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8.日米約定(下田条約)(重要文化財)


 1857年6月17日(安政4年5月26日)、下田奉行の井上清直(信濃守)、中村時万(出羽守)とアメリカ総領事ハリス(T. Harris)が、下田で調印。全9条。この条約では、新たに長崎を開港することや、アメリカ人の下田・箱館居留を許可すること、またアメリカと日本の貨幣を同種同重量(金は金、銀は銀)で交換し、日本は6%の改鋳費を徴収することなどが定められた。とりわけ、第4条で規定された片務的領事裁判権は、翌年に締結された日米修好通商条約にもそのまま取り入れられ、以後の不平等条約に受け継がれることとなった。


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