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省庁共通公開情報

平成16年度外務省事後評価実施計画


「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年度法律第86号。以下、「政策評価法」という。)第7条の規程に基づき、平成16年度外務省事後評価実施計画を以下の通り定める。

1.計画期間

  平成16年4月1日から平成17年3月31日までとする。

2.対象となる政策及び施策(事務事業)

  (1) 評価実施期間内に事後評価対象とする政策及び施策(事務事業)は、別紙のとおりとする。

  (2) なお、別紙に記載した政策・施策(事務事業)は、計画策定時点におけるものであり、政策・施策(事務事業)の実施状況その他状況の変化により、追加・変更がありうる。

3.事後評価の方法

「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間は平成14年度から16年度まで)に基づき、次の評価を行うこととする。

  (1) 地域・分野については、基本政策目標の下の中期的な政策を評価の対象とし、それぞれの中期政策の目的との関連で、施策(事務事業)を評価し、その必要性、有効性(及び効率性)等を明らかにするとともに、目的達成に向けた成果を評価することにより、次年度以降の当該政策・施策(事務事業)の方向性を示す。また、中期政策の目的達成のための手段として、当該年度に実施した施策(事務事業)が適当であるか、他の選択肢はないかといった観点からの目的と手段の関係の適切さを評価する。

  (2) 外務省改革については、過去3年間の実績を総括的にまとめる形で、改革の成果及び問題点を明確にし、本年度の行政評価・監視の結果をも活用しつつ、総合的に評価を行う。

  (3) 政府開発援助(ODA)については、第三者評価を活用しつつ、様々な角度から総合的に評価し、政策の効果を明らかにしたり、問題点の解決に資する多様な情報を提供する評価とする。また、政策評価法第7条第2項第2号イ及びロに基づき、政府開発援助に係る未着手・未了案件に関し、当該案件を引き続き実施するか、中止するかを総合的に評価する。


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