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省庁共通公開情報

外務省における行政情報の電子的提供の推進に関する
実施方針の概要

平成13年12月4日

 開かれた行政の実現、行政情報の有効活用の観点から、行政情報の電子的提供を積極的に推進することとし、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成13年3月29日行政情報化推進各省庁連絡会議了承)に沿って、行政情報の電子的提供に関する措置を総合的かつ計画的に実施する。

1.電子的に提供する情報の内容

(1) 行政の諸活動に関する情報(広報資料についても充実し電子的に提供)
(イ) 行政組織、制度等に関する基礎的な情報
(組織、任務、所管法令、所在地、幹部名簿、電話番号、所管法人等)
(ロ) 行政活動の現状等に関する情報
(主要施策・事業に関する方針・計画、事業の成果・進ちょく状況、統計資料等)
(ハ) 予算及び決算に関する情報
(ニ) 評価等に関する情報
(政策評価の運営方針・実施結果、総務省による行政評価の実施結果等)

(2) 社会的な有効活用に資する情報

(3) 法令により公表等が義務付けられている情報

(4) 反復継続的に情報公開法に基づく開示請求が見込まれる情報

2.電子的提供に関する留意事項等

(1) 国民等一般に広く提供する情報は、原則ホームページに掲載

(2) 提供情報の所在案内の充実及び各省庁の情報に一元的にアクセスできる総合窓口システムの整備

(3) タイムリーな情報提供と提供内容の最新化

(4) 提供情報のわかりやすさと利便性の向上、提供情報のバリアフリー化等

(5) 情報セキュリティの確保

(6) 国民等との間の双方向の情報流通の確保

(7) 電子的提供に伴う料金

3.電子的提供の計画的推進等

(1) 省庁内に電子的提供の推進体制を整備

(2) 随時、実施状況を点検・評価し、実施方針の見直しを含め改善

(3) ホームページ等の改善に役立つ優れた事例を積極的に収集し、提供内容を充実

(4) 実施方針や点検結果等をホームページに掲載、国民等から要望等を募集し反映


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