7月 8日 一部変更認可
平成 7年 3月 28日 一部変更認可
平成 11年 10月 1日 一部変更認可

第1章 総   則

(名   称)
第1条   本会は、財団法人アジア福祉教育財団という。
(Foundation for the Welfare and Education of the Asian People.)

(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を東京都港区南麻布5丁目1番27号に置く。

(目   的)
第3条   本会は、ヴィエトナムをはじめとするアジア諸国等の孤児、母子、難民等の福祉のため、必要かつ適切な援助、協力を行い、もって同地域諸国の民生安定に寄与するとともに、日本、同地域諸国間の友好親善を強化することを目的とする。

(事   業)
第4条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 本会は、ヴィエトナムをはじめとするアジア諸国等の政府及び民間篤志団体の行う、次の各号に掲げる事業に対し資金援助、資器材供与及び専門家派遣等の援助、協力を実施する。
(1) 孤児及び母子保護施設の設置並びに維持運営
(2) 孤児及び母子の職業指導、職業訓練並びに同施設の設置及び維持運営
(3) 難民に対する生活物資の援助
2. 本会は、アジア地域の社会福祉の進歩向上並びに各国相互間の交流及び友好親善に資するため、アジア諸国において孤児、母子等社会福祉事業に従事する関係者の招聘事業を実施する。
3. 本会は、政府の委託を受け、日本におけるインドシナ難民等の援助を行うため、定住の促進、難民に関する内外事情の調査その他の必要な事業を実施する。
4. 前各項に規定した事業のほか、本会の目的を達成するために必要な事業を実施する。
5. 第3項の事業は、他の団体等に委託して行うことができる。

第2章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条   本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) その他の収入

(資産の種別)
第6条   本会の資産を分けて、基本財産及び運用資産とする。
2. 基本財産は、次の各号をもって構成する。
(1) 基本財産として指定して寄附された財産
(2) 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第7条   本会の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2. 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期予金、信託会社への信託又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産処分の制限)
第8条   本会の資産のうち基本財産は、これを処分し又は担保に供することはできない。ただし、やむをえない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条   本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において、理事現在数3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、外務大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(剰余金の処分)
第11条   毎事業年度の決算において、剰余金を生じたときは、理事会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか若しくは翌年度の運用財産に繰り越すものとする。

(事業報告及び決算)
第12条   本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に外務大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第13条   本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、外務大臣に届け出なければならない。

(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第3章 役   員

(役  員)
第15条  
 本会に次の役員を置く。
(1) 理 事 長  1名
(2) 副理事長  若干名
(3) 常務理事  2名以内
(4) 理  事  12名以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)
(5) 監  事  2名以内

(役員の選任)
第16条   理事及び監事は、評議員会において選任する。
2. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選とする。
3. 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。
5. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を外務大臣に届け出なければならない。

(役員の職務)
第17条   理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副理事長は、理事長を補佐して本会の会務を掌理し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
3. 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。
4. 理事は理事会を組織して会務を執行する。
5. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、理事会、評議員会又は外務大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求すること。

(役員の任期)
第18条   役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)
第19条   役員は、次の各号の1に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、その役員を解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第20条   役員は、すべて名誉職とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

(会   長)
第21条   本会に会長を置くことができる。ただし、代表権を有しない。

(顧   問)
第22条   本会に顧問若干名を置くことができる。
2. 顧問は、理事会の同意を経て、学識経験者のうちから理事長が委嘱する。
3. 顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 理 事 会

(構   成)
第23条   理事会は、理事をもって構成する。

(招 集 等)
第24条   理事会は、理事長が必要と認めたとき招集し、理事長が議長となる。
2. 理事長は、理事現在数の3分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を示し、書面をもって理事会の請求があったとき及び第17条第5項4号の規定により監事から招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に招集しなければならない。
3. 理事会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示して少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。

(権   能)
第25条   理事会においては、この寄附行為に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(定足数等)
第26条   理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2. 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第27条   理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。
 この場合には、その理事は、出席したものとみなす。

(議 事 録)
第28条   理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上がこれに署名捺印するものとする。
(1) 会議の目的である事項、日時及び場所
(2) 理事数及び出席者数
(3) 議事の経過の概要及びその結果
3. 前項の議事録は、事務所に備えつけて置かなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評 議 員)
第29条   本会に評議員15名以内を置く。
2. 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3. 評議員には、第18条から第20条までの規定を準用する。

(評議員会)
第30条   評議員会は、評議員をもって構成する。
2. 評議員会は、理事長が招集する。
3. 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4. 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5. 評議員会には、第26条から第28条までの規定を準用する。
6. 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 専門委員会

(専門委員会)
第31条   理事長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2. 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 事 務 局

(事 務 局)
第32条   本会に事務局を置く。
2. 事務局に関する規定は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 難民事業本部

(難民事業本部)
第33条   第4条の事業の一部を分掌させるため、本会に難民事業本部を置く。
2. 難民事業本部に関する規定は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄 附 行 為)
第34条   この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解   散)
第35条   本会は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。

(残余財産の処分)
第36条   本会の解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、外務大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第10章 雑    則

(細   則)
第37条   この寄附行為に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附    則

1. この寄附行為の変更は、外務大臣の認可があった日(平成11年10月1日)から施行する。
2. この寄附行為施行の際、現に理事又は監事である者は、変更後の寄附行為第16条第1項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、従前のとおり(平成12年6月15日)とする。
3. この寄附行為の変更により、新たに評議員として選任された者の任期は、第28条により準用する第18条第1項の規定にかかわらず平成12年6月15日までとする。


目次


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