第4条 |
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
1. |
本会は、ヴィエトナムをはじめとするアジア諸国等の政府及び民間篤志団体の行う、次の各号に掲げる事業に対し資金援助、資器材供与及び専門家派遣等の援助、協力を実施する。
(1) |
孤児及び母子保護施設の設置並びに維持運営 |
(2) |
孤児及び母子の職業指導、職業訓練並びに同施設の設置及び維持運営 |
(3) |
難民に対する生活物資の援助 |
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2. |
本会は、アジア地域の社会福祉の進歩向上並びに各国相互間の交流及び友好親善に資するため、アジア諸国において孤児、母子等社会福祉事業に従事する関係者の招聘事業を実施する。 |
3. |
本会は、政府の委託を受け、日本におけるインドシナ難民等の援助を行うため、定住の促進、難民に関する内外事情の調査その他の必要な事業を実施する。 |
4. |
前各項に規定した事業のほか、本会の目的を達成するために必要な事業を実施する。 |
5. |
第3項の事業は、他の団体等に委託して行うことができる。 |