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省庁共通公開情報

外務省政策評価実施計画


「行政機関が行う政策の評価に関する法律」第7条に基づき、事後評価の実施計画を以下のとおり定める。

1. 計画期間
  平成14年4月1日から平成15年3月31日までとする。
 
2. 対象となる政策
  計画期間内に事後評価の対象となる政策は別添のとおり。
 
3. 政策評価の手法
  (1) 各局課が所掌する個々の外交政策を目的・手段の関係を明らかにした体系に整理した上で、(1)必要性、(2)有効性、(3)効率性の観点等に照らして、各外交政策の目的と手段とが最適にあるかを評価する。
  (2) 特に経済協力局においては、
    (イ) 政府開発援助(ODA)の実施に関して、経済協力局調査計画課評価室を中心とした既存の評価の取組を更に進める。
    (ロ) その際、(1)必要性、(2)有効性、(3)効率性の観点等を踏まえつつ、評価項目の精査、評価方法の改善、評価結果の透明性の向上及びフィードバック等により、評価の取組の一層の充実を図る。
    (ハ) 評価に当たっては、今後、個別のプロジェクト・プログラムより、より上位の政策プログラムの評価を強化する。また、既存の第三者評価の一層の強化を図る。
    (ニ) 評価のフィードバック機能を強化する(例:フィードバック内部連絡会議の開催等。)。
 
4. 政策評価手続
    (1) 政策所管局課は、実施計画に基づき、事後評価を行うとともに、その結果を官房総務課に提出する。
    (2) 総合外交政策局総務課及び企画課は官房総務課、会計課及び考査・政策評価官とともに評価結果に対する総合的審査を行う。
    (3) 大臣官房総務課は、政策評価結果を取りまとめ公表する。
    (4) 上記手続は、翌年度の予算要求プロセスへの反映等を念頭に作業を行うものとする。


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