重点施策 |
目的 |
手段 |
期待される効果 |
1 |
我が国にとって望ましい国際約束の締結 |
我が国と諸外国の間の権利義務関係を明確化し、国際社会における法的安定性を向上させ、我が国の国益及び国際社会の利益を増進するような、我が国にとって望ましい二国間及び多数国間の国際約束(条約等)の締結。
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1. |
我が国による国際約束締結に対する国内外のニーズ(産業界、市民社会等の要請、諸外国による希望等)の把握 |
2. |
国内外のニーズ等を踏まえた国際約束の締結の必要性についての的確な判断 |
3. |
国際約束の案文交渉に際して、我が国の立場の案文への反映のための努力 |
4. |
国際約束の作成に向けた国際社会の議論の望ましい方向への誘導のための努力 |
5. |
二国間又は国際的なフォーラムや国際場裏における不断の情報交換・情報収集 |
6. |
望ましい条約の時宜を得た締結 |
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1. |
我が国と諸外国の間の権利義務関係(特に国家の義務)の明確化 |
2. |
我が国及び国際社会のニーズの国際約束への適切な反映 |
3. |
我が国にとって望ましい国際約束の趣旨及び目的の実現 |
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2 |
我が国が締結した国際約束の適切な実施 |
我が国は、いわゆる国会承認条約に限っても毎年10数本の二国間及び多数国間の国際約束を締結しているところ、我が国として、我が国にとって望ましいものとの判断の下に締結したこれらの国際約束が、それぞれの国際約束の趣旨及び目的に従い、我が国及び他の締約国によって適切に実施されることを確保する。
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1. |
我が国の国内において、我が国が締結した国際約束の内容が適切に履行されるよう、それぞれの国際約束を主管する部局(課室)が他の省庁との間で必要な連絡、協議、調整等を行うに当たって行う法的な観点からの助言等 |
2. |
それぞれの国際約束を主管する部局(課室)が、他の締約国との間で、国際約束の内容を履行する上で必要な連絡、協議、調整等を行うに当たって行う法的な観点からの助言等 |
3. |
特に、国際約束において、当該国際約束の運用状況を検討するための会合の開催、当該国際約束の実施状況の報告の提出等が規定されている場合には、我が国及び他の締約国によって、当該国際約束が適切に実施されているかについての法的な観点からの検討及び助言等 |
4. |
国際約束の実施に関し、他の締約国との間で意見の相違、紛争等が生じた場合には、当該国際約束の関連規定に従い、適切な解決が図られるような法的な観点からの検討及び助言等 |
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我が国にとって望ましい国際約束が適切に実施されることを確保することにより、それぞれの国際約束の趣旨及び目的が達成されることに加え、究極的には、国際法秩序の安定に資することとなる。
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3 |
国際法規の形成への寄与 |
1. |
国際法規の形成に積極的に貢献し、我が国の主張を反映させるべく努力する。 |
2. |
国際社会における法の支配を強化し、国際紛争の平和的解決を促進する。 |
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以下の諸分野に対する、(i)裁判官、委員の選出に向けた選挙活動及び(ii)各種会合への出席などの積極的な活動を通
じ、我が国の主張が反映されるよう努力し、国際法規の形成及び発展を促進。
1. |
国際司法裁判所(ICJ):我が国候補(小和田大使)に対する支持要請活動 |
2. |
国際法委員会(ILC):山田委員への支援(平成13年に支持要請活動)、会合出席 |
3. |
アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO):山田委員の支援、会合出席 |
4. |
国際刑事裁判所(ICC)、旧ユーゴ国際刑事裁判所、ルワンダ国際刑事裁判所:ICCについては、現在国内法令の精査を実施中 |
5. |
条約局長協議(韓国、ロシア、中国、欧州各国、米国) |
6. |
常設仲裁裁判所(PCA):山本、安藤、中島、小和田各氏が我が国の国別裁判官団。在オランダ大使が評議会メンハ
゛ーとして会合に出席。 |
7. |
ハーグ国際私法会議 |
8. |
私法統一国際協会(UNIDROIT) |
9. |
国連国際商取引法委員会(UNICITRAL)
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1. |
我が国の関係者が、各種国際会議をはじめとする国際法を発展させる場へより積極的に参画 |
2. |
各種国際会議等への外務省の積極的な関与を通じ、国際法規の形成及び発展に対してより一層の寄与 |
3. |
各種の国際裁判への人的貢献を通じ、国際社会における法の支配の実効性を強化
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4 |
国際法に関する知見の蓄積 |
国際法解釈の一層の深化を進め、我が国が国際法の発展により積極的に貢献するための基盤を作る。
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1. |
以下に掲げる国際法の諸分野、とくに最近の国際情勢に関連がある、あるいは国際法を解釈する上で有益な分野について、研究会等を主催。研究者・民間関係者と意見交換を実施し、その内容を踏まえた報告書を作成。また、関係する学会へも積極的に参加。
(1)時局国際法問題に関する研究会
具体的活動:先例彙輯研究会(年4回)、私法統一国際協会(UNIDROIT)の研究会、国連国際商取引法委員会(UNICITRAL)の研究会
(2)現代国際法研究会
具体的活動:年12回の会合開催
(3)国際人道法(ジュネーヴ条約)研究会
具体的活動:人道的介入に関する研究会(年6回)
(4)判例研究会
具体的活動:年6回の研究会実施
(5)国際法学会
具体的活動:年2回の大会出席
(6)国際法事例研究会
具体的活動:研究者の活動支援(最終的に出版物として刊行)
(7)その他の活動
国際法研究会(年8回)、国際法協会(年1回の総会出席) |
2. |
要請を受けて、公開講座、大学における臨時の講義の実施及び研究者、学生との交流。 |
3. |
国際法上の論点に関する各種委託調査の実施。 |
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1. |
国際法解釈の一層の精緻化。 |
2. |
外交政策を実施する上で指標となる、解釈の指針等の蓄積の増加。 |
3. |
各種の国際的な場裡において、我が国が国際法の発展に積極的に寄与するための基盤の強化。 |
4. |
委託調査を通じ、我が国にとって重要な国際法上の各種の論点についての、解釈と理解の一層の深化。
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5 |
国内・国外・国際裁判への対応を通じた国益の確保 |
国内外における各種裁判において、我が国による国際法の解釈を示し、我が国の国益を確保する。
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1. |
国内外の裁判における、我が国の国際法上の解釈に関する準備書面
、意見書の提出。 |
2. |
裁判地国政府をはじめとする関係国政府への働きかけ。 |
3. |
国際裁判における、我が国代表団の統括、事前調査の実施、準備書面の作成、法廷での弁論。 |
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1. |
我が国の国益の確保 |
2. |
裁判を通じた、政府による国際法の解釈の明確化 |
3. |
具体的事例における国際法の適用を通じた、国際法解釈の一層の深化 |
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