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基金及び機構の中期目標及び中期計画の作成プロセス如何。 |
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基金:通則法に従い、外務省が中期目標を指示し、それに対し基金が中期計画を作成している。時間的に同時に作成したのではなく、外務省と基金の間のやり取りを経たものである。
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機構:外務省が中期目標案を作成して機構と調整し、機構が右を受けて中期計画案を作成して外務省と調整してきた。即ち、外務省と機構が意見交換を繰り返して中期目標、中期計画を策定してきた。
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基金の中期目標、中期計画において基金の組織、部局についての言及がない理由如何。例えば、日米センターなどは独法化後どのような位置付けになるのか。 |
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現時点では内部組織の詳細は固まっていない。また、日米センターについては、同センターの設立の経緯を十分に踏まえ、その自律的性格を維持することとしている。
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基金の評価の充実に関連して、数値目標についてどういう数値をあげるのが良いのか。観客の満足度の意義、ウェブサイトのアクセス件数の妥当性如何。又、財務運営に対する評価、数値目標はないのか。 |
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基金の目標は文化交流による外交環境の整備にあるので数値目標の設定は困難であるが、数値化を試みる意味はある。数値目標は1つの指標あるいは努力目標にすぎない。これらの数値は業務実績評価の際には参照すべきであるが、一人歩きすることは望ましくなく、本質的な努力を怠らないようにすべきである。
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基金について、数値目標の設定が困難なものがあるとされたが、独法化された国立美術館や国立博物館の評価結果が公表されており、数量化についての右評価の良い面及び悪い面を是非参考にしてほしい。 |
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ご提案の国立博物館・国立美術館など先行独法の数値目標で適切なものがあれば採用したい。他方、基金の事業には、質を考慮しつつ、中長期的観点から実施すべきものがあり、人気取りに走ることが良いわけではない。数値目標は、目的実施のための努力を測る上での指標の1つとして参考にして頂きたい。
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独法の全体の業務量の効率化を図ることが重要であり、人件費は目標の定量化が可能ではないか。又、基金の資料にある職員の削減は少ないのではないか。
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次回の委員会において回答することとなった。
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基金の事業プログラムを10%以上削減するとあるが、どのプログラムを削減するのか分野別政策に反映すべきではないか。 |
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次回の委員会において回答することとなった。
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基金の分野別・個別政策は、中期目標と中期計画が左右同じで、現在のままでは評価が困難である。これまで以上にやるのか、縮小するのか等中期計画に入れてほしい。
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次回の委員会において回答することとなった。
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業務方法書については、認可後変わりうるものであるのか。また、状況が変わった場合中期計画を変更することもできるのか。 |
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変更は可能であるが、頻繁に変えるようなものではない。
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基金の業務方法書については運用資金に関して触れられていないが、関係する省令はいつできるのか。 |
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現在作業中であり、次回会合に間に合うように努めたい。
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基金について、評価の充実として有識者評価の実施が述べられているが、検討中の制度如何。
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外部有識者数名に委託し、基金内に有識者評価委員会を設立し、自己評価を行う。
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独立行政法人の予算、収支計画案、資金計画案の最終版は何時頃提示してもらえるのか。 |
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基金:現時点で詳細が固まっていないが、次回会合に間に合うようにしたい。 |
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機構:財政当局と調整中であるが、第2回評価委員会の際には具体案をご提示できるのではないかと思う。
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機構の中期目標、中期計画の中では明らかでないが、JICAの独法化により政策の立案決定とその実施が分けられるとすれば、プロジェクト形成はJICAの業務には含まれないのか。 |
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今後も、JICAはプロジェクト形成段階で様々な調査を行い、こうした調査結果や、業務実施を通じてのJICAからのフィードバックを参考に政府で案件選定を行っていくとの整理である。
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機構に関し、ジェンダーの問題を配慮することは援助等において重要であるところ、中期目標、中期計画には、「ジェンダーの主流化」の視点が明記されておらず、どのような位置付けになっているのか。
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新ODA大綱でも男女共同参画について記述しているところ、御指摘を踏まえ、機構の中期目標・中期計画において然るべき記載を検討することとしたい。
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両独立行政法人の最初の中期計画の期間が3年半となっている理由如何。 |
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基金:文化交流は10年から20年後の効果を狙うものもあり、短期間で効果を評価することは困難である。そのため、提示されている幅からは中期目標・中期計画の期間として5年が適当と考えるが、第1回目は出来るだけ早期に評価をして頂いて今後の参考にしたいと考え、3年半とした。 |
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機構:今後あり得る国際情勢の急激な変動等に、迅速かつ効果的に対応できるか見極めたいと考えているため、3年という短期間に設定した(6ヶ月は独法化する10月1日から予算年度開始の4月1日までの期間)。
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評価委員会の委員の任期と中期計画の期間の関係如何。 |
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委員の任期については評価委員会令第3条に規定があり2年とされている。但し、再任は可能となっているため、中期計画期間は網羅して頂けると考えている。
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評価委員会はどのような事項について、どのような作業・評価を行うことになるのか。 |
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各独法より、自ら行ってきた業務が、中期目標に照らしてどの程度達成されているかについての自己評価を提出させ、その評価が妥当なものであるかを評価してもらう。
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評価委員会が、中期目標・中期計画の期間の評価を行っても、タイミングによっては新たな中期目標・中期計画に評価が反映されないおそれはないのか。 |
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ある程度、毎年行われる事業年度評価の結果を踏まえて策定していくことになり、当面は通則法第33条~35条をガイドラインとしつつ、具体的な反映方策について検討を行っていく。
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